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2014年04月30日

「公益法人に課税強化論」


皆さんこんにちは、ペンデル税理士法人の福山です。

タイトルは今朝の日経新聞3面の記事の見出しです。

法人税の実効税率の引き下げ議論がこのところ話題にあがっていますが、
その財源の穴埋めとして、財務省が公益法人等への課税強化の検討を始めたとのことです。

主な検討項目は以下の3点です。

1.法人税の税率アップ(軽減税率の廃止・縮小)
2.課税対象範囲の拡大
3.資産運用益への課税

なお、それぞれの項目に関する公益法人への影響についてですが、

1.について
収益事業を利益獲得目的で積極的に実施している法人には、
相応の税負担の影響があるため、動向は注視すべきと思います。
ただ、そのような法人は限定的であり、附随的な位置付けで、実費程度の対価を
得て実施している法人がほとんどと思いますので、全体としての影響は少ないと思います。

2.について
課税範囲拡大により、新たに納税義務が発生するケースが想定されるため、
これまで収益事業を実施していなかった法人も注意が必要です。
ただ、仮に収益事業に該当しても、上記1で触れたとおり、実費程度の対価で実施
している場合には、税負担の影響は少ないと思います。

3.について
仮に課税となれば、運用益を主な財源として活動している助成財団等にとっては、
法人運営に大きな影響を及ぼすものと予想されます。
現時点では詳細はわかりませんが、今後の動向について注視が必要です。

財務省の今回の検討の表向きの理由は、財源穴埋めとのことですが、前述のとおり、
影響を受ける法人は限定的で、全体的としての税収増も多くは期待できないため、
穴埋め効果も薄いと思われます。

では、何故? ということですが、

今回とは別に、社会福祉法人に対しては、優遇措置の見直しが色々と検討されてきています。

これは、民間企業による介護・保育分野への算入等に伴い、「イコールフッティング」の観点から
政府の規制改革会議が求めているものですが、今回の課税強化も、一部の公益法人による
不祥事等を背景とした、社会の優遇批判を受けてのものとの見方もあるようです。

収益事業がなく、資産の運用益も僅少な法人にとっては、ほとんど影響はないと思われますが、
課税対象範囲の拡大も検討事項とされているため、今後の行方が気になりますね。

posted by 福山 at 09:53 | Comment(0) | TrackBack(0) | 収益事業

2014年03月31日

短期前払費用の消費税の扱い


みなさん、こんにちは、ペンデル税理士法人の福山です。

今日は年度末の最終日です。
色々なことが今日を区切りに終わるとともに、また明日から新しいことが始まりますね。

ご存知の方も多いと思いますが、あの 「笑っていいとも」 も今日が最終回だったようです。

32年間、8054回を数えたとのことですが、長寿番組として2002年の時点で既にギネス記録になり、その記録更新が今日をもって終わったようです。
ただただ、感心するばかりですね。

さて、明日から始まることといえば、「消費税8%」 ですね。
これまで多くの視点から関心が寄せられていた事柄と思います。

そこで今回は、消費税の税率改正関係でよく質問に上がる、「短期前払費用」 の扱いについて記載します。

まず、そもそもの消費税法の短期前払費用(消費税法基本通達11-3-8)の扱いについてですが、
法人税法の短期前払費用(法人税法基本通達2-2-14)により処理している場合には、これと同様に、支出した日に課税仕入れを行ったものとする取扱いです。

ただ、今回の税率改正により、向こう1年分の経費をまとめて支払っている場合は、実際に役務提供を受ける時期により、5%と8%対象の取引が含まれるため、課税仕入れの扱いについて悩むことも多いと思います。

以下にこの通達の扱いを受ける場合と、受けない場合の課税仕入れの額について整理します。

<課税仕入れの額>
           【H26.3/31期】                  【H27.3/31期】
A:受ける   支払総額の5%          支払総額のうち4月以降分の3%(8%-5%)
B:受けない  3月分までの支払額の5%   4月以降分の支払額の8%

上記文言だけではわかりづらいと思いますので、以下に事例を設け、具体的な課税仕入れの額と、仕訳処理(税抜経理)について記載します。

(事例)  H26.3/20に以下の家賃1年分を支払った(3月決算法人)
 H26.3月分        257,250円(消費税5% 12,250円含む)※税抜き 245,000円
 H26.4〜H27.2月分 2,910,600円(消費税8% 215,600円含む)※税抜き 2,695,000円
     支払総額     3,167,850円(消費税計  227,850円含む)※税5%相当150,850円
                              
