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NPO会計・税務リクツとコツ
中尾さゆり(税理士・准認定ファンドレイザー)

NPO法人ボランタリーネイバーズ(https://www.vns.or.jp/)理事長
税理士法人TAG経営(https://tagkeiei.tkcnf.com/)社員税理士
個人としての、NPOの会計税務専門家

さまざまな立場の経験を活かして、
バックオフィサー・経営者向けにリクツとコツをかいています。

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実費弁償とか、人件費とかの相談が増えてます〜会計支援の現場から[2017年02月20日(Mon)]
実費弁償で処理したい、と言われたものの→定款の規定、社保

役員報酬や給与でなく、実費弁償で処理したいという相談が複数続いています。
が聞いてみると、実費というには多い金額。実費を積み上げてもその金額にはならないよね?!

適正に給料か役員報酬で処理してねと助言しつつ、定款を見直してみると、
・役員報酬については総会できめて、詳細は理事会マター
・実費の範囲での支払いはOK
となっている。そこに違反しないような処理をするように合わせてお伝えした。

同時に、社会保険についても注意喚起。
代表理事の場合、事務所に来るのは週1日であっても、常にカイシャのことを考えている(はず)ということで常勤と考えられる。
となると、役員報酬を支払っている場合、社会保険の加入義務があるということになって、加入漏れの指摘を受けることもある。

法人のためにこれだけがんばってくださっているので対価を(払える範囲で)払いたいが、税や社会保険の負担するのはムリというところでどうするか、ここは悩ましいところ。でも、ある程度払えるようにしておかないと、次の引き受け手がないしね、という思いもあって、あーどこで決断するのかは悩ましい。

こういう状況を会計担当者と事務局長なり理事が共有できるように、
おじゃました際にいろいろとお話ししています。

理想だけでやってお金がついてこないと組織が継続できない、
上手くやっといてと言われても、法令違反のリスクは避けたい
このあたりで、会計担当者が板挟みになることは多い。
だから、ソトノヒトとしてやれることやります。
IMG_6549.JPG

この記事のURL
https://blog.canpan.info/sally_nakao/archive/2718
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