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NPO会計・税務リクツとコツ
中尾さゆり(税理士・准認定ファンドレイザー)

NPO法人ボランタリーネイバーズ(https://www.vns.or.jp/)理事長
税理士法人TAG経営(https://tagkeiei.tkcnf.com/)社員税理士
個人としての、NPOの会計税務専門家

さまざまな立場の経験を活かして、
バックオフィサー・経営者向けにリクツとコツをかいています。

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収益事業は実質で判断(12/11フォローアップ-12)[2009年12月22日(Tue)]
Q:法人税の収益事業は定款の事業名で判断するのですか?

A:定款の事業名だけではなくやっている事業の実質で判定します。

 委託事業や指定管理者制度は請負業に該当することが一般的です。

 ただし、実費弁償の旨が契約書に記載されている場合には収益事業に該当しません(法人税法基本通達15−1−28参照)。
●法人税法基本通達はこちらから
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/15/15_01_11.htm

参考文献:赤塚和俊『NPO法人の税務』
この記事のURL
https://blog.canpan.info/sally_nakao/archive/649
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