収益事業は実質で判断(12/11フォローアップ-12)[2009年12月22日(Tue)]
Q:法人税の収益事業は定款の事業名で判断するのですか?
A:定款の事業名だけではなくやっている事業の実質で判定します。
委託事業や指定管理者制度は請負業に該当することが一般的です。
ただし、実費弁償の旨が契約書に記載されている場合には収益事業に該当しません(法人税法基本通達15−1−28参照)。
●法人税法基本通達はこちらから
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/15/15_01_11.htm
参考文献:赤塚和俊『NPO法人の税務』
A:定款の事業名だけではなくやっている事業の実質で判定します。
委託事業や指定管理者制度は請負業に該当することが一般的です。
ただし、実費弁償の旨が契約書に記載されている場合には収益事業に該当しません(法人税法基本通達15−1−28参照)。
●法人税法基本通達はこちらから
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/15/15_01_11.htm
参考文献:赤塚和俊『NPO法人の税務』