認定NPO法人へ寄附する際のメリット [2015年01月29日(Thu)]
<認定NPO法人とは> 「認定NPO法人制度」は、市民からNPO法人への寄附を促すことによって、NPO法人活動をしやすくするために設けられている税制上の制度です。 営利を目的とせず、公の利益のために活動しているNPO法人は、自由な地域活動を尊重されている一方で、行政から運営費の補助はありません。 NPO法人の中でも一定の条件を満たしているものを「認定NPO法人」として認定し、社会的信用を高めるとともに税制上の優遇処置を設け、NPO法人による活動を支援することを目的としています。 <認定NPO法人の要件> 今回の認定NPO 法人の要件には、3,000 円以上の寄附をする方が毎年度100 人以上(5 年間の平均)いる団体であることが、条件の一つとなっています。 認定NPO 法人になることで、寄附をされた方がその寄附金の最大50%の税額控除が受けられるなどの減税処置もあります。つまり、自分の納める税金の一部を、自分で使い途を決めることができるようになったわけです。 <認定NPO法人の税制優遇> ご寄附して下さる方にもメリットがあります。 @ 個人が認定NPO法人に寄附した場合、寄附金控除を受けられます。 (寄附者が確定申告をすることによって税金の還付を受けることができます) (寄附金額―2,000 円)× 50% ※ 所得税40%、個人住民税10% <1例> 3,000 円寄附した場合 (3,000 円−2,000 円)×0.5=500 円の減税 10,000 円を寄附した場合 (10,000 円−2,000 円)×0.5=4,000 円の減税 A 法人が認定NPO法人に寄附した場合、損金算入限度額の枠が拡大されます。 (一般のNPO法人への寄附と比較して経費にできる寄附金の限度額が高くなります) (資本金等の額×0.375%+所得金額×6.25%)× 2分の1 ※ 2011 年11 月に成立した税制改正法案により、認定NPO法人向け特別枠が拡充されました。 B 相続人が認定NPO法人に寄附をした場合、寄附をした相続財産が非課税になります。 ※ 不動産(土地・建物等)は扱いが異なり、寄附者に「みなし譲渡所得課税」の可能性があります。遺贈や相続財産の寄附は税制が複雑なので、実務的には専門家の支援が必要です。 C 認定NPO法人自身が法人税法上の収益事業を行った場合、「法人税の軽減措置」を利用できます。 収益事業から得た利益を、特定非営利活動に係る事業の非収益事業に使用した場合に、この分を寄附金とみなし、一定の範囲で損金に算入できるという制度です。結果として、収益事業にかかる法人税が軽減されます。「みなし寄附金制度」といいます。 ※ みなし寄附金の控除上限額は所得の50%か200万円のいずれか高いほうです。 |