
<理事長中野が執筆!>
【日本看護協会出版会Nursing Today ブックレット 18『災害と性暴力 性被害をなかったことにしない、させないために。』】
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1/17に開催された法制審議会で、刑法性犯罪改正試案が提出されました。

被害者に障がいがある場合については、以下が盛り込まれました。
【第1-1 暴行・脅迫要件、心神喪失・抗拒不能要件の改正】
▼「心身に障害があること」によって「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」「にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の拘禁刑に処するものとする」。
【第2-2 被害者等の聴取結果を記録した録音・録画記録媒体に係る証拠能力の特則の新設】
▼「心身に障害がある」被害者の「供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体は、」「供述者の不安又は緊張を緩和することその他の供述者が十分な供述をするために必要な措置」が「採られた状況の下にされたものであると認める場合であって、聴取に至るまでの情況その他の事情を考慮し相当と認めるときは、」「これを証拠とすることができるものと」する。
しあわせなみだが求めた「障がいを知りうる立場」に乗じた性犯罪は、残念ながら盛り込まれていませんが、「被害者に障がいがある」ことに乗じた性犯罪については、大きな前進がありました。

法務大臣への答申を経て、早ければ2023年の通常国会で審議入りとなります。
引き続き声を届けてまいります。
応援よろしくお願いいたします。
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