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【認定NPO法人】認定基準を確認しよう@ [2014年02月28日(Fri)]
こんにちは。まつやまNPOサポートセンターの中山です。

認定NPO法人に向けた認定基準を、もう少し詳しくみていきましょう。
真っ先に確認したいことは、認定基準8です。

認定基準8:設立の日から1年を超えていること。
申請書の提出日を含む事業年度開始の日において、
設立の日から1年を超える期間を経過している必要があります。
実績判定期間は、初めて認定・仮認定を受けようとする法人は2事業年度分、
更新時には5事業年度分が判定対象になりますので、
設立の日から1年を超える期間が必要となります。

続いて認定基準1であるPSTについてご案内しますが、まず仮認定を目指す法人さんは、
すぐにクリアする必要はありません。
ですが、認定を目指すためには避けて通れませんので、一緒にご確認くださいね。


認定基準1:パブリック・サポート・テスト(PST)をクリアしていること。
ここでは、3種類の基準がありますので、自分たちにあった基準でクリアを目指します。

(1)【相対値基準】
実績判定期間において、経常収入金額に占める寄付金等収入金額の割合が20%以上であること。
相対値基準の計算式は4種類ありますが、複雑です。
各団体さんの状況に合わせた計算をします。
行政からの補助金・委託事業が多い団体にお勧めです。
実績判定期間中の平均値で、
「寄付金等収入金額/経常収入金額≧20%」 ならクリア。

≪相対値基準のメリット≫
下記の資金については特別な扱いをしますので、それを踏まえて有利な計算方法を選びましょう。
 ・国等からの補助金
 ・国等からの委託事業費
 ・介護保険事業や障害者自立支援事業の国・地方公共団体負担分
 ・臨時的な資産売却収入
 ・遺贈で受け入れた寄付金で基準限度超過額にそうとうする金額
 ・少額寄付金・匿名寄付金
 ・社員(正会員)の会費収入

≪相対値基準のデメリット≫
 ・計算が複雑で、申請書類も記入が難しい。
 ・事業型(特に自主事業が大きい団体)ではクリアが困難。
 ・取得後に事業規模(事業収入)が大きくなると、クリアが難しくなる。


(2)【絶対値基準】
計算がシンプルで分かりやすくなっています。
計算式は下記のとおりです。
「(実績判定期間内の各事業年度中の寄付金総額が3,000円以上の寄付者の合計人数×12)/実績判定期間の月数 ≧100人」

ただし、この計算式にある寄付者についてですが、カウントするためには、
下記の点に注意が必要です。
(注)
1、寄付者の氏名(法人にあっては、その名称)と、住所が明らかな寄付者のみカウントできます。
2、寄付者本人と生計を一にする者はあわせて、一人とカウントします。
3、寄付者が、そのNPO法人の役員及び役員と生計を一にする者の場合、
  寄付者としてカウントできません。
4、月数は暦に従って計算し、一月未満の端数については切り上げて一月とします。 

≪絶対値基準のメリット≫
 ・寄付金総額が少なくても可能。(年間最低30万円以上)
 ・計算がシンプルで、申請書類も簡単
 ・年度途中でも、クリアの可否が分かりやすい
 ・目標が分かりやすく、寄付を呼びかけやすい
 ・収入規模に関わらず、一定数の寄付者でOK
 ・事業型NPO法人でも取得できる

≪絶対値基準のデメリット≫
 ・大口寄付・高額助成金も1人にしかカウントされない
 ・同一生計者の合算が手間
 ・役員及び役員と同一生計者からの寄付はカウントされない

(3)【条例個別指定基準】
相対値・絶対値基準とは違い、適用される地域は限定されます。
この基準は、都道府県や市町村(特別区)が条例で個別指定されている場合、使用可能です。
法人の事務所を置く自治体が条例を設けているか確認してみてくださいね。


ちなみに、松山市内に事務所を置く法人さん向けには、まだ個別指定条例がありませんので、
(1)か(2)のどちらかで申請を検討してください。

他の基準についても、順次ご案内していきます。
Posted by サポセンスタッフ at 14:14 | 運営のコツ | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
任意団体が活動するには [2014年02月27日(Thu)]
こんにちは。
まつやまNPOサポートセンターの織田です。

最近は朝日が昇るのが早くなり、
朝が気持ちが良くなってきましたね。

今回は、
任意団体の活動についてご紹介します。

任意団体で活動する際、どのような手続きが必要だと思いますか?

