皆さんこんにちは、ペンデル税理士法人の福山です。
今月もあと3日で終わりで、消費増税の判断時期とされる12月も近づいてきました。
増税の是非に関する議論が、連日飛び交っていますが、
中長期的な視点を重視した賛成論が、優勢といった状況でしょうか。
さて今回は、経理の内部統制について、記載したいと思います。
2週間ほど前に、内閣府のHPに「事例から学ぶ財産管理」と題して、
3つの横領事件をもとに、内部統制に関する情報が掲載されていました。
(以下、内閣府HP「事例から学ぶ財産管理」リンク先)
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/jire_zaisan_kanri.pdf
紹介されていた3つのケースの内容をまとめると、次のとおりです。
@横領額 : 数千万円〜1億円以上
A横領期間: 1年半〜10年超
B原因 : 管理責任者の機能不全
いずれの事例も、一度きりではなく、繰り返しかつ長期間にわたる横領ですが、
管理責任者の残高確認という、ごく当たり前のことがなされていれば、
ここまで大きな事件にはならなかったものと思います。
私が知っているケースでは、
それまでしっかりと経理業務をこなしていた担当者が、
たまたま、自身の誤りに気づかず経理書類をチェックに回したところ、そのまま承認され、
このことがきっかけで、横領に手を染めてしまった、というケースがありました。
つまり、
まともな担当者がいても、管理機能が働かなければ、不正の発生余地があるということです。
残高確認を怠った理由に、
「担当者を信頼していた」 というケースが、内閣府の事例を含めよくありますが、
信頼の有無ではなく、
担当者は、担当者としての業務をしっかりとこなし、
役員は管理者として、残高をはじめ内部統制体制の確認を行い、責務を果たす、
このことなしには、健全な法人運営など行えません。
もし、任せっきりになっているようなケースがありましたら、
役員、法人組織、そして担当者を守る意味でも、
内部統制の在り方を見直されることを、強くお勧めいたします。
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