【3/15(水)】<10代20代限定!>キャンパスレイプを止めよう!〜お互いを尊重する性のあり方を考えよう〜 ====================

NPO法人しあわせなみだは、
「東京都男女平等参画推進総合計画(仮称)」素案に対するパブリックコメントを提出しました。
性暴力関連は
「東京都配偶者暴力対策基本計画」素案のp. 94以降に記載されています。
しあわせなみだは
☆支援対象の拡大(犯罪にならない性暴力にも犯罪被害者と同等の支援を)
☆普及啓発対象の拡大(小学生からの研修)
☆被害防止(=防げなかった方が悪い)から加害防止(=加害をする側に責任がある)への転換
といった観点から意見を取りまとめました。
***
私たちは、性暴力撲滅に向けた啓発活動をしている、NPO法人です。
領域X「男女平等参画を阻害する様々な暴力への対策」について、以下を要望いたします。
■1.性暴力被害者に対する支援
1)被害者等への支援
〇「性犯罪・性暴力ワンストップ支援事業」について
【被害者家族・パートナー・友人への支援】
・性暴力は、被害者家族等の心身にも、深刻な影響を及ぼします。また被害者家族等の対応が、被害者の回復を大きく左右します。支援事業の対象を、被害者家族等に拡充することで、被害者の生活支援を促します。
【支援実績データの公表】
・内閣府の調査では、性暴力を警察に相談する人は、わずか4.3%です。このため、性暴力の実態はわからないことが多く、有効な施策を打ち出せない要因となっています。都が実施する「性犯罪・性暴力ワンストップ支援事業」について、個人が特定されない支援実績データ(相談件数、被害状況、支援内容等)を公表することで、警察に届け出ない性暴力の実態が明らかになり、より適切な支援事業につながるとともに、民間団体等による支援拡充が期待できます。
〇性犯罪被害者の経済的負担
【対象を警察に届け出ない被害者まで拡大】
・内閣府の調査では、性暴力を警察に相談する人は、わずか4.3%です。このため、警察に届け出た性犯罪被害者のみを対象とした経済的支援は、ほとんどの性暴力被害者が利用できません。警察に相談しなくても、ワンストップ支援事業や医療機関で相談すれば、費用が公費負担となるよう対象を拡大することで、性感染症や妊娠等を防ぐことにつながります。
〇被害者の自宅が被害現場となった場合
【一時保護所等利用ならびに転居支援】
・警視庁の統計では、都内で起きている強姦の約半数、強制わいせつの約25%は住宅で起きており、この中には被害者の自宅も含まれます。事件が起きた自宅に住み続けることは、被害を想起することであり、また再犯の恐怖を感じ続けることになります。事件後すぐに、自宅以外で滞在できる場所(女性センター一時保護所、DVシェルター、ホテル等)を提供することは、被害者の心理的負担の軽減につながります。また現在東京都では、犯罪被害者に対する都営住宅優遇抽選については、殺人、過失致死、業務上過失致死等を対象としています。ここに性犯罪ならびに警察に届け出ていない性暴力被害者を含めることで、被害者の地域生活を支援につながります。
2)都における普及・啓発
〇性犯罪被害に関する研修
【対象を小学生からに拡大】
・警視庁の統計では、都内で起きている強姦の約20%、強制わいせつの35%の被害者が、10代以下です。研修の対象を小学生以上に拡大することで、子ども自身が性犯罪の存在を知ることができ、被害後の相談を促します。
【加害を防ぐ内容】
・性犯罪は、加害者がいるために起こります。このため被害者への理解を増進するだけでは、被害はなくなりません。また被害の側面だけを伝えることは、「被害を防げない側に責任がある」という認識に、つながりかねません。性犯罪のすべての責任は加害者にあること、加害を防ぐための社会的取り組み、そして自身が加害者にならないための知識や技術の習得が、性暴力に対する正しい理解を増進します。
〇若年層への啓発活動
【若年層を対象とした支援事業の拡充】
・警視庁の統計では、都内で起きている強姦の約20%、強制わいせつの35%の被害者が、10代以下です。このため、若年層については、啓発活動だけでなく、若年層が利用しやすい支援事業(SNSによる相談、若年が気軽に立ち寄れるスペース、若年支援者による対応等)を実施することで、事件の潜在化を防ぐことにつながります。
■2.ストーカー被害者に対する支援
1)被害者等への支援
〇若年層への啓発活動
【若年層を対象とした支援事業の拡充】
・東京都の調査では、18歳から29歳以下の交際経験のある人で、デートDVの被害経験がある人は37.4%、加害経験がある人は29.0%にのぼっています。一方で相談窓口を『知っている』は37.2%にとどまっています。このため、若年層については、啓発活動だけでなく、若年層が利用しやすい支援事業(SNSによる相談、若年が気軽に立ち寄れるスペース、若年支援者による対応等)を実施することで、事件の潜在化を防ぐことにつながります。
〇大学生などへの被害防止能力向上
【対象を小学生からに拡大】
・東京都の調査では、18〜19歳の交際経験のある人で、デートDVの被害経験のある男性は37.5%、女性は23.6%となっています。研修の対象を小学生以上に拡大することで、子ども自身がストーカー・リベンジポルノ・デートDVの存在を知ることができ、被害後の相談を促します。
【加害を防ぐ内容】
・ストーカーやリベンジポルノは、加害者がいるために起こります。「被害防止能力向上」だけを伝えることは、「被害を防げない側に責任がある」という認識に、つながりかねません。ストーカーやリベンジポルノのすべての責任は加害者にあること、加害を防ぐための社会的取り組み、そして自身が加害者にならないための知識や技術の習得が、ストーカーやリベンジポルノに対する正しい理解を増進します。
〇新規項目
【性犯罪被害者と同等の支援】
・ストーカー被害は、加害者から自宅や職場・学校が特定されるため、被害者が転居、転職・退学を迫られることもあります。またリベンジポルノは、一度公開された画像等のすべてを回収することはほぼ不可能とされており、一生恐怖を感じ続けることになります。ストーカー、リベンジポルノとも、心身への負担や経済的負担は非常に大きいです。現在犯罪被害者等基本法で定められている施策と同等の支援を確保することで、地域生活を促します。
【一時保護所等利用ならびに転居支援】
・ストーカー被害では、加害者が被害者の自宅を特定し、つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつきといった行為が発生しています。加害者に特定された自宅に住み続けることは、不安な日々を過ごすことであり、また殺傷につながるリスクを有することです。ストーカー行為発覚後すぐに、自宅以外で滞在できる場所(女性センター一時保護所、DVシェルター、ホテル等)を提供することは、被害者の安全確保ならびに心理的負担の軽減につながります、また現在東京都では、犯罪被害者に対する都営住宅優遇抽選については、殺人、過失致死、業務上過失致死等を対象としています。ここにストーカー被害者を含めることで、被害者の地域生活を支援につながります。
<参考>
・警視庁
「都内における性犯罪(強姦・強制わいせつ・痴漢)の発生状況(平成28年中)」 ・内閣府
「男女間における暴力に関する調査(平成26年度調査)」 ・東京都「
若年層における交際相手からの暴力に関する調査」結果====================
本ブログは毎週火・金更新!
【性暴力に関する最新情報をお届けするメールニュース「Tear's Letter」毎週配信!】【しあわせなみだウェブサイトはこちら】