2023年07月21日
2023年上半期の強制性交等は945件
警察庁は、2023年上半期の刑法犯認知件数を公表しました。
これによると、全国の刑法犯の認知件数は333,003件で、前年上半期より58,123件増えました。
このうち強制性交等は945件で、前年上半期の726件から219件増加。
強制わいせつは2,370件で、前年上半期の2,116件から254件増加しています。
7/13から改正刑法が施行され、今後は「強制性交等」は「不同意性交等」に、「強制わいせつ」は「不同意わいせつ」となります。
適切な運用を期待するとともに、犯罪の減少に向け、性に対する暴力が深く心身を傷つける犯罪であることを、伝えていきたいですね。
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2023年07月14日
セクシャル・ハラスメントによる労災は102件
6/30、厚生労働省は「過労死等の労災補償状況」を公表しました。
精神障害の発症について、労働災害が請求された件数は2,683件と、過去最多となりました。
また、発症の原因が「業務上の労働災害である」と決定したのは1,986件、うちセクシュアルハラスメントは102件(昨年は97件)でした。
セクハラは「うまくかわして一人前」な行為ではなく、精神的に追い詰める暴力であることが、改めて認識される必要がありますね。
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2023年07月07日
七夕にデートDVを考える
今日7/7は七夕ですね。
はた織りが上手なおり姫と、牛飼いのひこ星は、神様の引き合わせで結婚しましたが、楽しさのあまり、仕事をせずに、遊んでばかりの生活に。
激怒した神様は、2人を天の川の両端に引き離し、年に1度、7/7だけ会えることになった、という言い伝えが、今の七夕の風習につながっています。
そんな2人にちなんで、今日のブログでは、デートDVについて考えます。
デートDVとは、交際相手からの暴力のことです。
内閣府の調査では、交際相手がいたことのある人の12.6%、同棲相手がいたことのある人の38.2%が、相手からの暴力を経験しています。
暴力の内容については、“身体的暴行”“心理的攻撃”“経済的圧迫”“性的強要”で、それほど大きな差はありません。
つまり、暴力を経験している人の大半は、複数の内容で被害に遭っていることがわかります。
被害により、 66.1%が、「自分に自信がなくなった」「夜、眠れなくなった」「携帯電話の電話番号やメールアドレス、SNSのアカウントを削除した・変えた」等、「生活に変化があった」と回答しています。
被害にあっても、「別れなかった」人は 18.1%、「別れたいとは思わなかった」人は 17.3%となっており、その理由には「相手が別れることに同意しなかった」「仕返しが怖かった」等、暴力的理由により、別れられない状況に追い込まれている人もいることが、わかります。
また、命の危険を感じた人も、18.8%にのぼっています。
今週はじめ、神奈川県で、デートDVによる殺傷事件が起こりました。
被害者や家族が警察に相談していたにも関わらず、事件を防ぐことはできませんでした。
デートDVは「仲が良いほどケンカする」ではなく、相手を死に至らしめる可能性もある暴力であること、被害者に責任はなく、暴力を振るう側に責任があること、すべての人は、暴力に遭わない権利があることが、1人でも多くの人に届いてほしいですね。
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2023年07月04日
男女共同参画における「性犯罪・性暴力」を解説
2023年6月、内閣府から『男女共同参画白書 令和5年版』が公開されました。
そこで本日のブログでは、男女共同参画における「性犯罪:性暴力」を解説します。
☆1.被害の申告件数は増加傾向
「1 令和4年度男女共同参画社会の形成の状況」では、性犯罪・性暴力の現状を紹介しています。
2022年の刑法犯の認知件数は、強制性交等は1,655件で、前年に比べ267件(19.2%)増加、強制わいせつは4,708件で、前年に比べ425件(9.9%)増加しています。
児童買春の検挙件数は630件で、前年に比べ3件(0.5%)増加、児童ポルノの検挙件数は3,035件で、前年に比べ66件(2.2%)増加しています。
これに伴い、性暴力被害に包括的に対応する、性暴力被害者ワンストップ支援センターへの相談件数も、増加しています。
2022年度上半期の相談件数は、前年度同期に比べ、10.4%増加しています。
☆2.法改正や二次加害防止措置を推進
「2 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策」では、性犯罪・性暴力への対策を掲載しています。
法務省は、法制審議会の答申を受け、刑法性犯罪改正案を立案。
法案は、2023年の通常国会で、可決成立しました。
相談窓口については、各都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながる全国共通番号「#8103(ハートさん)」、性暴力被害者ワンストップ支援センター全国共通番号「#8891(はやくワンストップ)」、SNS相談「Cure time(キュアタイム)」を整備。
被害者への適切な対応に向けた、事情聴取の体制の整備や研修の実施、医療費やカウンセリング費用の助成、プライバシー保護についても、言及しています。
☆3.今後も方針や調査を継続
白書では、今年度実施予定の施策についても、紹介しています。
政府は、2020年度から3年間進めてきた「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」を踏まえ、「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」を決定、今年度からの3年間を「更なる集中強化期間」として、取組や被害者支援を強化していくこととしています。
内閣府が1999年度から実施、刑法性犯罪をはじめとする施策検討の基礎資料となる「男女間における暴力に関する調査」は、今年度調査が行われます。
また3/30に取りまとめた「痴漢撲滅に向けた政策パッケージ」についても、普及啓発等が進められます。
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2023年06月13日
「女性版骨太の方針」における性暴力の取り組みを解説!
