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NPO会計・税務リクツとコツ
中尾さゆり(税理士・准認定ファンドレイザー)

NPO法人ボランタリーネイバーズ(https://www.vns.or.jp/)理事長
税理士法人TAG経営(https://tagkeiei.tkcnf.com/)社員税理士
個人としての、NPOの会計税務専門家

さまざまな立場の経験を活かして、
バックオフィサー・経営者向けにリクツとコツをかいています。

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任意団体からNPO法人への財産引継(12/11フォローアップ-4)[2009年12月18日(Fri)]
 任意団体からNPO法人への財産引継(12/11フォローアップ-4)をお届けします。

 任意団体から財産を引き継ぐ方法は次の3通りが考えられます。団体の実情に応じて適切な方法を選択してください。NPO法人が受け入れる財産はあくまで寄附金なのでそれに課税されるといった心配はありません。

1)これまで任意団体(人格のない社団)であったところが、NPO法人格を取って「全事業」を新法人としてスタートする場合

 成立日時点での貸借対照表(財産目録)を確定し、そのまま新法人が引き継ぎます。ただ、成立日が月の途中の場合などは無理にその日に締め切ることは難しいので、翌月初めというような移行しやすい日にちを選ぶことも可能です。

2)これまで任意団体で、法人格を取って「一部の事業」を新法人としてスタートし、残りの事業は任意団体で継続して年度末に解散する場合

 任意団体として事業を請け負った(契約した)ため、年度途中で契約変更が難しい場合は、任意団体を残して年度末といったしきりになる期日に精算し、新法人に移行するしかありません。この場合の移行方法は1)と同じ考え方です。

3)これまで任意団体の実績がなく、法人設立とともに事業をスタートする場合

 新法人として「ゼロ」からスタートすればよいです。明らかに法人設立にかかる費用は、領収証の日付が成立日以前であっても初年度に「開設準備費」として計上し法人負担とすることができます。

●参考文献
岩永 清滋・水谷 綾『NPOの会計・税務〜NPOの基礎・日常経理・税務の理解から一歩進んだ決算書の作成へ〜』
http://www.osakavol.org/books/vother/npo01.html

●過去記事
https://blog.canpan.info/sally_nakao/archive/131
この記事のURL
https://blog.canpan.info/sally_nakao/archive/640
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