理事兼事務局長の給与(12/11フォローアップ-5)[2009年12月19日(Sat)]
使用人兼務役員の給与はどう決める?
理事兼事務局長の給与は職員と同様に出しても良いか?
給与の決め方については、NPO法人だから特別なルールがあるわけではありません。また給与規定などが整備されている法人も多くはないので、実務上は法人が理事会で給与の額や昇給ルール・賞与額などについて議決しているようです。お手盛りしないような仕組みですね。
ただし下記の点についてご注意ください。
●NPO法
役員(監事を含む)に報酬を払ってもよいのは役員総数の1/3以内(労務の対価は含めない)←利益の分配の禁止
●法人税法
代表権のある理事(定款で代表権を制限していない場合には理事全員に代表権あり)に対し、毎月同額で支給する報酬もしくは事前に税務署に届け出た報酬は損金算入
◎詳細はこちらから
https://blog.canpan.info/sally_nakao/archive/305
理事兼事務局長の給与は職員と同様に出しても良いか?
給与の決め方については、NPO法人だから特別なルールがあるわけではありません。また給与規定などが整備されている法人も多くはないので、実務上は法人が理事会で給与の額や昇給ルール・賞与額などについて議決しているようです。お手盛りしないような仕組みですね。
ただし下記の点についてご注意ください。
●NPO法
役員(監事を含む)に報酬を払ってもよいのは役員総数の1/3以内(労務の対価は含めない)←利益の分配の禁止
●法人税法
代表権のある理事(定款で代表権を制限していない場合には理事全員に代表権あり)に対し、毎月同額で支給する報酬もしくは事前に税務署に届け出た報酬は損金算入
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