A:受ける
 【H26.3/31期】                          
  @仕訳処理   地代家賃  /現金預金 3,017,000円(※1)
             仮払消費税 /現金預金  150,850円
    (※1) 3,167,850円 − 150,850円  
  A課税仕入れの額  150,850円

 【H27.3/31期】
  @仕訳処理   地代家賃 2,695,000円 /地代家賃  2,772,000円(※2)
             仮払消費税215,600円  /仮払消費税  138,600円(※3)
    (※2) 3,017,000円 − 245,000円
    (※3) 2,772,000円 × 5% 
  A課税仕入れの額  77,000円

B:受けない
 【H26.3/31期】
  @仕訳処理   地代家賃  /現金預金  245,000円
             仮払消費税 /現金預金   12,250円  
             前払費用  /現金預金 2,910,600円
  A課税仕入れの額  12,250円

 【H27.3/31期】
  @仕訳処理   地代家賃  /前払費用 2,695,000円
             仮払消費税 /前払費用  215,600円
  A課税仕入れの額  215,600円

上記のとおり、通達の取扱いを受ける場合(A)には、処理が少し複雑になります。
いずれのケースでも課税仕入れの額の合計額は227,850円で同額ですが、課税仕入れできる時期が異なりますので、通達の適用の可否と合わせご検討ください。
posted by 福山 at 15:48 | Comment(0) | TrackBack(0) | 消費税

2014年03月28日

収支計算書


みなさんこんにちは、ペンデル税理士法人の福山です。

今日は天気も良く、気温も上がりましたので、桜の開花も進んだようですね。
まさに春本番といったところでしょうか。

3月もあと僅かですが、
4月に入ると、決算処理や事業報告書の作成、そして監事監査、理事会、総会・評議員会対応と業務が目白押しですね。
加えて、多くの法人は、定期提出書類の作成・提出も控え、何かと慌ただしい時期かと思います。

季節の変わり目で朝晩の気温差も大きく、体調を崩し易い時期でもありますが、自己管理をしっかりし万全な体調で決算に望みたいですね。

さて今回のテーマですが、収支計算書について記載したいと思います。

収支計算書の作成は、皆様もご存知のとおり、平成20年会計基準では求められていません。
また、定款上も、作成する財務諸表としては規定されていない法人がほとんどと思います。

しかし、これまで作成していて馴染みがある、あるいは、役員から収支計算書でないと困る(わからない)などの理由から、「とりあえず作成」 されている法人も少なくないのではないでしょうか。

実際、作成の必要性に関する質問は、相談会の参加者やクライアントからよく受けます。
また、作成している法人には、知らずに必要のない業務を行っていた、なんてことにならないないよう、こちらから作成理由を確認するようにしています。

経理サイドとしては、収支計算書の作成は少なからず手間になりますし、しかも作成理由がよくわからないとなると、業務に対する精神的負担はなおさら大きくなりますよね。

では、どのような場合に収支計算書を作成した方がいいのか、についてですが、以下に作成が必要と思われるケースを示しますのでご参考ください。

 (1)内部管理の観点
   固定資産の取得や特定預金の積立・取崩の取引が発生するなど、
   正味財産増減計算書だけでは法人内部の資金管理が困難な場合

 (2)外部への報告等の観点
   補助・助成団体、委託者から、申請時又は実績報告時に提出が求められる場合

したがって、固定資産の取得や特定預金の増減がほとんど発生しないなど、法人内部の資金管理上の必要性がなく、補助金の実績報告時等に提出が求められない場合や、そもそも補助金等を受給していない場合には、作成する必要はないものと思います。

なお、上記に該当しないものの、役員からの馴染みがあるから、といった理由で作成している場合には、「移行期間」 を設けるのも対応の一つと思います。
初年度は暫定的に作成し、翌年度からは作成しない、という対応の仕方です。

初年度の作成時に、収支計算書と正味財産増減計算書の作成目的の違いと関連性を説明するとともに、法人においては、数値的な違いがなく作成の必要性もない(少ない)ことを説明すれば、翌年度以降、作成しないことについての理解も得られ易いものと思います。

「とりあえず作成」 されている法人の方がいらっしゃいましたら、一度ご検討されてはいかがでしょうか。






posted by 福山 at 15:54 | Comment(0) | TrackBack(0) | 会計

2014年02月28日

配賦基準は変更できる!?