その答えは
「基本的には何も必要ない」です。

NPO法人(特定非営利活動法人)では、
所轄庁に申請手続きが必要になります。

しかし、任意団体で活動するのであれば
その活動を行う事自体には手続きは必要ありません。

事業の種類によっては、NPO法人になる必要があるものがありますが、
基本的には今日からあなたも任意団体として活動できます。

「こんな活動してみたいけどどうすれば?」
とお思いの方は、まつやまNPOサポートセンターまでお越しください。
http://www.npo.coms.or.jp/index.html


Posted by サポセンスタッフ at 09:15 | 運営のコツ | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
【認定NPO法人】8つの認定基準とは? [2014年02月08日(Sat)]
こんにちは。サポートセンターの中山です。
はい、では認定・仮認定NPO法人になりたい!と強い思いがわいてきたら、
次に確認することは、8つの認定基準です。

活動実績を審査するために、まず実績判定期間
(初回申請は、原則直前の2事業年度)が決まります。
その期間内の活動が、
【認定】は認定基準1〜8全て、
【仮認定】は認定基準の2〜8を満たしている必要があります。
また別途、欠格事由1〜6のいずれか1つでも該当していると、
認定・仮認定は受けられませんので、ご注意ください。


【認定基準】

1:パブリックサポートテスト(PST)をクリアしていること。
(※下記3つのうち、いずれか1つでもクリアしていればOK)
 (1)実績判定期間において、経常収入金額に占める寄付金等収入金額の割合が
    20%以上である。
 (2)実績判定期間において、各事業年度中の寄付金の額が3,000円以上である
    寄付者の数が年平均100人以上である。
 (3)都道府県・市区町村から条例で個別指定を受けている。

2:共益的な活動がメインではないこと。
 (実績判定期間において、総事業費に占める次の活動への支出割合が合計50%未満)
 (1)会員等のみを対象とした物品販売やサービスの提供等
 (2)特定のグループや特定の地域などに便益が及ぶ活動
 (3)特定の人物や著作物に関する普及啓発等の活動
 (4)特定の者の意に反した活動

3:運営組織及び経理が適正であること。
 (1)役員の総数のうち特定の役員及びその親族関係者等の占める割合が1/3以下。
 (2)役員の総数のうち、特定の法人の役員や従業員の占める割合が1/3以下。
  (※役員とは、理事・監事のことです。特定の法人とは、同じ法人のこと。)
 (3)公認会計士等の監査を受けているか、青色申告法人と同等に取引を帳簿に記録し、
    保存している。
 (4)各社員の表決権が平等である。
 (5)支出した金銭について使途が不明なものや、帳簿への虚偽記載はしていない。

4:事業活動について、一定の基準を満たしていること。
 (1)宗教活動や政治活動、特定の政党・候補者等への推薦・支持・反対等を
    行っていない。
 (2)役員や社員、職員、寄付者に特別の利益を与えていない。
 (3)営利を目的とした事業を行う者や、政治・宗教活動を行う者、
    特定の公職の候補者に寄付を行っていない。
 (4)実績判定期間において【特定非営利活動に係る事業費÷事業費の総額】の割合が
    80%以上。
 (5)実績判定期間において【特定非営利活動の事業費に充てた額÷受入寄付金の総額】
    の割合が70%以上。

