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国庫補助金等の取り扱いについてB [2012年11月18日(Sun)]
 こんにちは、税理士法人サム・ライズの横山です。

国庫補助金等の取り扱いの第3段として
移行時の積立金に関する取崩を紹介する前に
もう一度取崩について詳しくお話しして
移行した時の適正な積立金の残高を見てみたいと思います。

前回のケースで
 建物の耐用年数   25年(計算しやすい数字にしています)
  ⇒毎期の減価償却費=5,000÷25=200万円
     減価償却費に伴う国庫補助金※
                  4,000÷25=160万円
     ※現行会計基準では、当初の補助金4,000万円のみが
      国庫補助金等に積立られており、その取崩額
      固定資産の耐用年数で均等に行う=
                     国庫補助金等積立金
      毎期の減価償却費×         取得価額
      となります。

 取得してからの経過年数        3年
 借入金償還補助金の累計額     300万円
  という状態で新会計に移行するとします。

 この場合に、現行会計基準最後の固定資産台帳はというと、
  (固定資産台帳は、通常横書きですが、スペース上縦書きにします。
    また()内の数字は国庫補助金等積立金の額です。)

   取得価額      5,000万円  (4,000万円)
   期首帳簿価額   4,600万円  (3,680万円)
   当期減価償却費   △200万円  ( △160万円)←これは取崩額です。
   期末価額      4,400万円  (3,520万円) 

  しかし、前回のとおり、新会計基準では
  借入金償還補助金を国庫補助金等に積立るので
  上記のケースがもし、新会計基準移行後に取得したとするために新会計基準に移行した後に取得した場合の
   下記の固定資産台帳と比較します。

   取得価額      
                5,000万円  (4,000万円)
   期首
    「借入金償還
     補助金に伴う              ( 200万円)          
     国庫補助金
     累計額」
     
     帳簿価額     4,400万円  (3,800万円
   当期
     減価償却費     △200万円   (△200万円)
    「借入金償還
     補助金に伴う
     国庫補助金
     積立額」                 ( 100万円)
    
     期末価額
                 4,200万円 (3,700万円)

    ※借入金償還補助金に伴う国庫補助金等積立額については、
     まだ、固定資産台帳にどのように載るか具体的な書類がなかったので、
     独自に分けたものを作ってみました。

     このように新会計ですと上記の期首の国庫補助金等積立額残金の
     3,800万円
      減価償却費に伴う国庫補助金等の取崩額の
      200万円
      現行会計と異なり、
        この適正な積立金の残高 と
       取崩額にするために
      これに関する仕訳を新会計移行年度において
      行います。
      
      この修正仕訳と取崩が毎期200万円になる計算式については
     次回、紹介します。

     下の写真は、先日南古谷駅の近くにある車両基地で行われた
     鉄道祭りの様子です。

   DSC_0090.jpg

DSC_0087.jpg
 


     
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