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2022年10月25日

「障がい児者への性暴力」について 法制審議会に要望書を提出しました


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<保育のお申込みは本日10/25まで>【11/5:東京】刑法性犯罪をUpdate!映画上映会

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現在法務省では、刑法性犯罪見直しの必要性に関する議論が進められています。
項目の1つに「被害者に障がいがある場合」が挙げられており、「被害者に重篤な障がいがある場合」ならびに「加害者が障がいを知りうる立場にある場合」について、創設の必要性が検討されています。
10/24に開催された法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会第10回会議では、試案が示されました。
このたび、「障害に乗じた性犯罪」ならびに「障害を知りうる立場に乗じた性犯罪」処罰規定創設が必要であることについて、障がい児者支援団体と職能団体、計11団体に賛同をいただいた要望書を、法制審議会に提出しましたので、ご紹介します。


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「障害に乗じた性犯罪」ならびに「障害を知りうる立場に乗じた性犯罪」処罰規定創設を求める要望書
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私たちは障害児者の性的人権の保障に関わる人々により、構成される団体です。
現在御審議会で検討されている刑法性犯罪について、国連・障害者権利委員会は、第百七十八条の「心神喪失」に「障害」を含めていることは「侮蔑的」であることを指摘、「除く措置」を求めています。
加えて、「障害」という「脆弱性」に対し、生命維持や生活維持に携わる「地位・関係性」にある、福祉職・医療職・教育職による性暴力が、刑法性犯罪では罪に問えない現状については、市民の関心も高く、多くのメディアが取り上げています。
法務省の統計では、平成30年度に検察庁が送付を受けた、被害者に障害のある「強制性交等罪」は、一審判決に至った事件が0件である一方で、不起訴が43件となっています 。
海外では、障害特性を踏まえ、「障害に乗じた性犯罪」ならびに「障害を知りうる立場に乗じた性犯罪」が規定されています。
「障害者の権利に関する条約」が定める「司法手続の利用の機会」実現のために、日本でも、障害のある被害者が、障害特性を踏まえた適切な支援を受け裁判ができる権利が保障されるよう、以下を要望します。

1.諮問第117号第一の一に基づき、刑法性犯罪処罰規定に「被害者に障害があることに乗じた性犯罪」を創設してください。
2.諮問第117号第一の三に基づき、刑法性犯罪処罰規定に「被害者に障害があることを知りうる立場に乗じた性犯罪」を創設してください。

【賛同団体】(五十音順)
社会福祉法人あけぼの福祉会/おおた社会福祉士会/特定非営利活動法人Social ChangeAgency/社会福祉法人つみき/公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会/公益社団法人日本社会福祉士会/公益社団法人日本精神保健福祉士協会/特定非営利活動法人日本ソーシャルワーカー協会/NPO法人ファザーリング・ジャパンメインマンプロジェクト/認定NPO法人フローレンス/一般社団法人mogmog engine


多くの方が現状を知り、賛同を増やしていかれるよう、声を届けてまいります。
引き続き応援よろしくお願いいたします。


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posted by 中野宏美 at 05:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 障がい児者への性暴力
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