5:情報公開が適切であること。
 認定申請書類について、一般の人から閲覧の請求があった場合、応じることができる。

6:事業報告書等を所轄庁に提出していること。
 毎年、期限内に事業報告書や活動計算書を所轄庁に提出している。
 (※事業年度終了後、3ヶ月以内に提出することが義務)

7:法令違反等がないこと。
 (1)法令に違反する事実がない。
  (例:法人税・消費税・厳選所得税を適正に申告・納付している。)
 (2)偽りや不正の行為によって、利益を得た事実または得ようとした事実がない。
 (3)その他、公益に反する事実はない。

8:設立の日から1年を超えていること。
 申請書の提出日を含む事業年度開始の日において、
 設立の日から1年を超える期間を経過している。


どんっ(衝撃)欠格事由に注意どんっ(衝撃)
以下の6項目のいずれかに該当する法人は、認定・仮認定は受けられません。
@・認定や仮認定の取消し原因に関係した理事で、取消から5年以内の者が役員にいる団体。
 ・禁固以上の刑の執行から5年以内の者、NPO法や暴力団対策関連法、
  国税・地方税関連法で罰金刑を受けて5年以内の者が役員にいる団体。
A認定(仮認定)の取消しの日から、5年を経過していない。
B定款又は事業計画書の内容が法令に違反している。
C国税・地方税の滞納処分を課されてから3年以内の団体
D国税・地方税の重加算税を課されてから3年以内の団体
E役員に暴力団の構成員がいる他、暴力団等の統制下にある団体


認定基準、確認していただけましたか?
でも正直、これだけだとわかりづらいと思われる方いらっしゃいませんか?
次回は、各基準をもう少し丁寧に解説します。

でも、もっと自団体に落とし込んで考えたい!!!という場合は、
まつやまNPOサポートセンターまでぴかぴか(新しい)
一緒に認定・仮認定目指していきましょう!!!
Posted by サポセンスタッフ at 11:15 | 運営のコツ | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
【認定NPO法人】寄付金の税制優遇について [2014年02月01日(Sat)]
こんにちは。まつやまNPOサポートセンター中山です。
認定NPO法人制度については、前回簡単にご説明させていただきました。
今回は、認定を取得した場合の大きなメリットとなる税制優遇についてです。

現在、全国で認証されているNPO法人数は、48,498団体。
(内閣府 平成25年11月30日現在)
そのうち認定・仮認定NPO法人は、552団体と、全体の1%。
この1%にしか与えられていない税制優遇とは、どんなものでしょうか。

認定NPO法人に与えられている税制優遇には、次の4つがあります。
1:個人が寄付した場合、一定額を税金から控除される。
2:法人が寄付した場合、損金に算入できる限度額が拡充できる。
3:相続人が相続財産を寄付した場合、寄付金額分は相続税が非課税となる。
4:認定NPO法人自身に、法人税の軽減が受けられるみなし寄付金制度がある。
※ただし、仮認定の場合、3・4は適用することができません。

では、具体的にどういった優遇になるのでしょうか。

1:個人の寄付金控除について。
個人が確定申告を行うことで、税金控除が受けられます。
方法として、所得控除と税額控除の2つから、
寄付者にとってよりメリットのある方を選べます。
その違いをご説明する前に、まず確定申告での寄付控除の計算の流れを
簡単にご案内しましょう。

【確定申告の計算の流れ】
 (1)収入金額を計算する。
 (2)収入から所得控除を引き、課税所得額を算出。
    ※所得控除の場合、ここで算式に基づいた寄付金額を引く。
 (3)課税所得額に所得税率をかける。
 (4)税額控除額を引く (税額控除の場合)
    ※税額控除の場合、ここで算式に基づいた寄付金額を引く。
 =最終的な「所得税額」が算出される。

