• もっと見る
中嶋れん(日本共産党 宮城県委員会政策委員長)のブログ
« 共謀罪阻止を訴え、舩山由美さんと5カ所で演説しました。 | Main | 水産特区会社のかき流用は法令違反 県政レポート第15号を発行しました »
プロフィール

中嶋廉のブログさんの画像
中嶋廉のブログ
プロフィール
ブログ
カテゴリアーカイブ
タグクラウド
<< 2024年01月 >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
リンク集
月別アーカイブ
最新コメント
QRコード
https://blog.canpan.info/renn/index1_0.rdf
https://blog.canpan.info/renn/index2_0.xml
水産特区会社の他産地かき流用は法令違反にあたる、調査のやり直し、特区の検証を要求―宮城県議会・環境生活農林水産委員会の質疑(大要)[2017年05月21日(Sun)]
 復興特区法を適用して漁業権を村井知事から免許された「桃浦かき生産者合同会社」が、他産地のかきを流用し混入させて販売していたことが3月17日に発覚し、県がいったん調査結果をまとめました。宮城県議会の環境生活農林水産委員会が4月21日に全員一致で再調査を要求したため、その結果が5月19日の委員会に報告されました。
 私は、他産地かき流用が商標法に違反していたことを明らかにして「法令違反はなかった」とする県の再報告は成り立たないこと、大山勝幸・合同会社代表社員の「仙台水産がやっていた」という証言と「仙台水産は関与していなかった」という再報告は相いれないことを指摘して、調査を全面的にやり直すよう要求しました。
 「桃浦かき」の商標は、権利者が合同会社ではなく仙台水産になっています。合同会社が債務超過に陥り仙台水産が債権者になっていれば、仙台水産は漁業権も取得できます。私は、被災漁業者を再建するための特区導入が、まったく違うものになっていないかと問題提起し、合同会社の経営状況を明らかにすることと、特区の全面的な検証を要求しました。
 県は商標法違反をまったく把握しておらず、異例といえる三度目の調査に乗り出さざるをえなくなりました。自民党の畠山和純議員(気仙沼・本吉区選出)も、報告は承認できないと発言し、特区の検証では事前に議会に報告するよう、注文をつけました。県は、合同会社の経営状況に関わる資料の提出を検討することを約束しました。
 5月19日の質疑の大要を紹介します。このメモは、私の質問準備原稿に答弁の大要等を書き加えたもので、あくまで私的なものです。くれぐれも、議事録ではないことをお断りしておきます。質問者は私と畠山議員、答弁者は断りがないものは農林水産部長です。

■産地を桃浦に限定して商標登録した『桃浦かき』に侍浜産かきを流用したことは、商標法の趣旨に反する法令違反ではないか

Q、中嶋廉議員
 県の調査報告は、流用について「違法性はなかった」、しかし「ブランド意識にかける」ので、「今後指導していく」という内容になっている。調査報告は、商標法に違反する行為があったことが欠落しているのではないか?

A、商標法については把握していない。

Q、中嶋廉議員
「桃浦かき」は商標登録されている。出願は平成26年1月21日で、自前の加工場がほとんど完成しかけていた時期だ。審査が終了し商標登録されたのは6月6日だ。
 商標として登録する際に、原材料を限定するとか、製造法を限定するとか、商品価値を高めることをして、優位に商売できるようにしている。「桃浦かき」は、生食用のかきについていえば、「宮城県石巻市桃浦産の牡蠣」と、産地を限定することにより商標として認められ登録されている。
 「侍浜産の牡蠣を混入したら、商標登録制度の趣旨に反するのではないか」「法令違反に当たるのではないか」と、特許庁(商標審査基準室)に問い合わせたところ、私の指摘を認めていただいた。
 県は、合同会社の他産地牡蠣流用について、食品表示法、景品表示法だけを調べて「法令違反はなかった」という立場を繰り返してきたが、法令違反があったことになる。商標法に関わることは調べていないのか?

