
2012年3月の国会では議員立法で雪の冷熱エネルギーについて大きなでき事がありました。
それは豪雪地帯対策特別措置法の一部改正が3月16日の衆議院本会議で、3月27日に参議院本会議で成立しました。
豪雪地帯対策特別措置法の第13条7に
「雪冷熱エネルギーの活用促進」
国及び地方公共団体は、豪雪地帯における雪の冷熱をエネルギー源として活用した施設の整備その他の取組が促進されるよう適切な配慮をするものとする。
という条文が追加改正されました。

豪雪地帯は北海道179市町村(全道です)、東北162市町村、北陸81市町村、関東17市町村、中部34市町村、近畿19市町村、中国41市町村と全国で533市町村になります。
私達はこの法律改正を関係者各位に働きかけて皆様のご支援で成立できたことを喜ばしく思っています。
しかしこの法律を有効に活用するのは地元住民の意志です。
自分達の地元をどのように雪冷熱エネルギーを活用する場に換えて行くのか、まさにアイデア勝負です。
地元住民の企画提案を市町村に提出し、それを市町村が提案していく手順になるでしょう。

札幌市モエレ沼公園のガラスのピラミッドは、市民提案により雪冷房が導入されました。