モデルとして、収入400万円・所得控除235万円、年間寄付総額5万円をした場合で比較します。
ちなみに、下記の計算式に出てくる年間寄付金総額は、所得の40%が限度額なので、
1年間の寄付金が66万円まで控除の対象となります。

【所得控除】の場合
 所得控除額の計算式⇒[年間寄付金総額−2,000円=所得控除寄付金額]
 (1)4,000,000円
 (2)4,000,000円−2,350,000円−48,000円(上記計算式適用後の所得控除額)=1,602,000円
 (3)1,602,000円×5%(所得税率)=80,100円←これが、所得税額です。 

【税額控除】の場合
 税額控除額の計算式⇒[(年間寄付金総額−2,000円)×40%=税額控除寄付金額]
 (1)4,000,000円
 (2)4,000,000円−2,350,000円=1,650,000円
 (3)1,650,000円×5%(所得税率)=82,500円
 (4)82,500円−19,200円(上記計算式適用後の税額控除額)
   =63,300円←これが、所得税額です。   

  ※税額控除限度額は(3)で算出した所得税額の25%までです。
   ここでは、82,500円×25%=20,625円なので、19,200円全額控除できます。 

<結果>
通常の所得税額⇒82,500円
所得控除で申告すると2,400円・税額控除で申告すると19,200円が控除されます。

同じように、都道府県・市区町村の条例で定めがある場合、
個人住民税も税額控除の対象となります。
 [(年間寄付金総額−2,000円)×10%=税額控除寄付金額]
このモデルで言えば、4,800円ですね。

このように新たに追加された税額控除は、個人寄付者さんにおススメです。
ただしサラリーマンの方は、年末調整とは別に、
医療費控除などと同じように確定申告をしなければ、
控除は受けられませんのでご注意ください。

このように、自分が応援したい社会活動を行う認定・仮認定NPO法人に
寄付することで、寄付者が国や自治体に払う所得税や住民税が控除される。

つまり、寄付者自らが税金の使い道を選ぶことにつながるんです。


2.法人の損金算入限度額拡大について

法人から寄付を受けた場合は、法人の損金算入限度額が増えます。
つまり、経費に算入できる額が増えるということです。
通常、NPO法人に寄付をすると損金として、一般枠と呼ばれる計算式分だけしか
損金算入できません。
しかし、認定NPO法人に寄付すると、特別枠が追加され、損金算入限度額が増えます。

【一般枠】の計算式:NPO法人に寄付した時の損金算入限度額
 [(資本金額 × 0.25% + 所得金額 × 2.5%)× 1/4 ]
【特別枠】の計算式:認定NPO法人に寄付したときの損金算入限度額
 [(資本金額 × 0.375% + 所得金額 × 6.25%)× 1/2 ]

 具体的に計算してみましょう。
 資本金100万円、所得200万円の企業が損金参入できる限度額。
 【一般枠】(1,000,000円 × 0.25% + 2,000,000円 × 2.5%) × 1/4 =13,125円
 【特別枠】(1,000,000円 × 0.375% + 2,000,000円 × 6.25%) × 1/2 =64,375円

・NPO法人に寄付した場合:13,125円まで
・認定NPO法人に寄付した場合:13,125円+64,375円=77,500円まで
 
 認定NPOへの寄付の方が、損金算入限度額は大幅に多くなりますね。


3.相続人が相続財産を寄付した場合の非課税について。

  相続人が相続財産を寄付した場合、その寄付金額分だけ相続税が非課税になります。
  ただし、仮認定には適用されません。


4.認定NPO法人自体の法人税の負担軽減について。

 こちらも、仮認定には適用されません。
収益事業ででた利益の50%か200万円を上限に、
非収益事業への寄付とみなされ、法人税の課税対象から控除されます。
法人税が免除され、本来の事業に資金を投入することができますね。