 こんにちは、ペンデル税理士法人の福山です。

 1月の有効求人倍率が1.04倍と、6年5ヶ月ぶりの高水準になったようですね。

 有効求人倍率は、求職者数と求人数を比率で示したもので、倍率が1倍を超える場合は、求人数の方が多く、逆に1倍を切る場合は求職者の方が多い状況にあり、景気動向をみる指標として使われています。
 消費増税を目前に控え、景気回復の腰折れ懸念も少なからず出ていますが、良い流れで乗り切れるといいですね。
  
 さて、2月も今日で終わりで、3月決算の法人は年度末まで残り1月になりました。
 公益法人は財務三基準、移行法人は支出計画の遂行状況を見据えながら、最終決算額のシミュレーションを行っていることと思います。

 この財務三基準のクリア等においては、事業費の執行状況がポイントになりますが、その中でも、ほぼ全ての法人に関係し、かつ、大きなカギを握っているのが、 「共通経費の配賦基準」 と、 「経費の帰属先」 です。
 
 そこで今回は、既に申請書類として提出した配賦基準は変更できるか、また、経費の帰属先は見直せるか、について記載していきたいと思います。

 法人会計を含む各事業の共通経費は、役・職員の従事割合や、対象経費の使用割合を基に、配賦されていると思いますが、新法人移行後に、相談対応した法人の正味財産増減計算書を見ると、法人会計の管理費が相対的に過大では? と思うことが少なからずあります。

 相談会のなかで、実際に、従事割合の算出状況や、管理費の計上項目について話しを聞くと、公益事業費として整理できるものが含まれるケースほとんどです。

 その理由について整理すると、以下の3つに集約されると思います。
 

1.事業費・管理費についての勘違い

 「 組織の管理部門に関する経費 = 管理費 」 と誤って捉えているケースがあります。
 ガイドラインT-7(1)にあるとおり、管理部門で発生する、経費(人件費、家賃、光熱水費等)も実態に応じて事業費に算入可能です。
 
 なお、会計基準上の事業費の定義も、16年基準では、「事業の目的のために直接要する費用」 とされていましたが、20年基準では、「事業の目的のために要する費用」 というように、「直接」 という表現が抜け、事業に間接的に要する経費も、事業費の範囲に加わったことがわかります。


2.移行申請時の時間的制約
 
 「 4月1日に移行登記するには、次の審査会でOKがでないと間に合わない。よって、追加説明が求められるものは排除しよう 」 というようなことがあります。

 例えば、弁護士や税理士等の顧問報酬などについて、事業との関連性から事業費計上したものの、追加説明が求められた時点で、進捗を進めるため、全額を管理費にしてしまうケースがあります。

 このような場合も、事業との関わりについて整理し、配賦基準を検討することで、合理的な額を事業費として整理することが可能と思います。


3.行政庁の根拠なき指導

  「 他団体への会費は管理費 」 というように、根拠なく指導されてしまうケースがあります。

 この例では、入会する他団体の活動が、法人の公益事業に合目的であり、かつ、入会を通じ得られる情報等が、公益事業の活動に寄与するものであることを説明しても、まったく聞き入れられず、管理費として整理せざるを得ないケースです。

 この場合においては、申請後の定期提出書類の提出を通じ、行政庁へ説明し続けるほかないと思います。

 
 上記3のように、行政庁によっては難しい事態も考えられます(※)が、本来的には、ガイドラインに従い客観的な根拠が示せれば、配賦基準や帰属事業の変更は問題ないと考えていいでしょう。
(※)FAQT-9-5のとおり、行政庁間での判断の違いがあってはならないと思いますが

 前述の理由のほか、事業規模の拡大・縮小や、人の異動など、申請書類の記載時点と状況が変わっていることもあると思いますので、今一度、配賦基準の妥当性について検討されたらいかがでしょうか。

 


 
 
posted by 福山 at 10:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 会計

2014年02月27日

予算の流用・補正

 
 こんにちは、ペンデル税理士法人の福山です。
 
 前回、予算作成のポイントについて記載しましたが、今回は、予算の流用・補正と予備費に関して整理していきたいと思います。

 事業計画の変更に限らず、「執行超過」つまり、当初の予算額を超える費用計上が見込まれる場合には、予算の流用・補正について検討することになります。

 前回も触れましたが、新会計基準上、予算に関する記載はないため、流用・補正はもちろん予備費についての取扱いもありません。よって、あくまでも法人内部の決めごと(経理規程等)によって補正するか否かを検討することになります。

 では、予算の流用等についてどのように整理したらいいでしょうか。
 以下に取扱いの例を示しますのでご参考ください。


1.科目間の流用

 科目間の流用といっても、無制限に流用を認めては何のための予算かわからなくなります。

 また、事業目的と管理目的の費用の相互流用を認めることの是非は、認定基準の公益目的事業比率や、認可基準の公益目的支出計画を見据え予算が作成されていることを考慮すれば、適当な取扱いとはいえません。

