• もっと見る
NPO会計・税務リクツとコツ
中尾さゆり(税理士・准認定ファンドレイザー)

NPO法人ボランタリーネイバーズ(https://www.vns.or.jp/)理事長
税理士法人TAG経営(https://tagkeiei.tkcnf.com/)社員税理士
個人としての、NPOの会計税務専門家

さまざまな立場の経験を活かして、
バックオフィサー・経営者向けにリクツとコツをかいています。

« 【2015/9/27 モリコロ基金フォーラム】モリコロ基金のはじまり | Main | 【2015/9/27 モリコロ基金フォーラム】モリコロ基金はなぜ10年取り崩しなのか? »
検索
検索語句
おすそわけ、大歓迎です。
アマゾンウイッシュリスト
カテゴリアーカイブ
最新記事
<< 2024年11月 >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
マイナンバー利用のスケジュール[2015年08月14日(Fri)]
NPO事務局が押さえておくべき
マイナンバー利用のスケジュールは下記の通りになります。

●2016年1月1日以降の給料や謝金の支払にかかる税金
源泉徴収表、支払調書にマイナンバーの記載が必要となります。

給与関係
→「年末調整時に情報を集めればいい」と思いがちですが、期中退職者についても適用の対象となります。2016年1月1日時点で在籍しているスタッフ全員(バイト含む)のマイナンバーを把握しておく必要があります。
→2015年の年末調整の時点で、扶養控除申告書等にマイナンバーを記載していただけるように準備しましょう。

講師謝金や原稿料
2016年の支払調書作成時(実務上は2017年1月に実施することが多いと思われる)までに、支払先のマイナンバーを取得する必要があります。
・ただし、税務署に提出するのは年間の支払が5万円を超える場合ですので、金額の少ない相手先にはきかなくてもよいかも。というものの、1回1万円でも各月依頼していたら5万円超えてしまいます・・・。でも、使わないマイナンバーを取得してその管理に手間をかけるのもなんだし・・・。どのタイミングで聞くかの内部ルールを定めておく必要がありますね。
・実務上、講演の際に支払調書を渡しているNPOも多いと思われます。そのような場合はどうしましょうね・・・。

○不動産の使用料等の支払(NPOの支払家賃
2016年分の支払調書作成時までに、不動産の使用料等の支払先のマイナンバーを取得する必要があります。
(実務上は、2016年12月-2017年1月頃に行なうことが多いと思われる)

ただし、税務署に提出するのは年間の支払が15万円を超える場合ですので、金額の少ない相手先にはきかなくてもよいかも。

●法人税等の申告では
 2016 年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から、法人のマイナンバーが必要になります。
 一番早いのは12月末決算法人で、2016年1月1日〜2016年12月31日の事業年度から、申告書等に法人のマイナンバーを記載することになります。
 3月決算法人の場合、2016年4月1日〜2017年3月31日の事業年度から、申告書等に法人のマイナンバーを記載することになります。

●2017年1月以降、社会保険も
社会保険関係の資格取得届・喪失届などでも利用が始まります。
2017年1月以降は、新規職員を採用して、社会保険の手続きに行く前にマイナンバーを取得する必要がありますので、採用時に提出するもののひとつに入れておかないといけません

************************
マイナンバー関係のサポートを承っております。
→講師依頼はこちらから
https://blog.canpan.info/sally_nakao/archive/2135

→マイナンバー関連エントリはこちらから
https://blog.canpan.info/sally_nakao/category_13/1
この記事のURL
https://blog.canpan.info/sally_nakao/archive/2303
トラックバック
※トラックバックの受付は終了しました
 
コメントする
コメント