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「ちょっといい話」その68―犯罪加害者と被害者― [2016年05月27日(Fri)]

「ちょっといい話」その68
―犯罪加害者と被害者―


当然のことだが、犯罪加害者がいれば被害者もいる。

日本財団では、犯罪加害者が贖罪(しょくざい―罪を反省して金銭を寄付する)を受け付けている。2005年から2015年までの10年間に50,131,967円の贖罪寄付を預かり、加害者の反省の気持ちを代弁して被害者の救済に活用してきた。

主な用途は、自宅やその周辺が事故現場となった場合の転居費34.5%や、裁判所・検察庁・弁護士事務所への交通費29.1%等で、緊急支援金を受けた方々は609件、31,020,000円となっている。これらの資金は、全国被害者支援ネットワークを通じて連絡をいただき、提供する。

また日本財団は、1997年から延べ16年間にわたり15億円を支援し、被害者支援の全国組織であるNPO法人全国被害者支援ネットワークの立ち上げと、犯罪被害者支援活動の拠点となる被害者支援センターを全国48ヵ所に整備するなど、幅広く犯罪被害者支援に取り組んでいる。

2013年からは、金融庁、内閣府、財務省による「振り込め詐欺救済法に定める預保納付金を巡る諸課題に関するプロジェクトチーム」の議論を経て、預保納付金支援事業の担い手団体として選定された。振り込め詐欺被害者に返金できなかった預保納付金を52.5億円(事業開始当初)受け入れ、犯罪被害者の子どもへの奨学金の貸与と、犯罪被害者を支援する団体への助成事業を行っている。

奨学金は2016年5月現在、延べ81名に1億2,929万円貸与しており、助成事業は、被害者への直接支援の拡充や団体の財政基盤の強化をめざした事業などを中心に、これまでに299事業、13億3,200万円の助成を行っている。
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