マイナンバー利用のスケジュール[2015年08月14日(Fri)]
NPO事務局が押さえておくべき
マイナンバー利用のスケジュールは下記の通りになります。
●2016年1月1日以降の給料や謝金の支払にかかる税金
源泉徴収表、支払調書にマイナンバーの記載が必要となります。
○給与関係
→「年末調整時に情報を集めればいい」と思いがちですが、期中退職者についても適用の対象となります。2016年1月1日時点で在籍しているスタッフ全員(バイト含む)のマイナンバーを把握しておく必要があります。
→2015年の年末調整の時点で、扶養控除申告書等にマイナンバーを記載していただけるように準備しましょう。
○講師謝金や原稿料
・2016年の支払調書作成時(実務上は2017年1月に実施することが多いと思われる)までに、支払先のマイナンバーを取得する必要があります。
・ただし、税務署に提出するのは年間の支払が5万円を超える場合ですので、金額の少ない相手先にはきかなくてもよいかも。というものの、1回1万円でも各月依頼していたら5万円超えてしまいます・・・。でも、使わないマイナンバーを取得してその管理に手間をかけるのもなんだし・・・。どのタイミングで聞くかの内部ルールを定めておく必要がありますね。
・実務上、講演の際に支払調書を渡しているNPOも多いと思われます。そのような場合はどうしましょうね・・・。
○不動産の使用料等の支払(NPOの支払家賃)
2016年分の支払調書作成時までに、不動産の使用料等の支払先のマイナンバーを取得する必要があります。
(実務上は、2016年12月-2017年1月頃に行なうことが多いと思われる)。
ただし、税務署に提出するのは年間の支払が15万円を超える場合ですので、金額の少ない相手先にはきかなくてもよいかも。
●法人税等の申告では
2016 年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から、法人のマイナンバーが必要になります。
一番早いのは12月末決算法人で、2016年1月1日〜2016年12月31日の事業年度から、申告書等に法人のマイナンバーを記載することになります。
3月決算法人の場合、2016年4月1日〜2017年3月31日の事業年度から、申告書等に法人のマイナンバーを記載することになります。
●2017年1月以降、社会保険も
社会保険関係の資格取得届・喪失届などでも利用が始まります。
2017年1月以降は、新規職員を採用して、社会保険の手続きに行く前にマイナンバーを取得する必要がありますので、採用時に提出するもののひとつに入れておかないといけません。
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マイナンバー関係のサポートを承っております。
→講師依頼はこちらから
https://blog.canpan.info/sally_nakao/archive/2135
→マイナンバー関連エントリはこちらから
https://blog.canpan.info/sally_nakao/category_13/1
マイナンバー利用のスケジュールは下記の通りになります。
●2016年1月1日以降の給料や謝金の支払にかかる税金
源泉徴収表、支払調書にマイナンバーの記載が必要となります。
○給与関係
→「年末調整時に情報を集めればいい」と思いがちですが、期中退職者についても適用の対象となります。2016年1月1日時点で在籍しているスタッフ全員(バイト含む)のマイナンバーを把握しておく必要があります。
→2015年の年末調整の時点で、扶養控除申告書等にマイナンバーを記載していただけるように準備しましょう。
○講師謝金や原稿料
・2016年の支払調書作成時(実務上は2017年1月に実施することが多いと思われる)までに、支払先のマイナンバーを取得する必要があります。
・ただし、税務署に提出するのは年間の支払が5万円を超える場合ですので、金額の少ない相手先にはきかなくてもよいかも。というものの、1回1万円でも各月依頼していたら5万円超えてしまいます・・・。でも、使わないマイナンバーを取得してその管理に手間をかけるのもなんだし・・・。どのタイミングで聞くかの内部ルールを定めておく必要がありますね。
・実務上、講演の際に支払調書を渡しているNPOも多いと思われます。そのような場合はどうしましょうね・・・。
○不動産の使用料等の支払(NPOの支払家賃)
2016年分の支払調書作成時までに、不動産の使用料等の支払先のマイナンバーを取得する必要があります。
(実務上は、2016年12月-2017年1月頃に行なうことが多いと思われる)。
ただし、税務署に提出するのは年間の支払が15万円を超える場合ですので、金額の少ない相手先にはきかなくてもよいかも。
●法人税等の申告では
2016 年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から、法人のマイナンバーが必要になります。
一番早いのは12月末決算法人で、2016年1月1日〜2016年12月31日の事業年度から、申告書等に法人のマイナンバーを記載することになります。
3月決算法人の場合、2016年4月1日〜2017年3月31日の事業年度から、申告書等に法人のマイナンバーを記載することになります。
●2017年1月以降、社会保険も
社会保険関係の資格取得届・喪失届などでも利用が始まります。
2017年1月以降は、新規職員を採用して、社会保険の手続きに行く前にマイナンバーを取得する必要がありますので、採用時に提出するもののひとつに入れておかないといけません。
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