今回は、認定NPO法人制度で一番大きなメリットとなる税制優遇について、
ご案内させていただきました。

このような制度を上手く利用して、安定した社会活動を継続していける
NPO法人が増えていくよう支援しております。
ご相談・ご質問等お気軽に、まつやまNPOサポートセンターまでお問い合わせください。

Posted by サポセンスタッフ at 15:04 | 運営のコツ | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
会則(定款)の運用について [2014年01月29日(Wed)]
こんにちは。
まつやまNPOサポートセンターの織田です。

さて今回は、
会則(定款)についてです。

様々な考え方や価値観を持った複数人で構成される
「組織」で活動していくには、
「ルール」が不可欠です。

これが、
NPO(任意団体)では会則、
特定非営利活動法人では定款が必要になってきます。

この会則と定款は言葉が違うだけで、
組織のルールという意味では同じものです。

しかし、定款は「特定非営利活動促進法」に従って
作成しなくてはならない分、その内容はとても濃いものになっており
多くの制限がかけられます。

特定非営利活動法人を作る際、
この定款に従った運営の仕方をイメージできなければ、
その団体は定款に「振り回される」という形になってしまします。

組織の運営を円滑にするためのルールが、
その団体の運営を妨げるものになっては
何の意味もありません。

ルールに振り回されず団体を運営していくには、
まずはそのルールに従った運営を体験していくほかありません。

特定非営利活動法人になる前に、
まずは任意団体で特定非営利活動法に従った
定款を作成し、そのルールをもとに運営をされることをオススメします。

その団体が何を目的に活動していくのかを
しっかりと振り返り、
どのような運営方法が適切かを
体感していくことを大切にしたいですね。



Posted by サポセンスタッフ at 10:20 | 運営のコツ | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
【認定NPO】認定NPO法人とはなんぞや? [2014年01月21日(Tue)]
こんにちは。まつやまNPOサポートセンターの中山です。
みなさん、突然ですが認定NPO法人という言葉聞いたことありますか?
NPO法人で活動されている方は、ご存じの方も多いかもしれませんね。
これから、認定NPO法人について、複数回に分けてご説明していきたいと思います。

まず、認定NPO法人制度とは、一体どういったものなのでしょうか?

これは、所轄庁(都道府県又は政令指定都市)にて、審査を経て一定基準を満たしていると認定されたNPO法人に税制上の優遇を与えることで、活動を促進させる制度です。

つまり、活動の公益性が高く、事業活動や組織運営も適正に行われているというお墨付きをもらいます。
すると、その法人への個人寄付者は寄付金控除が受けられたり、寄付した企業は節税ができたりと、認証のNPO法人よりも大きな税制優遇の対象となることができます。
このメリットを生かして、より多くの方からの支援を受け、活動を活発に継続してもらおうという制度です。
この税制優遇については、次回詳しくご案内します。

2012年4月に大幅なNPO法改正があり、中でも認定NPO法人に関わるものとして、以下の3つの基準緩和がなされています。それに伴い、以前より認定が取得にしやすくなっています。

1:認定機関の変更
 認定機関が国税庁から、所轄庁に変更されました。
以前は、相談も申請も国税局が担当していましたが、現在は認証窓口と同じになりましたので、少しは心理的なハードルが下がるのではないでしょうか?

2:認定基準の緩和
 認定基準の中で特に難関とされている寄付金割合の基準(※PST=パブリックサポートテスト)に選択肢が増え、自分たちの財務状況にあった基準を選ぶことができるようになり、事業型、特に福祉系のNPO法人でも取得しやすくなっています。
※PSTをはじめ、8つの認定基準については、次回以降詳しくご案内します。

