移行申請書の提出期限は11/30までになりますが、それ以降であっても並行して申請書を提出することにより、移行先法人を変更することができます。以下にフロー図を記しますのでご参照ください。
フロー図はこちら
公益移行申請の場合、行政庁とのやりとりの中で認定・不認定の感触を予め掴んでおく必要がありますね。不認定のリスクがある場合は処分前に、一般移行申請書を提出しておくことを強くお勧めします。なお、一般移行申請の場合は、前述のように並行しての申請書提出はできませんのでご留意ください。
2013年10月30日
2013年10月07日
平成25年9月末現在の申請状況
内閣府より平成25年9月末現在の答申・申請状況が公表されました。
≪申請状況≫
申請済法人 : 19,693法人
申請率 : 94.7%(全体20,800法人)
申請期限まで残り2ヶ月になりました。
私どもに寄せられる相談内容も、法人の存続に関わるものや、申請期限後に採り得る選択肢(公益→一般への切り替え)についてなど、この時期特有の内容が増えてきたように思います。
これまでの支援実績や相談事例をもとに、移行申請時のみならず長期的視点に立ったサポートを提供できるのが私どもの強みです。ご相談、お待ちしております。
≪申請状況≫
申請済法人 : 19,693法人
申請率 : 94.7%(全体20,800法人)
申請期限まで残り2ヶ月になりました。
私どもに寄せられる相談内容も、法人の存続に関わるものや、申請期限後に採り得る選択肢(公益→一般への切り替え)についてなど、この時期特有の内容が増えてきたように思います。
これまでの支援実績や相談事例をもとに、移行申請時のみならず長期的視点に立ったサポートを提供できるのが私どもの強みです。ご相談、お待ちしております。
タグ:公益申請