6/5「女性版骨太の方針 2023(女性活躍・男女共同参画の重点方針 2023)」が公開されました。
女性活躍・男女共同参画の取り組みを加速するために、政府が決定し、各府省の概算要求に反映します。
そこで、この方針における、性暴力の取り組みと背景、そして実際に予算化されるまでの流れを解説します。
☆1)方針における性暴力の取り組み
性暴力の取り組みは、「V 女性が尊厳と誇りを持って生きられる社会の実現」の「(2)性犯罪・性暴力対策の強化」の中で、次の12項目を挙げています。
@刑事法の改正に係る対応及び刑事手続の適切な運用
現在参議院で審議されている、刑法性犯罪改正案について、適切に運営することを明記しています。
A性犯罪者に対する再犯防止施策の更なる充実
刑務所等で実施されている、加害者更生プログラムの充実及び、GPS等による位置情報把握を含めた処遇の検討を、盛り込んでいます。
Bわいせつ行為を行った教員等の厳正な処分と再発防止と予防
「わいせつ教員防止法」や「児童福祉法」に基づき、わいせつ行為を行った教員や保育士の情報管理、子どもに関わる職業に対する日本版DBS(働く際に性犯罪歴等についての証明を求める)の検討、患者に対し、性暴力等を行った医師に対する行政処分のあり方の見直し等を含めています。
C被害申告・相談をしやすい環境の整備
被害届の受理の徹底、捜査における二次加害の防止、証拠の採取や保管体制の整備、警察における相談窓口の周知や支援の充実、つながりやすい性暴力被害者ワンストップ支援センターに向けた取組等を挙げています。
D切れ目のない手厚い被害者支援の確立
被害者支援の充実、相談員のスキルアップを担保するための処遇改善、医療的支援の拡充と人材育成を掲げています。
E生命(いのち)の安全教育の全国展開の推進
子どもたちを性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせない教育について、全国展開の加速化を記載しています。
F学校等で相談を受ける体制の強化
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置促進、教育委員会等に、性被害を含む相談対応に関する周知を図るとしています。
GAV出演被害の防止及び被害者の救済
AV被害防止法の周知、被害実態の把握、支援の拡充に取り組む、とのことです。
Hインターネット上の性的な暴力等の根絶に向けた取組
児童ポルノ画像等の削除依頼、性被害につながる不適切な書き込みの注意喚起、自画撮り被害(性的動画等の送信強要)防止に向けた啓発、アスリートへの盗撮被害の対策等を提言しています。
I「痴漢撲滅に向けたパッケージ」に基づく施策の着実な実行
「痴漢は重大な性犯罪」という認識のもとで、痴漢防止、支援の拡充、社会の意識変革等の施策を展開予定です。
J社会全体への啓発
「若年層の性暴力被害予防月間」や「女性に対する暴力をなくす運動」等を通じた啓発、及び相談先の周知徹底を促しています。
K性犯罪・性暴力被害者や支援者等に対する誹謗中傷の防止
性暴力被害者等への誹謗中傷を許さない、社会規範の形成や厳正な対処を求めています。
☆2)方針の背景
政府は2020年6月、性犯罪・性暴力対策の取組を強化するための「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」を打ち出し、様々な施策を実行してきました。しかし、依然として、性暴力の状況は深刻です。そこで、2023年度〜2025年度の3年間を「更なる集中強化期間」と位置づけ、「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」を定めました。この方針が「骨太の方針」、そして予算に反映されることで、より実行力のある取り組みが、実現できます。
☆3)予算化による施策の実行
「骨太の方針」を踏まえ、経済財政諮問会議が「予算の全体像」を
策定します。これを元に、各省庁が概算要求を行い、「予算編成の
基本方針」が閣議決定されます。政府予算案が国会で審議され、
成立後、それぞれの施策が実施されます。
