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NPO会計・税務リクツとコツ
中尾さゆり(税理士・准認定ファンドレイザー)

NPO法人ボランタリーネイバーズ(https://www.vns.or.jp/)理事長
税理士法人TAG経営(https://tagkeiei.tkcnf.com/)社員税理士
個人としての、NPOの会計税務専門家

さまざまな立場の経験を活かして、
バックオフィサー・経営者向けにリクツとコツをかいています。

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自民党:平成27年度 税制改正大綱がでておりました[2015年01月04日(Sun)]
なんと、12月30日に自民党:平成27年度 税制改正大綱がでておりました。

https://www.jimin.jp/news/policy/126806.html
126806_1.pdf

NPO・CSO関連で注目のポイントを抜き書きします。
→以下は、ワタクシのコメントであります。

<取り上げた項目>
●収益事業課税のあり方、みなし寄附金はどうなる?
●寄附税制のあり方
●ふるさと納税と民間公益活動への寄附への優遇の違いをどう考えるか?
●税制優遇の対象となる少子化対策等の対象にNPOへの支出は含まれるか?
●固定資産税の見直し NPOに関係しそうなもの
●事務が増えそうなこと

●収益事業課税のあり方、みなし寄附金はどうなる?
T デフレ脱却・経済再生に向けた税制措置
1 成長志向に重点を置いた法人税改革
C 公益法人等については、非収益事業について民間競合が生じていないか、収益事業への課税において軽減税率とみなし寄附金制度がともに適用されることが過剰な支援となっていないかといった点について実態を丁寧に検証しつつ、その課税のあり方について引き続き検討を行う。

D 協同組合等については、特に軽減税率のあり方について、事業分量配当の損金算入制度が適用される中で過剰な支援となっていないかといった点について実態を丁寧に検証しつつ、今般の法人税改革の趣旨に沿って、引き続き検討を行う。

●寄附税制のあり方
第三 検討事項
4 寄附金税制のあり方については、これまでの累次にわたる制度拡充の効果等を踏まえ、所得控除による対応を基本としている所得税において主要諸外国にはない税額控除の選択制がとられていること等も勘案しつつ、引き続き検討する。

●ふるさと納税と民間公益活動への寄附への優遇の違いをどう考えるか?
U 地方創生・国家戦略特区
1 東京圏への人口集中の是正・各地域での住みよい環境の確保
(2)ふるさと納税
 ふるさと納税を促進し、地方創生を推進するため、個人住民税の特例控除額の上限の引上げを行うとともに、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を簡素な手続で行える「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を創設する。
 これとあわせ、地方公共団体に対し、返礼品等の送付について、寄附金控除の趣旨を踏まえた良識ある対応を要請する。
→地方間格差の是正としてのふるさと納税という位置づけ。
 ただ、ふるさと納税は確定申告不要、対価性のある寄附OKということで、民間非営利活動に対する寄附との格差拡大をどう考えるか?は課題

B 確定申告を必要とする現在の申告手続について、当分の間の措置として、次のとおり、確定申告不要な給与所得者等が寄附を行う場合はワンストップで控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を創設する。
イ 確定申告を行わない給与所得者等は、寄附を行う際、個人住民税課税市区町村に対する寄附の控除申請を寄附先の都道府県又は市区町村が寄附者に代わって行うことを要請できることとする。
ロ イの要請を受けた寄附先の都道府県又は市区町村は、控除に必要な事項を寄附者の個人住民税課税市区町村に通知することとする。
ハ この特例が適用される場合は、現行制度における都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る所得税及び個人住民税の寄附金控除額の合計額の5分の2を道府県民税から、5分の3を市町村民税からそれぞれ控除する。(控除限度額は、@の措置を踏まえたものとする。)
ニ 寄附者が確定申告を行った場合又は5団体を超える都道府県若しくは市区町村に対して寄附を行った場合は、上記イ及びロにかかわらず、この特例は適用されないこととする。
ホ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成 27 年4月1日以後に行われる寄附について適用する。

●税制優遇の対象となる少子化対策等の対象にNPOへの支出は含まれるか?
「これらに要する資金」には、NPOが実施している活動への参加費などは含まれるのか?