A、商標法については具体的な確認は行っていない。

■宮城県は「法令違反さえなければ……」という態度をとってきたように見える、調査の全面的なやり直しが求められているのではないか

Q、中嶋廉議員
 大事な問題だ。
 合同会社は、県漁協の共同販売を批判していたのに、その共販の牡蠣を流用していたのは道義に反する。批判され続けてきた近隣の浜や県漁協の人たちには、耐えがたい屈辱だ。
 商標法に違反したら罰則や制裁がある。第三者が勝手に商標を使用したら、これは非親告罪で、告発の有無にかかわらず警察がのりだして処罰される。
 桃浦かき生産者合同会社のケースは別の類型だ。商標権者が故意に指定商品に類似する商品、指定商品と誤認される商品を提供した場合にあたる。この場合は、その商標登録の取り消しを求める審判を誰でも起こすことができる。商標法第51条に規定されている。
 各都道府県ごとに「知的財産総合支援窓口」が設けられているので、宮城県の窓口に問い合わせた。相談員の方は、合同会社による侍浜産牡蠣の流用事件をニュースで承知していた。「法令違反に当たるのではないか」「商標登録の取り消しを求める審判を起こされることがありうるのではないか」という問い合わせに、そのとおりという回答をいただいた。 
 商標登録が取り消されることになるのは、法令違反があったことによる。詳細は今後調べていただきたい。
 私は、法令違反があったと考えざるを得ないと思っている。県がこれまで行った調査は、この大事な点で欠落がある。また、県の調査報告は、全体として「法令違反さえなければよい」というトーンになっている。全面的なやり直しが求められていると思うが、どうか。

A、商標法のことは今後に確認をしたい。法令違反さえなければいいと考えているのではないかという指摘だが、そのようには考えていない。他産地の牡蠣が使われたのは問題で、今後このようなことがないようにしたいと考えている。

Q、中嶋廉議員
 かなり厳しいことを申し上げたが、それには事情がある。
 「桃浦のカキ以外は使わないといったようなことを文書等で交わしたものは、今のところ私は見ておりません。したがって、誰が、どのように、そのような約束をしたのか、わかりません」―これは村井知事の3月21日の定例記者会見の発言の一部だ。
 商標登録の申請書で、桃浦産かきだけを使用するということを約束していた。文書でやっている。それから、前回、畠山和純議員(気仙沼市・本吉区選出)が指摘したが、復興推進計画のなかでも「生産から販売までを一貫して」やるということを言っていて、侍浜の牡蠣を使うことを計画上は想定していない。これも文書になっている。
 約束はなかったとか、文書はなかったとかいう発言についても、撤回するとか、適切な措置がとられるべきだと思っている。

■仙台水産の関与を否定した県の調査結果報告は、引責辞任した大山代表社員の発言に正面から反するので、調査のやり直しを求める

Q、中嶋廉議員
 仙台水産の関与についての報告があった。牡蠣の注文は合同会社に直接入っていた、(侍浜の牡蠣の買い付けは)仙台水産グループに属していない買受人に依頼した、だから仙台水産は直接には関与していないという内容だった。
 囲碁の世界に「天元の一石」という言葉がある。
 合同会社の他産地牡蠣流用が知られるようになったのは3月17日の「河北新報」一面報道による。ここで登場している合同会社・大山代表の発言と、仙台水産・島貫会長の発言は、真っ向から対立していて、相いれないものになっている。
 合同会社の組織図がある。社員総会が最高意思決定機関だ。業務執行社員が4人選任されていて、日常の業務運営にあたっている。先ほどの説明では、(侍浜産かきを購入して流用した件は)業務執行社員の協議で決めたということだった。
 では、決めたのは(代表社員の)大山さんなのか。業務執行社員のなかに仙台水産から派遣されていた人がいるし、それ以外にも日常的に仙台水産から派遣されていた人がいる。仙台水産の人が発案したのではないか。その経過は調べたのか。

A、4人で話し合って決めたとのことだった。

Q、中嶋廉議員
 それが疑問だ。委員長、資料配布をお願いしたい。
(委員長が了解して、「桃浦かき」の商標登録の情報を資料として配布)