予算がなければ、事業は実施できません。「骨太の方針」に、
性暴力関連の項目が盛り込まれることは、私たち市民の「声」を、
施策という「カタチ」にする上で、大変重要です。
【予算成立までの流れはこちらです】
机上の空論ではない、実態を踏まえた事業が着実に実施されるよう、
予算成立を見守っていきましょう。
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2023年02月07日
刑法性犯罪改正に向けた要綱案が公開されました
2/3に開催された、法制審議会第14回会議で、刑法性犯罪改正に向けた要綱案が公開されました。
要綱案を解説します。
☆1)暴行・脅迫要件ならびに心神喪失・抗拒不能要件の見直し
これまでは、被害者が意識のない状態、もしくは加害者から暴力的言動があったことが証明されなければ、罪に問うことができないとされてきました。
これらの定義は、被害の衝撃で動けなくなったり、命を守るために、(抵抗ではなく)懇願するといった「性暴力の実態」にそぐわない、とされ、要綱案では、新たな行為や事由が提案されました。
事由の1つに「心身に障害があること」が盛り込まれています。
☆2)被害者がわいせつ行為を認識できない場合
被害者に障がいがあったり、年少であることにより、その行為が「わいせつである」と理解できない場合についても、罪に問えることが、提案されました。
☆3)年齢差に乗じた行為
子どもは成人と比較して、性に対する理解や経験に乏しいため、年長者が容易に行為に及ぶことができる実態が、指摘されていました。
要綱案では、被害者が13歳から15歳の場合、5歳以上年齢差のある者による行為を、罪に問えることが、提案されました。
☆4)配偶者であることに乗じた行為
配偶者間においては、DV(配偶者等による暴力)や、避妊に協力しない性行為による中絶等が、問題となっています。
要綱案では、配偶者間であっても、強制性交等や強制わいせつを問えることが、確認されました。
☆5)若年層につけ込む行為
子どもは経済的自立が困難な立場にあることから、大人の保護の下で生活する必要があります。
そこにつけ込み、脅す、騙す等によって、わいせつ行為をさせたり、金銭等の報酬で誘惑し、性的な写真を送信させる、といった事態が、把握されています。
これらの行為について、新たな罪の創設が、提案されました。
☆6)時効の見直し
幼少期に性暴力を経験した場合、「それが性暴力である」と認識できるまでに時間がかかります。
また、裁判の仕組みを知り、裁判を起こすためには、ある程度の知識や能力が必要です。
このため、被害者が「裁判を起こしたい」と思った時には、既に時効を迎えていた、という事態が、発生しています。
要綱案では、被害に遭ったのが17歳以下であった場合、時効までの期間が加算されることが、提案されています。
☆7)事情聴取の証拠採用
障がいのある人や、子どもは、「誘導に従いやすい」「慣れた環境でなければ、話すことが難しい」等の特性を持っています。
このため、初めて訪れる裁判所で、初対面の裁判官に、事件の詳細を証言するハードルは高く、裁判を諦める人もいました。
要綱案では、裁判の前に、適切な環境で実施された事情聴取を記録した媒体を、裁判で証拠として採用する特則の新設が、提案されました。
☆8)性的写真や動画の撮影
本人の同意なく性的行為を撮影され、後々脅迫の道具として使われる事件が起きています。
また、アスリートを性的な意図で盗撮し、画像を拡散される事態に対し、競技団体も、声をあげるようになりました。
要綱案では、こうした撮影や、記録媒体の保管、提供等を取り締まり、没収・処分できる罪の創設が、提案されました。
法制審議会でまとめられた要綱案は、法務大臣に答申されます。
その後内閣法制局による、文言等の審査を経て、閣議決定されます。
内閣から国会に提出され、衆議院、参議院で可決成立すれば、法律として公布されます。
【「法律ができるまで」はこちら】
刑法性犯罪改正案は、早ければ、2023年の通常国会で、審議入りする見通しです。
しあわせなみだでは、障がいのある人を取り残さない刑法性犯罪の改正に向け、声を届けてまいります。
応援よろしくお願いします!
