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障害者総合支援法の言う合理的配慮って? [2016年06月26日(Sun)]
 そもそも自立支援法の「自立」という文字が外れたことに嫌な予感がしていたのはうがった見方でしょうか?介助者なしでは街にバリアが多くて(ハード面の話です)外出がままならなくても我慢しろ、サービスを利用して介助者をつけろと言いたいのかなあ?

 4月に障害者総合支援法が始まってから現状と課題などについて。ちょっと考えてみました。なるほど、本屋に行っても店員さんがドアを開けてくれたり、買った本を車まで運ぶのを「手伝いましょうか」と声をかけてくれたり、一歩前進した感じはあります。

 さて、ハード面での合理的配慮は変化してきたでしょうか?実際に街歩きをして見ました。車いす利用者はエレベーターがあれば介助者なしでも歩道橋から地上に降りたり上がったりできます。しかし、駅周辺ではエレベーターはエスカレーターに比べて圧倒的に数が少ないのです。

 下関駅前の人工地盤(歩道橋)から郵便局前に降りるエスカレーターはボタンを押すと係員が来て、エスカレーターを斜行リフトに変身させて昇降させてくれる仕組みになっています。長らく故障して使えなかったのです。どうなったか、見に行ってみました。釜山門の所、グリーンモールの入り口付近です。
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 結果。残念でした。使えませんでした。掲示してあった連絡先に問い合わせたところ、修理する見通しもわからないとのこと。
 今のままですとものすごく迂回して地上の横断歩道を渡らなければいけないのです。高いコストをかけて修理しても、利用者が少ないということがあるでしょう。それならいっそエレベーターをつけてほしいですね。
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