平成25年度税制改正関連で5/31に消費税法施行令が改正され、一定の場合に公益法人の消費税負担が軽減されることになりました。
内容: 課税仕入れ等以外に限定されている寄附金を受け入れた場合は、消費税の特定収入から除外(結果、消費税負担軽減される)
要件: @寄附金募集の主体が公益法人であること
A特定支出(支払助成金、支払寄附金など)にのみ使用されること
B募集期間が限定されていること
C他の資金と区分管理されていること
D上記要件を満たすことを寄附金募集要項等で明らかにし、募集開始前に行政庁の確認を受けること
時期: H25.4/1以後に募集開始の寄附金
助成事業を行っている法人様は、是非ご検討ください。
なお、詳細についてはこちらをご覧ください。
2013年06月19日
移行登記以後の行政庁提出書類
旧法人としての決算確定に伴い、行政庁への提出書類に関する問い合わせが多くなっておりますので、提出時期を含め以下に整理します。
≪H25.4/1移行登記、H24.4/1〜H25.3/31事業年度の場合≫
公益法人 作成書類: @財産目録、A役員等名簿
B役員等の報酬等の支給の基準を記載した書類(役員報酬規程)
⇒ 登記後遅延なく作成し、備え置き
提出書類: @財産目録(上記A、Bの書類は提出不要)
⇒ H26.6/30まで(移行後最初の事業年度の定期提出書類とともに提出)
※ H25.6/30までに提出すべき書類はありません。
一般法人 作成書類: 「公益目的財産額の確定に係る必要書類」
⇒ H25.6/30まで
≪H25.4/1移行登記、H24.4/1〜H25.3/31事業年度の場合≫
公益法人 作成書類: @財産目録、A役員等名簿
B役員等の報酬等の支給の基準を記載した書類(役員報酬規程)
⇒ 登記後遅延なく作成し、備え置き
提出書類: @財産目録(上記A、Bの書類は提出不要)
⇒ H26.6/30まで(移行後最初の事業年度の定期提出書類とともに提出)
※ H25.6/30までに提出すべき書類はありません。
一般法人 作成書類: 「公益目的財産額の確定に係る必要書類」
⇒ H25.6/30まで