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NPO会計・税務リクツとコツ
中尾さゆり(税理士・准認定ファンドレイザー)

NPO法人ボランタリーネイバーズ(https://www.vns.or.jp/)理事長
税理士法人TAG経営(https://tagkeiei.tkcnf.com/)社員税理士
個人としての、NPOの会計税務専門家

さまざまな立場の経験を活かして、
バックオフィサー・経営者向けにリクツとコツをかいています。

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NPO法人 収益事業に該当しない場合(12/11フォローアップ-1)[2009年12月15日(Tue)]
 予告どおり、「NPO法人・支援センタースタッフ向け研修会〜すぐに役立つ研修会〜第2回NPO法人の経理のコツ」ででたQ&Aの採録をカテゴリーごとにお届けします。

【NPO法人の税務〜収益事業に該当しない場合〜】

 法人税法上の収益事業とは「販売業、製造業その他政令で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれるもの」(法人税法第1条第1項13号)と規定されていますが、次の規定により収益事業に該当しない場合があります。

●収益事業に該当しない場合(法人税法施行令第5条第2項第2号)

 34業種の事業に該当したとしても、その事業に従事する者の総数の半数以上を障害者等(*)が占め、かつ、その事業が障害者等の生活の保護に寄与しているものについては、法人税の申告・納税の義務が免除されています。

*法人税法施行令より引用。前文はこちらからごらんいただけます。
 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
「二  公益法人等が行う前項各号に掲げる事業のうち、その事業に従事する次に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの
イ 身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条 (身体障害者の意義)に規定する身体障害者
ロ 生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により生活扶助を受ける者
ハ 児童相談所、知的障害者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号)第九条第五項 (更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)第六条第一項 (精神保健福祉センター)に規定する精神保健福祉センター又は精神保健指定医により知的障害者として判定された者
ニ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項 (精神障害者保健福祉手帳の交付)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
ホ 年齢六十五歳以上の者
ヘ 母子及び寡婦福祉法 (昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項 (定義)に規定する配偶者のない女子であつて民法 (明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条 (扶養義務者)の規定により現に母子及び寡婦福祉法第六条第二項 に規定する児童を扶養しているもの又は同条第三項 に規定する寡婦」


●同じ事業のようでも収益/非収益がことなります。
A:自主事業でパソコン教室をを実施
→34業種でない事業のため収益事業に該当せず

B:委託事業でパソコン教室を実施
→請負業として収益事業に該当する

 税金については法人税法、施行令、施行規則、通達などでしらべることができます。個別・具体的なことはシーズの「なんでも質問箱」が便利です。


参考文献:赤塚和俊『NPO法人の税務』。名著です。

〜こんな感じですすめていきますね〜
この記事のURL
https://blog.canpan.info/sally_nakao/archive/637
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