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国庫補助金のお話し(旧) [2013年03月15日(Fri)]
こんにちは。
冨里でございます。

今回は、国庫補助金の処理についてですが、新会計基準の処理については横山が話しています。
結構質問が多いので、旧会計基準のおさらいをしておきたいと思います。

具体例で説明します。


20,000円の補助金をもらい、100,000円の器具備品(定額法、耐用年数10年、残存価額0)を期首に買った場合

補助金をもらったとき
現預金 20,000 / 設備整備補助金収入 20,000

器具備品を買ったとき
器具備品 100,000 / 現預金 100,000
国庫補助金等特別積立金積立額 20,000 / 国庫補助金等特別積立金 20,000

減価償却時
減価償却費 10,000 / 器具備品 10,000 (10万÷10年)
国庫補助金等特別積立金 2,000 / 国庫補助金等特別積立金取崩額 2,000 
(2万÷10年)

残存価額が残る資産の場合でも、国庫補助金の取崩は耐用年数となります。
上の例で、器具備品の残存価額が10%だった場合以下のような仕訳になります。
減価償却費 9,000 / 器具備品 9,000 (10万×90%÷10年)
国庫補助金等特別積立金 2,000 / 国庫補助金等特別積立金取崩額 2,000 
(2万÷10年)

上記の国庫補助金ですが、減価償却資産を買った場合のみ積み立てる必要があります。
補助金を使って買った場合でも、一時の費用になるものだったら、積み立てる必要はありません。
国庫補助金10,000円をもらい、15,000円の器具什器を買った場合
現預金 10,000 / 設備整備補助金収入 10,000
器具什器費 15,000 / 現預金 15,000


となります。

以上、いまさらですが、旧会計基準のおさらいでした!

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