2014年09月01日
一般法人と行政庁
こんにちは、ペンデル税理士法人の福山です。
一般法人(※)における行政庁とのかかわりについては、
公益目的支出計画実施報告書(実施報告書)の提出が
まず頭に浮かぶことと思いますが、
それ以外については、十分に周知が進んでいないように思います。
(※)公益目的支出計画遂行中の法人を前提としています。
しかし、実施報告書の提出のほか、
変更の届出や、変更の認可申請に加え、
場合によっては、立入検査もあるとされているため、
これらに関し、予め認識しておく必要があります。
そこで今回は、
一般法人における行政庁とのかかわりについて、整理したいと思います。
<実施報告書の提出>
前述の実施報告書です。
事業年度終了後、3月以内の提出が求められます。
<変更の届け出>
次のいずれかに該当する場合、届け出が必要です。
1.名称、住所、代表者の氏名の変更
2.公益目的支出計画(支出計画)において以下の軽微な変更をする場合
@ 実施事業を行う場所の名称又は、所在場所のみの変更
A 特定寄附の相手方の名称又は、主たる事務所の所在場所のみの変更
B 予定日までの遂行完了が見込まれる、実施事業収入又は支出の変更
(実施報告書への記載・提出により変更の届け出不要)
C 合併予定の変更
3.残余財産の帰属についての定款上の変更
4.存続期間、解散事由についての定款上の変更
5.解散したとき(合併による解散を除く)
※上記2.Bについての補足
□ 予定日までに明らかに遂行完了しない場合 → 変更の認可申請
□ 上記以外(下記)の場合 → 変更の届け出
・予定日までに遂行完了見込みの場合(期間短縮の場合含む)
・予定日までの遂行完了が不明の場合
⇒ つまり、「明らかに遂行完了しない場合」 を除き、
実施報告書への記載・提出だけでOKということです。
<変更の認可申請>
支出計画を変更する場合、上記2.の軽微な変更を除き、認可申請が必要です。
<立入検査>
次のいずれかに該当する場合には、立入検査の可能性があります。
1.正当な理由がなく、支出計画の支出を行わない場合
2.各事業年度の支出が、支出計画に比べ著しく少ない場合
3.純資産額が公益目的財産残額に比べ著しく少なく、
支出計画の遂行に支障が生じる恐れがある場合
前述の変更の認可申請との関係において、立入検査についてまとめると、
「支出計画の長期化が明らかな場合には、変更の認可申請をしてください。
さもなくば、立入検査の可能性がありますよ」 ということです。
支出計画が10年以上の法人は珍しくなく、
この変化の大きな時代に、計画通りに遂行されるケースのほうが稀だと思います。
立入検査による、無用な負担を回避するためにも、適時の遂行管理は欠かせませんね。