少額経費はまとめて計上!(12/11フォローアップ-2)[2009年12月16日(Wed)]
NPO経理のコツ講座のQ&Aおさらい・第2弾です。
経費の精算などをまとまって行うとき(例えば、交通費精算書等について月1回の提出日を定めている場合)は仕訳は一括計上でOKです。
摘要欄に「明細別紙参照」などと記載し、内訳がわかるようにしましょう。
給与の仕訳もひとりひとり預り金を起こしている場合がありますが、●月分の賃金台帳から一括して仕訳をおこせば大丈夫です。
ただし、異なる事業区分(部門)の場合はそれぞれの科目・部門で処理します。ここがちょっと普通の会社とNPOとの違うところになってきます。
法人税法上も少額経費はまとめてOKと明記されています(法人税法施行規則54条別表22「青色申告書の提出の承認を受けようとする法人の帳簿の記載事項(抜粋)」)。法人税は関係ない団体さんも多いでしょうが、参考までにご紹介します。
(取引に関する帳簿及び記載事項)
第54条 青色申告法人は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において『仕訳帳』という。)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において『総勘定元帳』という。)その他必要な帳簿を備え、別表2一に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。
別表22より抜粋
「ただし、少額の経費については、それぞれ、その日々の合計金額のみを一括記載することができる。」
法人税法施行規則→第54条→別表22をみると、いろんな科目についてどうやってまとめてもいいかということも書いてあります。
参考文献:児玉尚彦『キャッシュレス、伝票レス、社員レス!ココまでできる経理の合理化』
経費の精算などをまとまって行うとき(例えば、交通費精算書等について月1回の提出日を定めている場合)は仕訳は一括計上でOKです。
摘要欄に「明細別紙参照」などと記載し、内訳がわかるようにしましょう。
給与の仕訳もひとりひとり預り金を起こしている場合がありますが、●月分の賃金台帳から一括して仕訳をおこせば大丈夫です。
ただし、異なる事業区分(部門)の場合はそれぞれの科目・部門で処理します。ここがちょっと普通の会社とNPOとの違うところになってきます。
法人税法上も少額経費はまとめてOKと明記されています(法人税法施行規則54条別表22「青色申告書の提出の承認を受けようとする法人の帳簿の記載事項(抜粋)」)。法人税は関係ない団体さんも多いでしょうが、参考までにご紹介します。
(取引に関する帳簿及び記載事項)
第54条 青色申告法人は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において『仕訳帳』という。)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において『総勘定元帳』という。)その他必要な帳簿を備え、別表2一に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。
別表22より抜粋
「ただし、少額の経費については、それぞれ、その日々の合計金額のみを一括記載することができる。」
法人税法施行規則→第54条→別表22をみると、いろんな科目についてどうやってまとめてもいいかということも書いてあります。
参考文献:児玉尚彦『キャッシュレス、伝票レス、社員レス!ココまでできる経理の合理化』