「老人週間」連載記事E日常生活自立支援事業
[2017年09月20日(Wed)]
9月15日〜21日の老人週間(※)にあわせて、泉佐野市社協で行っている・関わっている高齢者福祉に関する事業の紹介を行っていきます。(全7回)
日常生活自立支援事業ついて
(・・;)福祉サービス(介護保険や作業所、ガイドヘルパーなど)を利用したくても、手続きがむずかしくて一人でできない。
(・・;) 生活費が計画的に使えない。
(・・;)銀行や郵便局に行ってお金をひきだすのがむずかしい。
(・・;)通帳や印鑑など、どこに置いたか忘れてしまう。 など
このようなときにあなたの生活と権利を守るお手伝いをする制度が日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)です。
利用できるのは、下記1〜3のすべてに該当するひとになります。
1.認知性高齢、知的障害、精神障害などにより自分の判断能力に不安がある方。
2.泉佐野市に在宅で暮らしている方。(施設や病院に入所・入院している方も利用できます。)
3.契約時に本人の意思が確認できる方。
>>泉佐野市社協日常生活自立支援事業(リンク)
利用料など詳細については、社会福祉協議会へお問い合わせください。
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※老人週間とは・・・(全国社会福祉協議会HPより)
昭和26年(1951年)、中央社会福祉協議会(現:全社協)が全国運動を提唱。9月15日から21日までの1週間を運動週間として、「老人を敬い慰め、励ますとともに、老人福祉に対する国民的理解を促進し、老人自身もまたその立場を自覚し、新しい社会建設に参加する」ことをうたって様々な活動が推進されました。
「としよりの日」は後に「老人の日」を経て昭和41年(1966年)に国民の祝日「敬老の日」へと発展しました。そして、平成13年(2001年)の老人福祉法の改正により、9月15日が「老人の日」、同月21日までの1週間が「老人週間」と定められました。
なお、「国民の祝日に関する法律」の改正により、平成15年(2003年)から「敬老の日」が9月の第3月曜日となりました。
日常生活自立支援事業ついて
(・・;)福祉サービス(介護保険や作業所、ガイドヘルパーなど)を利用したくても、手続きがむずかしくて一人でできない。
(・・;) 生活費が計画的に使えない。
(・・;)銀行や郵便局に行ってお金をひきだすのがむずかしい。
(・・;)通帳や印鑑など、どこに置いたか忘れてしまう。 など
このようなときにあなたの生活と権利を守るお手伝いをする制度が日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)です。
利用できるのは、下記1〜3のすべてに該当するひとになります。
1.認知性高齢、知的障害、精神障害などにより自分の判断能力に不安がある方。
2.泉佐野市に在宅で暮らしている方。(施設や病院に入所・入院している方も利用できます。)
3.契約時に本人の意思が確認できる方。
>>泉佐野市社協日常生活自立支援事業(リンク)
利用料など詳細については、社会福祉協議会へお問い合わせください。
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※老人週間とは・・・(全国社会福祉協議会HPより)
昭和26年(1951年)、中央社会福祉協議会(現:全社協)が全国運動を提唱。9月15日から21日までの1週間を運動週間として、「老人を敬い慰め、励ますとともに、老人福祉に対する国民的理解を促進し、老人自身もまたその立場を自覚し、新しい社会建設に参加する」ことをうたって様々な活動が推進されました。
「としよりの日」は後に「老人の日」を経て昭和41年(1966年)に国民の祝日「敬老の日」へと発展しました。そして、平成13年(2001年)の老人福祉法の改正により、9月15日が「老人の日」、同月21日までの1週間が「老人週間」と定められました。
なお、「国民の祝日に関する法律」の改正により、平成15年(2003年)から「敬老の日」が9月の第3月曜日となりました。
Posted by 泉佐野市社協 at 00:00 | 日常生活自立支援事業 | この記事のURL