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国庫補助金のお話し(新) [2013年03月29日(Fri)]
こんにちは。
金曜日の冨里です。

前々回、旧基準の国庫補助金のお話をしました。
あの処理ができれば、旧基準での国庫補助金の処理はバッチリです!

今回は、これが、新会計基準になるとどうなるか、見てみたいと思います。
詳しくは、横山がガッツリブログで説明していますので、つまりどういうことになるのか、解説したいと思います。

おさえておく変更点は、大きく分けて二つです。

1.残存価格のあるものについて、計算しなおす必要があります。
これは、平成19年4月1日以前に取得したものについてです。
↑以前に取得したものは、残存価格を差し引いて、減価償却の計算をしていました。
耐用年数10年のものだとすると、10年経過時点で、簿価が10%残ります。
そして、その10%を5年で均等償却します。
しかし、国庫補助金は、10年経過時点で0になります。
これがおかしい、ということで、国庫補助金も減価償却に合わせ、10%残して、5年で均等償却をします。
なので
・19年4月1日以前に取得していて
・国庫補助金を使い
・今も簿価があるもの
については、再計算が必要となります。

2.10万未満のものでも国庫補助金を使うならば積立が必要となります。
旧基準では、10万未満のものを買うならば国庫補助金の積立はしませんでした。
しかし、新基準では、積立をします。
そして、一時に費用化するので、全額当年度に取崩をする。
といった処理になります。
結局、相殺されて、国庫補助金部分の資金収支は0になるのですが、国庫補助金の使い道を明確にする、という意味でこういった取扱いになります。

新会計に移行済の法人様は、いままでと違うので注意です!

DSC_1040.jpg
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