3 少子高齢化の進展・人口減少への対応
(1)結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
将来の経済的不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる大きな要因の一つとなっていることを踏まえ、祖父母や両親の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・育児を後押しするため、これらに要する資金の一括贈与に係る非課税措置を講ずる。
(2)学校法人等への個人寄附に係る税額控除制度の拡充
少子化の進展に伴い、園児等の数が減少していく中で、幼稚園・保育所等の教育・子育ての環境の充実を図る観点から、学校法人等への個人寄附に係る税額控除の要件を緩和する。
(3)少子化への対応、働き方の選択に対する中立性の確保等の観点からの個人所得課税の見直し
 わが国においては、少子高齢化の進展・人口減少、働き方の多様化や所得格差の拡大等の社・経済の構造変化が著しい。若い世代が結婚し子どもを産み育てやすい環境や女性が働きやすい環境を整備することが極めて重要な課題となっており、税制のみならず関連する諸制度を総合的に検討すべきである。その際、社会の基本は「自助」にあることを踏まえ、家族の助け合いの役割も正しく評価する必要がある。これらを踏まえ、個人所得課税について、効果的・効率的に子育てを支援する観点、働き方の選択に対して中立的な税制を構築する観点を含め、社会・経済の構造変化に対応するための各種控除や税率構造の一体的な見直しを丁寧に検討する。
→で、結局、どうするんだ???

●固定資産税の見直し NPOに関係しそうなもの
(地方税)
〔新設〕
〈固定資産税・都市計画税〉
(1)空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空家等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外する措置を講ずる。
(2)事業所内保育事業(利用定員が6人以上)の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税について、非課税とする措置を講ずる。
(3)家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業(利用定員が1人以上5人以下)の用に直接供する家屋及び償却資産(他の用途に供されていないものに限る。)に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を価格の2分の1とする措置を講ずる。
(4)児童福祉法の改正に伴い、同法に規定する放課後児童健全育成事業の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置について、所要の措置を講ずる。
(5)社会福祉法人等が認定生活困窮者就労訓練事業の用に直接供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を価格の2分の1とする措置を講ずる。

〈不動産取得税〉
(11)事業所内保育事業(利用定員が6人以上)の用に供する不動産に係る不動産取得税について、非課税とする措置を講ずる。
(12)家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業(利用定員が1人以上5人以下)の用に直接供する家屋(他の用途に供されていないものに限る。)に係る不動産取得税について、課税標準を価格の2分の1とする措置を講ずる。
(13)社会福祉法人等が認定生活困窮者就労訓練事業の用に直接供する不動産に係る不動産取得税について、課税標準を価格の2分の1とする措置を講ずる。

〈事業所税〉
(25)家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業の用に供する施設に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。
(26)認定生活困窮者就労訓練事業の用に供する施設に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。

〔延長・拡充等〕
〈固定資産税・都市計画税〉
(7)公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法に規定する重要無形文化財に指定された伝統芸能の公演のための専用施設の用に供する家屋及び土地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(8)心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金等の支給を受けて取得する事業用施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

6 その他
(国 税)
(5)介護保険法及び老人福祉法の改正後の老人居宅介護等事業及び老人デイサービス事業等について、社会福祉法人が社会福祉事業の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の非課税措置(登録免許税法別表第三)を引き続き適用する。
(6)生活困窮者自立支援法の認定生活困窮者就労訓練事業について、社会福祉法人が社会福祉事業の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の非課税措置(登録免許税法別表第三)を適用する。

●事務が増えそうなこと
8 その他
(国 税)
(1)国外事業者による芸能・スポーツ等の役務の提供に係る消費税の課税方式の見直し
@ 国外事業者が国内において行う芸能・スポーツ等の役務の提供について、その取引に係る消費税の納税義務を、役務の提供を行う事業者から役務の提供を受ける事業者に転換する(リバースチャージ方式の導入)。
A その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成 28 年4月1日以後に行われる役務の提供について適用する。

(2)外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)について、外国人旅行者が輸出物品販売場において免税購入する際に提示する旅券等の範囲に、船舶観光上陸許可書を加える。
→観光業などをやっているところには影響あるのかな

(3)消費税が非課税とされる社会福祉事業等の範囲から、生活困窮者自立支援法に基づく認定生活困窮者就労訓練事業のうち生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除外する。
→授産施設の製品も販売者は課税売上=購入者は仕入税額控除を使える、ということと同じですね。

(4)介護保険法の改正により介護サービスの見直しが行われることに伴い、消費税が非課税とされる資産の譲渡等の範囲について、所要の措置を講ずる。
→市町村単位のサービスなどもでてくるので、国税でどうやって措置を講ずるのか、興味あり
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https://blog.canpan.info/sally_nakao/archive/2176
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