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NPO会計・税務リクツとコツ
中尾さゆり(税理士・准認定ファンドレイザー)

NPO法人ボランタリーネイバーズ(https://www.vns.or.jp/)理事長
税理士法人TAG経営(https://tagkeiei.tkcnf.com/)社員税理士
個人としての、NPOの会計税務専門家

さまざまな立場の経験を活かして、
バックオフィサー・経営者向けにリクツとコツをかいています。

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消費税ってよくわからない、にこたえてみた[2023年06月07日(Wed)]
消費税ってよくわからない、
納税義務がない(とおもわれる)講師への支払でも消費税をのせて支払っているんだけど、これって変じゃない?という素朴な疑問が寄せられました。

それに対する回答を考えてみました。
正確性よりわかりやすさを優先しているところはご容赦ください。

**********
消費税は、事業者が税務署で納税します。
事業者は会社だけでなく、個人事業主も含まれ、納税義務があります。

ただし、課税売上高(消費税の対象となる売上高)が1000万円以下の場合は、納税義務を免除されます。
消費税を受け取っていても、納税する義務がありません。つまり、利益として本人の手元に残ることになります。
いわゆる益税といわれるものです。

ここまでが、いままでのルールです。

これからはインボイス制度が始まるため、
請求書や領収証にインボイス番号の記載がある場合は、消費税の申告納税をしている、
インボイス番号の記載がない場合は、消費税の申告納税をしていないということが容易に判断できるようになります。

また、これまで「益税」になっていた部分については、謝金等を支払う側が、その部分も含めて、税務署に納税することとなります。

(今まで)
事業者Aの売上1100万円(1000万円+消費税100万円)
講師Bへの支払い440万円(400万円+消費税40万円)
→100万円-40万円=60万円を税務署に納税

(これから)講師Bはインボイス登録をしていない、免税事業者である場合
事業者Aの売上1100万円(1000万円+消費税100万円)
講師Bへの支払い440万円(400万円+消費税相当額40万円)
→100万円を税務署に納税(消費税相当額40万円を控除できない)

NPOが講師依頼している先は、免税事業者や事業としてやっていない個人がほとんどだと思います。
その場合、支払う側の消費税負担が増えるため、その分をどうするか(NPOが負担するか、支払額を減らすか)は悩ましいところです。

ChatGTPにもきいてみようかな。
→きいてみたが、うまく回答を引き出せませんでした。聞き方が下手だな。
この記事のURL
https://blog.canpan.info/sally_nakao/archive/3304
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