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国庫補助金等の取り扱いについてC [2012年11月26日(Mon)]
 こんにちは、税理士法人サム・ライズ 横山です。

前回に引き続き、国庫補助金等のお話をします。

国庫補助金等特別積立金の残高と
減価償却費に伴う取崩額の
新旧会計基準のズレですが、

新会計基準では
繰り返しになりますが

借入金償還補助金を受けたときに
国庫補助金等特別積立金に積み立てるので

    (借方)                           (貸方)
  現金預金  100万           借入金償還補助金収入 100万
国庫補助金等特別積立額 100万   国庫補助金等特別積立金 100万

と上記下線部の処理が追加されます。

前回の例で3年目だったので、
期首の数字には2年間受けた100万×2が旧会計基準より増加する一方で、
毎年の取崩額はというと、
  
 前回の公式に当てはめると分子にあった
 
 国庫補助金等積立金が、
 固定資産取得に係るトータル金額を基礎とするので、
   <strong>(取崩をする上でまだ、受けていない金額を加算するという考え方が、
    今回の処理で一番難しいです。)
  4,000+(100×10)=5,000
 毎期の取崩額は、前回の表のとおり
 200万となります。

 さらに、そのため期首までに200×2=400 取崩していることになるので、

 期首の国庫補助金等特別積立金=
  当初の補助金      4,000
  償還補助金         200
  取崩額          △400
                 3,800

  よいうことになり、期首の数字も前回の表の数字になります。
  
 以上が、新会計での国庫補助金等について取り扱いの違いです。
 次回は、このズレた金額に対する処理を紹介します。

 下の写真はこの間のセミナーで
 プロジェクターで投影される資料のポインターがないと
 困っている私をみて
 息子が作ってくれた伸縮式の指し棒です(笑)
 
  DSC_0099.jpg
DSC_0100.jpg
 
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