Q、中嶋廉議員
 商標権を得ているのは、製造・加工業者であることが普通だ。ところが「桃浦かき」という商標の権利者は仙台水産になっている。私はこれが非常に疑問だ。ここの事情は、今後調べてほしい。
 「桃浦かき」という文字に15粒の牡蠣の身の絵が入ったロゴマーク、これを使用する権利は仙台水産が所有している。このパックを使用する限り、侍浜の牡蠣を混入させることはできないことになっている。混入させたら、誰かから商標の取り消しを申請されることがありうる。自らブランド価値を損なうことになる。
 商標権をもっていない合同会社の大山さんたちが(侍浜産かきの流用を)考えたとしても、自分たちだけでは絶対にできない。仙台水産の人が同意しないとできない。だから、順序として、漁業者である大山さんたちが(侍浜産かきの流用を)考えたとは思えない。「売らんかな」という立場から、仙台水産の人が(侍浜産かきの流用を)発案して、大山さんたちがこれを追認したということはありうるだろう。
 3月17日付「河北新報」の記事では、仙台水産の島貫会長は(侍浜産かきの流用について)「知らない」ということを言っている。大山さんは、「(侍浜産かきの流用は)牡蠣が足りなくなった時に仙台水産がやっていた」と言っている。自分は発案していない、自分は見ていただけ、仙台水産の人が言い始めたから、しょうがなくて自分は追認していたんだという立場からの発言になっている。
 県は、ブランドの尊重を求めるというが、ブランドを傷つけたのは誰なのか、責任の所在が明確でなければ指導はできない。代表社員の大山さんだけが引責辞任したことに、私は非常に違和感を覚えている。
 「天元の一石」だ。
 部長は、仙台水産の関与はなかったという趣旨の調査報告をしたが、「河北新報」が報じた2人の発言のうち、どっちが正しいのか。けっして両立しない発言だから、調査ではどっちが正しいのかを明らかにしてほしい。要するに、「商標法違反を引き起こしたのは誰なのか」だ。調べてもらえるか?

A、(侍浜産かきの流用は)会社としてやったという説明を聞いたので、そのように報告した。私企業の中のことについて、どこまで報告できるかわからないが、調査する。

■仙台水産が、商標権だけでなく、漁業権も取得する可能性が生じている。
水産特区の全面的な検証を提案する。


Q、中嶋廉議員
 私企業の中のことかもしれないが、あいまいにはできない責任が県政にある。
 5年前、合同会社に漁業権を免許した時に、漁業権は動産で売買できるので、合同会社が債務超過に陥ったら債権者として仙台水産が漁業権を得ることができるという問題が議論になった。日本共産党の遠藤いく子議員の質問に、当時の農林水産部長が、「ありうることだ、しかしそうならないようにする」という趣旨を答弁した。村井知事も、「5年ごとに漁業権の更新がある」という発言をした。
 しかし、商標権の問題がわかってから、仙台水産が漁業権を取得できることを現実の問題として考えざるをえないと思うようになった。
 合同会社は、経営的に厳しい状況にあると思う。解散することもありうる。しかし、「桃浦かき」の商標権は仙台水産がもっているので、生産する主体を再構成しさえすれば、仙台水産は「桃浦かき」を、その名前のまま販売を続けることができる。債務者であれば、漁業権を得ることができる道も、法制度上は開かれている。前回の当委員会で、畠山議員が復興推進計画の趣旨に沿っているかどうかという角度から質疑したが、被災した漁業者の再開のための特区だったはずなのに、5年たって商標権も漁業権も仙台水産のものになっていたら、一体何のための特区だったのかということになる。
 来年の漁業権更新が控えているので、問題意識を持って検証せざるをえなくなっている。合同会社の事業が復興推進計画に沿ったものだったのか、雇用の創出や地域経済の活性化につながったのか、経営計画と実際の経営にかい離があるのではないか。検証の場は議会が有力だ。その時期は今年だ。海区漁業調整委員会でも、漁業権についての議論があると思うが、議会は政策の趣旨が正しかったのかを検証する責任がある。資料を提供していただきたいが、どうか。

A、県として検証する必要がある、議会にも報告する必要があると考えている。

■「復興推進計画の趣旨は逸脱していない」という調査結果報告には納得できない、事業計画からの逸脱ではないのか

Q、畠山和純委員
 いまの水産特区の検証のことだが、決まる前に議会に報告してほしい。
 5年前に、水産特区に私は反対した。合同会社に補助金をつけたときも、議会は附帯意見を付けた。漁協との協調をはかってほしいと。しかし、だめだった。
 県の調査報告だが、「復興推進計画の趣旨は逸脱していない」となっている。しかし、「生産から加工まで一貫してやる」という事業計画だった。生産したものではない牡蠣を買って加工したら、事業計画に反する。

A、計画はそのとおりだが、会社の定款では水産物の加工・販売ができることになっている。牡蠣の90%以上は自ら生産したもので、復興推進計画の趣旨からは逸脱していない。