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2023年02月03日
2022年の強制性交等罪は1656件
警察庁は「令和4年の犯罪情勢」を公開しました。
2022年の強制性交等の認知件数は1,656件と、過去10年で最多となりました。
強制わいせつは4,708件と、3年連続で増加しています。
またストーカー事案の検挙件数は1,639件、配偶者からの暴力事案等の相談等件数は84,493件、児童虐待の通告児童数は115,730件と、いずれも前年より増加しています。
新型コロナウイルスの感染拡大により、私たちの生活様式は大きく変わりました。
その中で、性暴力をはじめとする暴力をどのように防ぐことができるか、この報告を機に、多くの人が考える機会を持てるといいですね。
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2023年01月20日
法制審議会から刑法性犯罪改正試案が出ました
<理事長中野が執筆!>
【日本看護協会出版会Nursing Today ブックレット 18『災害と性暴力 性被害をなかったことにしない、させないために。』】
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1/17に開催された法制審議会で、刑法性犯罪改正試案が提出されました。
被害者に障がいがある場合については、以下が盛り込まれました。
【第1-1 暴行・脅迫要件、心神喪失・抗拒不能要件の改正】
▼「心身に障害があること」によって「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」「にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の拘禁刑に処するものとする」。
【第2-2 被害者等の聴取結果を記録した録音・録画記録媒体に係る証拠能力の特則の新設】
▼「心身に障害がある」被害者の「供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体は、」「供述者の不安又は緊張を緩和することその他の供述者が十分な供述をするために必要な措置」が「採られた状況の下にされたものであると認める場合であって、聴取に至るまでの情況その他の事情を考慮し相当と認めるときは、」「これを証拠とすることができるものと」する。
しあわせなみだが求めた「障がいを知りうる立場」に乗じた性犯罪は、残念ながら盛り込まれていませんが、「被害者に障がいがある」ことに乗じた性犯罪については、大きな前進がありました。
法務大臣への答申を経て、早ければ2023年の通常国会で審議入りとなります。
引き続き声を届けてまいります。
応援よろしくお願いいたします。
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2022年11月01日
「MenWithWomen」キャンペーンに賛同!
【11/5:東京】刑法性犯罪をUpdate!映画上映会
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11/5開催「刑法性犯罪をUpdate!映画上映会」にご登壇いただく勝部元気さんが、ジェンダー平等社会にふさわしい男性のあり方を普及・推進するプロジェクト「MenWithWomen」を立ち上げました。
しあわせなみだ理事長中野も賛同しています。
男性こそ当事者として主体的に女性差別の解消を推進することを目的としたソーシャルアクションで、以下2つのビジョンを掲げています。
「ジェンダー平等社会にふさわしい男性になろう!」
「そのような男性を”あるべき男性像”として広めていこう!」
そしてビジョン実現に向けた「ジェンダー平等社会にふさわしい男性のあり方・MenWithWomen 行動基準15ヶ条」が公表されています。
11/19は「国際男性デー」。
ジェンダー平等が広がることは、性による暴力撲滅に繋がります。
ぜひ応援してください。
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2022年03月11日
「誰一人取り残さないジェンダー視点で考える防災」受講生によるパネルができました
【[4/16:オンライン]パターナリズムが暴力に変わる時〜職業的地位に乗じた性犯罪〜】
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今日3月11日は、東日本大震災から11年です。
昨年9月に理事長中野が登壇した、岡山市男女共同参画社会推進センター「さんかく岡山」主催、さんかくカレッジ専門コース「誰一人取り残さないジェンダーの視点で考える防災」。
受講生がパネルを作成してくれました。
災害時の性暴力については、起きる背景、避難所でできる取り組み、平時からの啓発等が、わかりやすくまとめられています。
ぜひご覧ください。
【パネル紹介ページはこちらです】
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