「支払調書」どうする問題[2016年02月13日(Sat)]
そして、最近共通に出てくるのは「支払調書」どうする問題。
マイナンバー制度を知る途中で、「支払調書」は5万円超は税務署へ提出義務はあるが、講師への交付義務は特にないということを知り、その扱いをどうするか?で事務所内がもめている所が多いようです。それはまた後日。の続き。
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税務上、講師料などで5万円以下のものは税務署への提出は省略できることとなっています。また、講師へ発送することも義務ではありません。
ただ、慣行上、確定申告をする相手の利便性を考慮して支払調書を発行することが一般的です。
今後の取扱いとして、
A:一切送らない
B:5万円超で税務署に提出するものは作成するので、それだけは送る。
C:希望者にのみ交付
D:全員に交付
が考えられます。
それぞれの組織によって考え方は色々でしょうが、せめて、交付要請があった方についてはお送りいただきたいと思っています。
講師の方はNPOへの貢献・協力として市場価格より低い価格でお仕事を受けていただいている方も多く、信頼関係のうえで事業が回っています。相手の方が気持ちよく一緒に仕事をできるように、相手の確定申告の利便性にも気を回したいところです。
また、あるNPO法人は支払調書と一緒に、最近の活動のご案内も同封してお知らせいただきました。そのように団体の広報の機会としても使えますので、事務負担だけでなく総合的にご検討いただければと思います。
マイナンバー制度を知る途中で、「支払調書」は5万円超は税務署へ提出義務はあるが、講師への交付義務は特にないということを知り、その扱いをどうするか?で事務所内がもめている所が多いようです。それはまた後日。の続き。
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税務上、講師料などで5万円以下のものは税務署への提出は省略できることとなっています。また、講師へ発送することも義務ではありません。
ただ、慣行上、確定申告をする相手の利便性を考慮して支払調書を発行することが一般的です。
今後の取扱いとして、
A:一切送らない
B:5万円超で税務署に提出するものは作成するので、それだけは送る。
C:希望者にのみ交付
D:全員に交付
が考えられます。
それぞれの組織によって考え方は色々でしょうが、せめて、交付要請があった方についてはお送りいただきたいと思っています。
講師の方はNPOへの貢献・協力として市場価格より低い価格でお仕事を受けていただいている方も多く、信頼関係のうえで事業が回っています。相手の方が気持ちよく一緒に仕事をできるように、相手の確定申告の利便性にも気を回したいところです。
また、あるNPO法人は支払調書と一緒に、最近の活動のご案内も同封してお知らせいただきました。そのように団体の広報の機会としても使えますので、事務負担だけでなく総合的にご検討いただければと思います。