Q、畠山和純委員
 それは間違いだ。計画にはない。しかも、ウソをついて売っている。これは通常の商取引ではない。
 (5年前に特区導入を)将来の水産のモデルケースだと言った。日本を代表してやるんだと言っていた。このことに、知事はいっさいコメントしていない。自分たちが主導して、結果、こういう問題が出てきた。その反省が、今までの報告には出ていない。私は、極めて遺憾だと思っている。
 復興推進計画に照らせば、100人のうち100人が「おかしい」と思うはずだ。部長は100人のうちのただ1人だ。
 中嶋委員も言ったが、検証はどう進めるのか。

A、具体的にどう進めるかは決まっていない。

Q、畠山和純議員
 それはおかしい。特区の申請は急いでやった。免許の更新は来年だ。いま議論する必要がある。収支報告書は出してもらえるか。

A、私企業の収支決算書をどこまで出すかという問題はありますが。

Q、畠山和純議員
 社員は、いま何人いる。15人いたはずだが。

A、(水産振興課長)現在は13人になっている。

Q、畠山和純議員
 その点も事業計画とは違ってきている。
 社員の一人は牡蠣養殖を独自にやりたがっている。

A、(水産振興課長)
 魚場を確保することはできる。

Q、畠山和純議員
 船はどうか。

A、合同会社を辞めた人が、新たに養殖を始めたいということか。

Q、畠山和純議員
 同じような補助事業は使えないのではないか。
 どうやって、いい方向に行くのか。みんなで考えなくてはならない。
 さっき、このまま続けるような話をしていたが、とんでもない話だ。報告書は承認できない。

■合同会社の経営状況に関わる資料を六月議会に提供するよう求める

Q、中嶋廉議員
 まもなく6月定例会がある。合同会社の経営状況について何らかの報告をしていただけないか。
 合同会社の当期純利益の数字だけは教えていただいた。
 平成24年度は、3720万円ほどの赤字だ。初年度でもあり、赤字はやむを得ないのかなと思った。平成25年度は、2454万円の黒字だが、事業復興型雇用創出助成金が1720万円入っている。平成26年度も、862万円の黒字だが、雇用創出助成金が619万8千円入っている。つまり助成金だのみの黒字になっている。
 平成27年度は、雇用創出助成金が297万4千円に下がり、448万円の赤字になっている。
 合同会社の経営状況を判断していく時期に来ていると考える。合同会社には、いろいろな補助金で機械設備が導入されている。これは省力化や生産性の向上にはいい面があるかもしれないが、維持・管理に経費がより多くかかるので、経営にとっては両刃の剣だ。経常利益を経費が喰ってしまっていないか。
 経営状況についての情報提供について、どうか。

A、私企業の情報をどこまで出せるかという問題はあるが検討する。

以上
hyou_blog.jpg












<言葉の解説 商標とは>
 商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。
 私たちは、商品を購入したりサービスを利用したりするとき、企業のマークや商品・サービスのネーミングである「商標」を一つの目印として選んでいます。そして、事業者が営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、商標に「信頼がおける」「安心して買える」といったブランドイメージがついていきます。商標は、「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。
 このような、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。
 商標には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたものなどのタイプがあります。

 審査の結果、登録査定となった場合は、その後、一定期間内に登録料を納付すると、商標登録原簿に設定の登録がなされ、商標権が発生します。
 商標登録がなされると、権利者は、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用できるようになります。また、第三者が指定商品又は指定役務と同一の商品又は役務に自己の登録商標と類似する商標を使用することや、第三者が指定商品又は指定役務と類似する商品又は役務に自己の登録商標と同一又は類似の商標を使用することを排除することができます。
 商標権は、日本全国に効力が及ぶ権利です(外国には及びませんので、外国で事業を行う場合は、その国での権利を取得することが大切です)。
 権利を侵害する者に対しては、侵害行為の差し止め、損害賠償等を請求できます。

 商標権の存続期間は、設定登録の日から10年で終了します。
 ただし、商標は、事業者の営業活動によって蓄積された信用を保護することを目的としていますので、必要な場合には、存続期間の更新登録の申請によって10年の存続期間を何度でも更新することができます。

=「特許庁」のホームページより=

このチラシは、水産特区構想が浮上した直後にあたる2011年7月3日に、水産のまち=石巻市で開催する集会への参加を呼びかけるため、東日本大震災復旧・復興みやぎ県民センターが作成したものです。
110703.png




この記事のURL
https://blog.canpan.info/renn/archive/307
トラックバック
※トラックバックの受付は終了しました
 
コメントする
コメント
最新記事
検索
検索語句