 よって、これらを踏まえ弾力的な取扱いを示すと以下のようになります。

 @内容: 会計区分内かつ大科目の枠内で中科目(※)の間での流用を認める

 A事例: 公益目的事業会計区分において、修繕費から減価償却費へ流用

               <当初予算>  <増減>  <流用後予算>
  (事業費)
    減価償却費       100       10        110
    修繕費           60     △10         50

 B手続き: 会長・理事長承認、理事会(及び総会・評議員会)報告


2.予備費の使用

 予測し得なかった事態により上記1の科目間流用で対応できない場合には、予備費の使用について検討することになります。

 ただ、この予備費については、前述の通り新会計基準において用意されていないため、予算科目として設定するか否かについては、法人の必要性に応じ検討することになります。

 設定する場合の取扱いは以下のようになります。

 @内容: 支出予算を補うため予備費の充当(使用)を認める

 A事例: 突発の修繕に予備費を充当

              <当初予算>  <増減>   <充当後予算>
   (事業費)
      修繕費       60        100        160
      ・ ・ ・
    予備費        500       △100        400   

 B手続き: 会長・理事長承認、理事会(及び総会・評議員会)報告


3.予算の補正

 上記1、2の流用等で対応できない場合には、予算の補正を検討することになります。

 定款上、「予算を変更する場合には理事会(及び総会・評議員会)の承認を得る」 と規定されている法人が多いと思いますので、補正手続きはこれによることになります。取扱いは以下のようになります。
 
 @内容: 支出予算を補うため補正予算を組む
 
 A事例: 突発の修繕のため予算を補正

               <当初予算>   <増減>   <補正後後予算>
   (事業費)
     修繕費         60         700          760
  
 B手続き: 理事会(及び総会・評議員会)承認


 検討の流れは、上記1から順に検討いただければ良いと思います。

 つまり、機関承認された予算額の総枠内での対応になる、流用・予備費の使用(予備費設置する場合)による対応をまず検討し、これでも対応しきれない場合に補正予算を組む、という流れです。

タグ:予算
posted by 福山 at 11:38 | Comment(0) | TrackBack(0) | 会計

2014年01月31日

予算作成のポイント


皆さんこんにちは、ペンデル税理士法人の福山です。
新年が始まったと思ったら1月も今日で終わりで、新年度の事業計画・予算作成もピークにさしかかっているのではないでしょうか。

というわけで、今回は予算作成のポイントについて、法令上の位置付けから順にみていきたいと思います。

1.予算の法令上の位置付け
 予算は、新会計基準上、財務諸表としての位置付けはなく、公益認定法において作成が求められているのみです。
 よって、一般法人は法令上作成の必要はなく、法人自治の観点から定款等に基づき作成されているというのが実態と思います。

2.事業計画との関係
  「予算=事業計画を数値化したもの」 のため、基本的には事業計画作成後に予算を作成することになります。
 ただ、計画は立てたものの充てる財源がない、なんてことにならないよう、予算の収支状況をみながら、事業規模の拡大や新規事業の検討など、事業計画を練り直すことも多分にあると思います。

 したがって、@暫定案作成(事業計画→予算) A提出案(事業計画→予算) というように、
事業計画と予算をループしながら作成するのが実際の流れと思います。

3.予算作成のポイント
 収益側については、事業計画をはじめ会員数や補助・受託事業の見込み等をもとに比較的予算化し易いものと思います。
よって、ここでは、費用側について触れていきます。

 費用は大別すると、個別の事業と直接的な対応関係にある直接費とそれ以外の間接費に分けられます。
 事業毎に直接費を算出したのち、間接費を職員の従事割合や使用割合をもとに各事業に配賦して予算計上する、というのが基本的な流れと思います。

 この直接・間接の視点に加え、契約等によって既に見込まれている「既決項目」と、それ以外の未決項目に分けて捉えると積算し易くなります。(マトリックス図)

既決未決.jpg

 既決項目: 契約や法人の規程等によって既に決まっている項目
  → 契約や規程等をもとに算出

 未決項目: 既決項目以外
  → 事業計画、前年実績値などをもとに算出

 予算作成には項目毎の過去実績の集計が欠かせないため、会計ソフト上で摘要集計機能(※)を活用するなど実績データの管理が重要になります。
  (※)同種の取引につき、同一の摘要名称(又は摘要コード)による管理で、摘要名称・コードをキーとした集計が可能になる機能

