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2023年02月07日

刑法性犯罪改正に向けた要綱案が公開されました


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2/3に開催された、法制審議会第14回会議で、刑法性犯罪改正に向けた要綱案が公開されました。
要綱案を解説します。


☆1)暴行・脅迫要件ならびに心神喪失・抗拒不能要件の見直し
これまでは、被害者が意識のない状態、もしくは加害者から暴力的言動があったことが証明されなければ、罪に問うことができないとされてきました。
これらの定義は、被害の衝撃で動けなくなったり、命を守るために、(抵抗ではなく)懇願するといった「性暴力の実態」にそぐわない、とされ、要綱案では、新たな行為や事由が提案されました。
事由の1つに「心身に障害があること」が盛り込まれています。

☆2)被害者がわいせつ行為を認識できない場合
被害者に障がいがあったり、年少であることにより、その行為が「わいせつである」と理解できない場合についても、罪に問えることが、提案されました。

☆3)年齢差に乗じた行為
子どもは成人と比較して、性に対する理解や経験に乏しいため、年長者が容易に行為に及ぶことができる実態が、指摘されていました。
要綱案では、被害者が13歳から15歳の場合、5歳以上年齢差のある者による行為を、罪に問えることが、提案されました。

☆4)配偶者であることに乗じた行為
配偶者間においては、DV(配偶者等による暴力)や、避妊に協力しない性行為による中絶等が、問題となっています。
要綱案では、配偶者間であっても、強制性交等や強制わいせつを問えることが、確認されました。

☆5)若年層につけ込む行為
子どもは経済的自立が困難な立場にあることから、大人の保護の下で生活する必要があります。
そこにつけ込み、脅す、騙す等によって、わいせつ行為をさせたり、金銭等の報酬で誘惑し、性的な写真を送信させる、といった事態が、把握されています。
これらの行為について、新たな罪の創設が、提案されました。

☆6)時効の見直し
幼少期に性暴力を経験した場合、「それが性暴力である」と認識できるまでに時間がかかります。
また、裁判の仕組みを知り、裁判を起こすためには、ある程度の知識や能力が必要です。
このため、被害者が「裁判を起こしたい」と思った時には、既に時効を迎えていた、という事態が、発生しています。
要綱案では、被害に遭ったのが17歳以下であった場合、時効までの期間が加算されることが、提案されています。

☆7)事情聴取の証拠採用
障がいのある人や、子どもは、「誘導に従いやすい」「慣れた環境でなければ、話すことが難しい」等の特性を持っています。
このため、初めて訪れる裁判所で、初対面の裁判官に、事件の詳細を証言するハードルは高く、裁判を諦める人もいました。
要綱案では、裁判の前に、適切な環境で実施された事情聴取を記録した媒体を、裁判で証拠として採用する特則の新設が、提案されました。

☆8)性的写真や動画の撮影
本人の同意なく性的行為を撮影され、後々脅迫の道具として使われる事件が起きています。
また、アスリートを性的な意図で盗撮し、画像を拡散される事態に対し、競技団体も、声をあげるようになりました。
要綱案では、こうした撮影や、記録媒体の保管、提供等を取り締まり、没収・処分できる罪の創設が、提案されました。


法制審議会でまとめられた要綱案は、法務大臣に答申されます。
その後内閣法制局による、文言等の審査を経て、閣議決定されます。
内閣から国会に提出され、衆議院、参議院で可決成立すれば、法律として公布されます。
【「法律ができるまで」はこちら】

刑法性犯罪改正案は、早ければ、2023年の通常国会で、審議入りする見通しです。

しあわせなみだでは、障がいのある人を取り残さない刑法性犯罪の改正に向け、声を届けてまいります。
応援よろしくお願いします!


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