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No424 伐木等の業務に係る特別教育(補講)の実施について [2019年09月04日(Wed)]
 労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件が公布等され、特別教育に係る規定については、令和2 年8 月1日の施行日の前日までに定められた補講を受講しないと、施行日以降にはチェーンソーを用いた伐木造材作業に就けなくなります。そのため、労働安全衛生規則第36 条第8 号の特別教育(チェーンソーに関する知識等の利用の講習を含めての特別教育)修了者に対し、補講を林業・木材製造業労働災害防止協会等教習機関が実施いたしますので、該当者は期間内に受講されますようご案内いたします。

 参考(林業・木材製造業労働災害防止協会栃木県支部日程表)
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Posted by 林ナビとちぎ at 13:17
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