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国庫補助金等の取り扱いについてE [2012年12月10日(Mon)]
 税理士法人サム・ライズ 横山です。

前回に引き続き国庫補助金等についてお話します。
しかし、今回は前回と少し話が違って減価償却の残存価額との整合性について
説明します。

減価償却について改めてお話しますと、
固定資産について耐用年数(法で定めた使用できる期間)にわたって
費用(事業活動計算書)として計上します。

この費用にする計算方法が、実は平成19年3月31日以前とそれ以降では
法律によって変更され、
平成19年3月31日以前に取得した固定資産については
残存価額を1割と以降ではゼロとなっています。
つまり、変更前では、買った値段のすべてを耐用年数で
費用出来ませんでした。
具体的には100万で買った車(耐用年数5年)は、
5年間で取得価格の9割である90万は費用にしますが、
残りの10万は、処分ないし売却するまで残存価額として
貸借対照表に残っているということです。
(厳密にいいますと、耐用年数以降に行う均等償却という方法がありますが
 ここでは省略します。)

ここで、国庫補助金等の取り崩しに話を移しますと
旧会計基準では、国庫補助金等の取り崩しは
固定資産の取得の時期にかかわらず、耐用年数でゼロになるように行っていました。
つまり、本来減価償却費と同じ割合で行うはずが、
若干数字が異なっていました。
例でいいますと、先ほどの車に
80万円の補助金があり、国庫補助金があったとします。
この場合、5年間、減価償却費の割合で取崩すると
8万円は除却・売却するまで貸借対照表に残っていなければならないのですが、
実際は、ゼロになっていました。
そこで、新会計基準では、この誤差を直すような改正となったので、
移行年度において

  (借方)              (貸方)
過年度修正  8万         国庫補助金等特別積立金  8万

という仕訳を行います。

前述したとおり、平成19年4月1日以降は、残存価額がゼロのため
このような修正は行わなくて大丈夫です。

以上でシリーズで紹介した
国庫補助等特別積立金のお話を一度終了します。

写真は、先週末の韓国・ソウルの天気予報です。
なぜ、ソウルの天気予報なのか次回おはなしします。

天気SC_0105.jpg
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