3:仮認定制度の導入
 認定NPO法人になるためには、8つの認定基準を全て満たすことが求められますが、“仮認定NPO法人”という準備段階が用意されました。
“仮認定”とは、7つの基準は満たしているが、寄付金集めだけは苦労していて、PSTがクリアできないという法人向けの支援策です。仮認定を取得すると、3年間だけ一部の税制優遇が受けられるようになるので、そのメリットを生かしながらPSTの基準目指して寄付を集め、認定へステップアップを目指すことができます。
しかし、仮認定取得には制限があります。
申請できるのは、申請書提出の前日が、設立の日から5年経過していない法人に限ります。
これは、仮認定が法人のスタートアップ支援という位置づけにあるためです。
ただし、改正NPO法施行日から起算して3年にあたる平成27年3月31日までは猶予期間として、設立から5年を経過した法人でも仮認定の申請ができます。
審査を受ける際、実績判定期間として、2事業年度分が必要になりますので、もし現在法人として活動しながら仮認定を検討されている場合は、できるだけ早めに取得に向けて取り掛かることをおすすめします。


次回は、認定制度にどんなメリット・デメリットがあるのかをご案内いたします。
税制優遇についてもご説明しますので、ご覧ください。

サポートセンターでは、NPO法人の認定取得支援をおこなっております。
認定・仮認定取得についてのご相談、申請書類の書き方、必要資料などのご相談はお気軽にお越しくださいわーい(嬉しい顔)
Posted by サポセンスタッフ at 17:05 | 運営のコツ | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
設立趣旨書の作成で大切にしたいこと [2014年01月21日(Tue)]
こんにちは。
まつやまNPOサポートセンターの織田です。

さて今回は、
NPO(任意団体)の立ち上げ時(任意)や
NPO法人設立時に必要となる(必須)
設立趣旨書についてお話します。

設立趣旨書とは、
簡単に説明すると、
「そのNPOの目的や存在意義」を書き表したものです。

基本的には、
@どのような社会問題を解決したいか
Aどのような解決方法を行うか
B具体的にどのような事業を行うか
などを記載します。

そして、NPO法人になるとこれに
CNPO法人でなければならない理由
の記載もあると良いです。

もちろん、
書類の提出に必要な事柄を盛り込むことは大切です。

しかし、
そのNPOが活動する上で指針となるものですので、
「活動の中で大切にしたいもの」
「ポリシー」
などもあると良いのではないでしょうか?

まつやまNPOセンターでは、
「NPOに知りたい」
「NPOを立ち上げたい」という
市民の皆様の声にお応えします。

お気軽にお越しください。

まつやまNPOサポートセンター
http://www.npo.coms.or.jp/index.html

Posted by サポセンスタッフ at 09:42 | 運営のコツ | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
NPO(任意団体)の作り方 [2014年01月13日(Mon)]
こんにちは。
まつやまNPOサポートセンターの織田です。

みなさんは、
NPOとはどういったものかご存知でしょうか?
NPOはメンバーさえそろえば、いつからでも活動できるものです。
その中でも体制を整えるために行っておくとよい代表的なものが以下の5つです。

1.仲間集め〜3人以上の仲間見つけましょう。〜
2.メンバーで意見を合わせ、設立趣意書を作りましょう。
3.会則を作りましょう。
4.会員名簿、役員名簿を作りましょう。
5.1年間の「事業計画」と「収支予算」を作成しましょう。


1.仲間集め〜3人以上の仲間見つけましょう。〜
NPOの活動はチーム(組織)で行うものです。事業の企画の実施のほかに書類づくり、
書類の提出、広報、宣伝、営業、会計などの仕事があります。ひとりでできることは限ら
れています。みんなで役割分担をすることで継続的に活動できるようになります。

2.メンバーで意見を合わせ、設立趣意書を作りましょう。
集まった仲間で、課題に感じていること(背景)、団体で目指すこと(目的)、やりたいこ
と(事業内容)、等を話し合い、設立趣旨書を作りましょう。

3.会則を作りましょう。
NPO法人のように様式が決まっているわけではありませんが、会の目的、活動内容、役員とその役割、総会及び定例会の開催について、入会・退会の方法、会費について、等が書いてあるのが望ましいです。(※会則見本参照)さらにきちんとした団体とするには、「監事」の役職を作り、内部的に自浄作用が出来るようにすることが必要です。

