結局、いつどうやって集めるか?給与/謝金/家賃[2016年02月01日(Mon)]
小冊子「自社の業務ですぐに使える!マイナンバー対応規程・書式集」
ここにきてのマイナンバーの悩みは「いつ、どうやって集めるか?」。会社によってやり方が違うので、「ウチっておかしくない?」みたいに言われるっていうのが困る。ということで、自団体の判断に役立つようにパターン分類します。
【給与】
A)2015年中に提出を求めた2016(H28)年中の扶養控除等申告書にマイナンバー記載済
→新規に集める必要なし。新入社員からは入社時に回収
B)未回収だが、社員数が多い
→今まさに、マイナンバー回収している会社が多いようです。
マイナンバーの回収は下記の2つの方法が考えられます
a)「個人番号の提供書」といった団体独自の様式を作成し、提出を求める
b)平成28年の扶養控除等申告書をいったん返却し、マイナンバーを記載の上、再度提出を求める
*個人番号届の様式例は下記にあります
https://blog.canpan.info/sally_nakao/archive/2460
C)未回収で、次の年末調整に間に合えばいい
・2016(H28)年末に提出していただく2017(H29)扶養控除等申告書にマイナンバーを記載して提出していただく
・退職者については、税務署や市町村役場にマイナンバーを提出する必要があるのなら、退社時にマイナンバーを求める
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【参考】https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm
Q1-6平成27年中に個人番号の記載のない扶養控除等申告書を受領した場合、平成28年中に従業員に補完記入してもらう必要はありますか。
(答)
平成27年中に個人番号の記載のない扶養控除等申告書を受領した場合、平成28年以降、従業員に従業員等の個人番号を補完記入してもらう必要はありません。
なお、平成28年分の給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)を作成するために、従業員から個人番号を取得する手段として、平成27年中に提出された扶養控除等申告書へ個人番号の補完記入を求めても差し支えありません。また、平成28年分の源泉徴収票(税務署提出用)の作成に当たっては、平成28年末に提出を受ける平成29年分の扶養控除等申告書に記載された個人番号(平成29年分から扶養親族でなくなった者がいる場合には、当該扶養親族の個人番号については別途取得が必要です。)を使用することとしても差し支えありません。
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【謝金】
A-1:都度回収(当日回収・事業担当者が取扱担当者となりチェック)
・講師依頼時に、マイナンバーの提供を求める
・個人番号の届出書などの用紙記載を講師日に持参していただく(またはその場で書く)→回収
・個人番号を確認するための書類(個人番号カード、通知カード、マイナンバーの記載された住民票+身元確認書類)を持参していただく。→担当者が目視で確認orコピー回収の両パターンあり
A-2:都度回収(後日回収・取扱担当者等がチェック)
・講師依頼時に、マイナンバーの提供を求める
・個人番号の届出書、個人番号を確認するための書類(個人番号カード、通知カード、マイナンバーの記載された住民票+身元確認書類)のコピーを提出or後日郵送
B:年末回収
税務署に提出する範囲の方に、年末に依頼
*講師への事前通知文例
https://blog.canpan.info/sally_nakao/archive/2471
【家賃】
これは年末で良いでしょう。

