理事がすべきNPO法人の通常総会へ向けての準備とスケジュール
[2014年04月16日(Wed)]
こんにちは。
まつやまNPOサポートセンターの織田です。
4月中旬になりました。
NPO法人のみなさんは、
前年度の決算や総会の準備をされている頃でしょうか。
今回は、
NPO法人の通常総会までの
準備についてお話します。
※事業年度が毎年4月1日〜翌年3月31日の場合
●定款で定める総会での権能をチェック
→総会の権能に何があるかによって、総会の内容や準備物が変わります。
↓
●通常総会で必要な資料作成、書面表決状・委任状の作成
→決議できる事項は、定款に特別な規定がない限り、
あらかじめ招集通知によって通知された事項に限られます。
ですので、総会で決めたいことはここでしっかり議題に載せておきましょう。
↓
●正会員へ総会のお知らせ〈議題、資料、書面表決状・委任状など〉
→定款に別段の定めが無い限り、総会の5日前までには告知しなくてはいけません。
正会員が多い団体さんは委任状を集めるために、早めのお知らせが好ましいでしょう。
↓
●出席確認(欠席者に関しては書面表決状か委任状の回収)
→「出席」となっている人が「欠席」になる場合も考えて、
「欠席予定の方から書面表決状か委任状をしっかりともらっておく。」
などの対策を取りましょう。
↓
●通常総会開催(議事録作成)
↓
6月末までに
●書類手続き(県への報告、登記など)
→通常総会の権能の中に、
ここでの書類手続きに関係する内容が無い場合(理事の権能にある場合)は
通常総会前でも提出は可能です。
簡単なスケジュールは以上です。
上記のスケジュールは参考にしていただき、
団体の定款の内容や規模などでに合わせ、
細かいスケジュールを組んでいただければと思います。
まつやまNPOサポートセンターの織田です。
4月中旬になりました。
NPO法人のみなさんは、
前年度の決算や総会の準備をされている頃でしょうか。
今回は、
NPO法人の通常総会までの
準備についてお話します。
※事業年度が毎年4月1日〜翌年3月31日の場合
●定款で定める総会での権能をチェック
→総会の権能に何があるかによって、総会の内容や準備物が変わります。
↓
●通常総会で必要な資料作成、書面表決状・委任状の作成
→決議できる事項は、定款に特別な規定がない限り、
あらかじめ招集通知によって通知された事項に限られます。
ですので、総会で決めたいことはここでしっかり議題に載せておきましょう。
↓
●正会員へ総会のお知らせ〈議題、資料、書面表決状・委任状など〉
→定款に別段の定めが無い限り、総会の5日前までには告知しなくてはいけません。
正会員が多い団体さんは委任状を集めるために、早めのお知らせが好ましいでしょう。
↓
●出席確認(欠席者に関しては書面表決状か委任状の回収)
→「出席」となっている人が「欠席」になる場合も考えて、
「欠席予定の方から書面表決状か委任状をしっかりともらっておく。」
などの対策を取りましょう。
↓
●通常総会開催(議事録作成)
↓
6月末までに
●書類手続き(県への報告、登記など)
→通常総会の権能の中に、
ここでの書類手続きに関係する内容が無い場合(理事の権能にある場合)は
通常総会前でも提出は可能です。
簡単なスケジュールは以上です。
上記のスケジュールは参考にしていただき、
団体の定款の内容や規模などでに合わせ、
細かいスケジュールを組んでいただければと思います。
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