4.会員名簿、役員名簿を作りましょう。
会員の名簿と、役員の名簿を作りましょう。

5.1年間の「事業計画」と「収支予算」を作成しましょう。
団体の1年間の計画と、それに必要な費用の見積もりをしましょう。事業計画書は、事業名、名称、予定日時、予定場所、実施予定内容などを考え、書いてください。ここに書いたことは全てやらなければならないわけではありませんが、基本的にやる予定のものを書いてください。

以上の5つを行うことで、
ボランティア(個人)ではなくNPO(組織)として活動しているといえます。

みなさんも、何か身の周りの事で
解決したいと思える社会問題にであった時、
NPOをその選択肢の1つに考えてみてはいかがでしょうか?

また、まつやまNPOセンターでは、
「NPOに知りたい」
「NPOを立ち上げたい」という
市民の皆様の声にお応えします。

お気軽にお越しください。

まつやまNPOサポートセンター
http://www.npo.coms.or.jp/index.html
Posted by サポセンスタッフ at 09:14 | 運営のコツ | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
収益事業って? [2013年09月21日(Sat)]
こんにちは、
まつやまNPOサポートセンターの川奥です。

今回はNPO法人の収益事業について
お話したいと思います。

NPO法人の場合、法人税法上の収益事業を
行えば法人税がかかります。
なので、特定非営利活動に関する事業でも
法人税法上の収益事業になることもありますし、
必ずしも収入を得る事業が
法人税法上の収益事業になるわけではありません。

法人税法上の収益事業の要件としては
@法人税法上で定める34業種
34業種のいずれかに該当しない業種は
収益事業となりません。
A事業場を設ける
固定的な設備だけでなく、臨時的なもの、移動するものも該当します。
B継続して営む
反復・継続して行われる事業をいいます。
以上の3つがあります。

しかし、法人税法上の収益事業に該当するかの
判断は曖昧な部分があります。

例えば年に数回だけフリーマケットをするのは
「B継続して営む」といえるのかどうか、
判断が難しいところです。

法人税法上の収益事業に該当するかどうかの
判断は難しいので、
勝手に自分自身で「収益事業」「非収益事業」を
判断せず、事業を始める前に税務署に相談することが
賢明です。
Posted by サポセンスタッフ at 16:27 | 運営のコツ | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
【認定NPO】こんな特例もありますよ! [2013年09月05日(Thu)]
こんにちは
まつやまNPOサポートセンターの
川奥です。

認定NPO法人を申請するときに
・相対値基準(総収入のうち20%が寄付)
・絶対値基準(3000円以上の寄付者が年平均100人以上)
のどちらかを選んで、申請するようになります。

今回は相対値基準を採用した場合に使える
特例についてお話したいと思います。

相対値基準を採用した場合、
・寄付者の氏名・住所・受領年月日がわからない寄付金
・一者あたりの寄付が1000円未満の寄付金
以上のものは寄付金総額から引かなければなりません。
つまり、上記の様な寄付金は事実上
寄付金扱いができないとうことになります。

しかし、これらの額を引かなくてもよくなる特例があります。

「小規模法人特例」といわれるもので、
@実績判定期間中の総収入が年平均800万円未満
A実績判定期中に受け入れた寄付金の合計額が3000円以上の者が50人以上
以上の2点を満たしていれば、
・寄付者の氏名・住所・受領年月日がわからない寄付金
・一者あたりの寄付が1000円未満の寄付金
を引く必要がなくなり、計算に算入できる
寄付金額を増やすことが出来ます。

この特例を採用するか否かは、法人自身で決めていただくようになるので
必ずしも採用しないといけないものではありませんが、
こういう特例があることも知っておいてください。
Posted by サポセンスタッフ at 14:33 | 運営のコツ | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
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