寄贈された備品の取り扱い(12/11フォローアップ-11)[2009年12月22日(Tue)]
モノで寄付をいただいた場合(「現物寄付」といいます)の取り扱いについてはNPO法人会計基準でも論点として挙げられている段階です。ということで、これと明確に言いにくいところではあります。が一般的には次のような取り扱いです。
原則:取得時における公正な評価額を受贈益として計上
ただし、重要性の乏しいものは取り扱いなし
受贈益として計上した場合
【貸借対照表・財産目録】
資産の部に計上。必要に応じて減価償却。
【収支計算書】
正味財産増減の部・資産増加額に計上
正味財産増減の部・資産減少額に必要に応じて減価償却額を計上
また、計算書類とは別に備品管理台帳にのせ、団体の資産であることを明確にすることも必要でしょう。誰かが好意で貸してくれているもの(返さないといけないもの)なのか、寄付としていただいたものなのかの区別をしっかりしておくことが後々のトラブルを防ぎます。
こういうものについて一定のルールが望まれます。会計基準に期待したいところですね。
原則:取得時における公正な評価額を受贈益として計上
ただし、重要性の乏しいものは取り扱いなし
受贈益として計上した場合
【貸借対照表・財産目録】
資産の部に計上。必要に応じて減価償却。
【収支計算書】
正味財産増減の部・資産増加額に計上
正味財産増減の部・資産減少額に必要に応じて減価償却額を計上
また、計算書類とは別に備品管理台帳にのせ、団体の資産であることを明確にすることも必要でしょう。誰かが好意で貸してくれているもの(返さないといけないもの)なのか、寄付としていただいたものなのかの区別をしっかりしておくことが後々のトラブルを防ぎます。
こういうものについて一定のルールが望まれます。会計基準に期待したいところですね。