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「養子縁組あっせん法の成立」 [2017年01月27日(Fri)]

「養子縁組あっせん法の成立」


12月9日、民間の養子縁組団体を許可制とする議員立法「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」、いわゆる養子縁組あっせん法が成立した。これまで養子縁組の仲介は届け出れば誰でもできるものであったが、この法律の制定によって許可制となり、質の低い団体を排除することが可能となる。先日、千葉県でも営利を目的としているとして業務停止命令をうけた民間のあっせん団体がでたことからも、本法は必須であり、成立を喜ぶものである。

日本財団は近年、子どもの福祉としての特別養子縁組の推進に取り組んできた。日本の養子縁組の制度には、普通養子縁組と特別養子縁組がある。普通養子縁組は、古くから家の跡取りなどを迎えるために行われてきた。これに対して特別養子縁組は30年ほど前に創設され、生みの親が育てることのできない子どもに、あたたかい家庭を提供するための児童福祉としての制度である。諸外国では、養子縁組は子どもが家庭で健やかに育つための重要な児童福祉と捉えられているが、日本では、これまで児童相談所などの行政機関は積極的に取り組んでこなかった。

そのため、民間の養子縁組団体が、予期しない妊娠で悩む女性の相談にのり、子育てを希望する夫婦への仲介を担ってきた。不妊治療をしても子どもを授からず、養子を希望する夫婦は多く待機しており、赤ちゃんは安全で愛情にあふれた家庭ですこやかに育つことができる。日本の虐待死で最も多いのは0歳0ヶ月の赤ちゃんで、10年間で111人が死亡しており、その9割は実母によるものである。特別養子縁組は赤ちゃんの虐待死を防ぐ上でも重要な役割を果たすことが可能である。

特別養子縁組の家族.jpg
子どもと親の穏やかな笑顔が日本中に溢れますように!


一方で、養子縁組を行う団体に規制がないため質に大きなばらつきがあり、これまでは営利を目的としているような団体や、きちんとした審査や研修を実施しない団体なども見受けられた。こうした団体は、あっせん法の成立でこれから淘汰されていくだろう。逆に児童相談所より高い専門性を持って継続的に活動をしている団体もある。これからは、児童相談所が、質の高い民間団体と積極的に連携していくことが求められる。

民間団体や養親への公的補助も必要である。イギリスでは民間の養子縁組機関にも公的な助成があり、子どもを迎える養親が費用を払う必要はない。生みの親もとに帰ることのできない子どもが0歳から18歳まで施設で生活すれば、その費用は8千万円とも言われる。養子縁組すればその後税金が一切かからないことを考えれば、なるべく早く子どもと養親をマッチングするための投資は、社会的なコストの削減につながる。現在、日本財団はいくつかの民間養子縁組団体を支援しているが、将来的には質の高い民間団体には、公的な資金の投入を望む。

養子の日.jpg
2016年4月4日、「養子の日」のイベント会場
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コメント
あっせんという言葉がなじまないようにも思いますが、ともかくより良い子ども本位の運用を祈るばかりです。法律ができたらできたで、それだけをかいくぐるものがまかり通りそうで心配します。私の子どもは私と私の家族が家族にしたい意向を願い出て裁判所のお許しをいただいたものですが、皆様に見ていただきたいほどよい子に育っております。先般一昨年のことです。私よりも子育てでは苦労をしておられると思われる養親さんに(本当に人格高邁な方です。)対して、実子が障害児であるというだけで、裁判所が認めませんでした。目下不服申し立て中です。こどもちゃんは健やかに祖成長しております。裁判所という公的な機関に偏見が発生していることは誠に残念です。
Posted by: 名木純子  at 2017年01月27日(Fri) 08:30