マイナンバー収集 講師謝金/年末回収のご連絡見本[2016年01月29日(Fri)]
マイナンバー収集、新しいパターンが来ました。
支払調書と一緒に、講師謝金/年末回収のご連絡が届きました。
国税庁のFQAによると、
一定額以下でも国税庁に提出するのならマイナンバー必要
一定額以下であるため国税庁に提出しないならマイナンバー不要
不要なマイナンバーを集めてはいけない
という書きぶりになっているのでこれはそのFQAを受け止めた対応とみました。
20160131マイナンバー収集連絡講師謝金年末収集.pdf
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国税庁HP https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/houteichosho_qa.htm#a16
Q1-8提出基準に満たない金額の法定調書を作成し提出する場合に、番号を記載する必要はありますか。
(答)
支払金額が税法の定める一定の金額に満たず、税務署長に提出することを要しないとされている法定調書についても、税務署に提出する場合には、法定調書に変わりありませんので、支払者や支払を受ける方の個人番号又は法人番号を記載する必要があります。
なお、金銭等の支払時等において、法定調書を提出しないことが明らかである場合には、個人番号関係事務は生じないことから個人番号を取得することは認められません。
※特定個人情報委員会ガイドラインFAQ(Q1-8)に、法定調書に記載するために個人番号を利用することができる旨の記述がありますのでご確認ください。
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特定個人情報委員会ガイドラインFAQ(Q1-8)
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/answer/#q1-8
Q1−8 支払調書の中には、支払金額が所管法令の定める一定の金額に満たない場合、税務署長に提出することを要しないとされているものがあります。支払金額がその一定の金額に満たず、提出義務のない支払調書に個人番号を記載して税務署長に提出することは、目的外の利用として利用制限に違反しますか。
A1−8 支払金額が所管法令の定める一定の金額に満たず、税務署長に提出することを要しないとされている支払調書についても、提出することまで禁止されておらず、支払調書であることに変わりはないと考えられることから、支払調書作成事務のために個人番号の提供を受けている場合には、それを税務署長に提出する場合であっても利用目的の範囲内として個人番号を利用することができます
支払調書と一緒に、講師謝金/年末回収のご連絡が届きました。
国税庁のFQAによると、
一定額以下でも国税庁に提出するのならマイナンバー必要
一定額以下であるため国税庁に提出しないならマイナンバー不要
不要なマイナンバーを集めてはいけない
という書きぶりになっているのでこれはそのFQAを受け止めた対応とみました。
20160131マイナンバー収集連絡講師謝金年末収集.pdf
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国税庁HP https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/houteichosho_qa.htm#a16
Q1-8提出基準に満たない金額の法定調書を作成し提出する場合に、番号を記載する必要はありますか。
(答)
支払金額が税法の定める一定の金額に満たず、税務署長に提出することを要しないとされている法定調書についても、税務署に提出する場合には、法定調書に変わりありませんので、支払者や支払を受ける方の個人番号又は法人番号を記載する必要があります。
なお、金銭等の支払時等において、法定調書を提出しないことが明らかである場合には、個人番号関係事務は生じないことから個人番号を取得することは認められません。
※特定個人情報委員会ガイドラインFAQ(Q1-8)に、法定調書に記載するために個人番号を利用することができる旨の記述がありますのでご確認ください。
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特定個人情報委員会ガイドラインFAQ(Q1-8)
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/answer/#q1-8
Q1−8 支払調書の中には、支払金額が所管法令の定める一定の金額に満たない場合、税務署長に提出することを要しないとされているものがあります。支払金額がその一定の金額に満たず、提出義務のない支払調書に個人番号を記載して税務署長に提出することは、目的外の利用として利用制限に違反しますか。
A1−8 支払金額が所管法令の定める一定の金額に満たず、税務署長に提出することを要しないとされている支払調書についても、提出することまで禁止されておらず、支払調書であることに変わりはないと考えられることから、支払調書作成事務のために個人番号の提供を受けている場合には、それを税務署長に提出する場合であっても利用目的の範囲内として個人番号を利用することができます