4.新公益法人制度との関係
 (1)公益法人
  新事業年度開始前までに、行政庁に対し予算書の提出が求められますが、
予算書上での財務三基準(収支相償、公益目的事業比率50%以上、遊休財産保有制限)のクリアは基本的に欠かせませんね。

 もちろん、基準判定は事業報告において行われ、収支相償であれば翌年度以降の剰余金の扱い等を記すことによる説明も可能なため、予算上のクリアは必須ではありませんが、
行政庁対応をスムーズに進めるため、なるべくこのような事態は避けたいところです。

 また、前述の提出書においては、資金の調達(借入金)と設備投資の見込みを記した書類の提出が求められるため、これまでの「収支計算」の視点から数値を捉えておく必要があります。

 なお予算書の留意点ですが、会計処理規程などにより費用は予算枠内での執行を前提とされている法人が多いため、ある程度の「安全」をみた予算、
つまり実際の見込みよりも過大に予算計上されているケースがい多いように思います。
 
 これにより、予算上は収支相償だけど実際に決算を締めてみたら、未執行残額が多くクリアできなかった、なんてことも想定されるため注意が必要です。

 (2)一般法人(公益目的支出計画遂行中の法人)
  一般法人の場合、行政庁への予算提出は求められませんが、
費用に関し実際の見込みよりも過大に予算計上されている場合には、
支出計画の遂行可能性の判断にあたり、「安全」を考慮に入れた確認は欠かせませんね。

次回は、補正予算について考えていきたいと思います。
タグ:予算
posted by 福山 at 17:28 | Comment(0) | TrackBack(0) | 会計

日本相撲協会 公益法人へ


 日本相撲協会が昨日(1/30)公益財団法人への移行登記をされたようです。
 認定答申が1/24付けでしたので、直後に登記されたことになります。

 野球賭博、八百長問題、力士の暴行死事件などの不祥事は記憶に新しく、公益法人化を疑問視する向きもあったように思います。

 これらの対策として、通報窓口の設置、部屋の親方に対する協会への通報義務化等の策を講じるとともに、併せて問題化していた「親方株」については、協会が一括管理し継承に伴う金銭授受を禁止することで決着させたようです。

 内閣府の担当者は、不祥事を事実として捉えつつも、協会の「これから」を判断したといった趣旨の説明をしていました。

神事とされる大相撲。

「神事、伝統文化である相撲の継承を第一に考え、国技・大相撲のさらなる発展を目指す」 という北の湖理事長の言葉に期待したいと思います。
タグ:公益法人

2014年01月28日

公益法人運営DVDを「無料」プレゼント!

こんにちは。

平成25年中に移行、今後移行予定の新公益法人の方へのお知らせです晴れ

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posted by 福山 at 14:41 | Comment(0) | TrackBack(0) | 公益法人

2013年12月04日

移行期間の満了

 移行期間の満了に伴い、内閣府より委員会だよりが発行されました。要約すると以下のとおりです。

 1.申請法人数 20,736
   制度開始時点で対象法人が24,317あったものの、直近では、解散予定等を除く実質的な法人数は20,800弱といわれていたことを考えると、大方の法人が期限内申請を果たしたことと思われます。

 2.公益法人会計制度の検討課題
   先に実施した、会計基準適用状況のアンケート結果などを踏まえ、検討課題の整理が以下のとおりされています。

   ≪優先順位A≫
    ・会計基準の適用の在り方、制度と会計基準の分離の可能性
    ・小規模法人の負担軽減策
    ・「法人会計」 区分の必要性
    ・財務諸表様式、勘定科目の改善

   ≪優先順位B≫
    ・財務三基準との関係性など

   ≪優先順位C≫
    ・会計基準の設定主体の在り方
    ・法人類型ごとに適用する会計基準の明確化
    ・定期報告書類など

 3.相談会等の継続
   特例民法法人の申請期限は満了しましたが、新制度下での法人運営や、新規設立法人などを対象とした公益認定申請についての相談対応は継続していくようです。
タグ:移行申請
posted by 福山 at 14:41 | Comment(0) | TrackBack(0) | 申請状況

2013年11月21日

これから移行申請する場合の注意点

内閣府より、これから移行申請する場合の注意点が示されています。

「意図せずにみなし解散」 とならないための注意点ですので、今後申請予定の法人様は必ずご確認ください。

以下、リンク先

https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/ikou_sinsei.pdf
タグ:移行申請
posted by 福山 at 14:39 | Comment(0) | TrackBack(0) | 申請状況