みなさん、こんにちは、ペンデル税理士法人の福山です。
今日は年度末の最終日です。
色々なことが今日を区切りに終わるとともに、また明日から新しいことが始まりますね。
ご存知の方も多いと思いますが、あの 「笑っていいとも」 も今日が最終回だったようです。
32年間、8054回を数えたとのことですが、長寿番組として2002年の時点で既にギネス記録になり、その記録更新が今日をもって終わったようです。
ただただ、感心するばかりですね。
さて、明日から始まることといえば、「消費税8%」 ですね。
これまで多くの視点から関心が寄せられていた事柄と思います。
そこで今回は、消費税の税率改正関係でよく質問に上がる、「短期前払費用」 の扱いについて記載します。
まず、そもそもの消費税法の短期前払費用(消費税法基本通達11-3-8)の扱いについてですが、
法人税法の短期前払費用(法人税法基本通達2-2-14)により処理している場合には、これと同様に、支出した日に課税仕入れを行ったものとする取扱いです。
ただ、今回の税率改正により、向こう1年分の経費をまとめて支払っている場合は、実際に役務提供を受ける時期により、5%と8%対象の取引が含まれるため、課税仕入れの扱いについて悩むことも多いと思います。
以下にこの通達の扱いを受ける場合と、受けない場合の課税仕入れの額について整理します。
<課税仕入れの額>
【H26.3/31期】 【H27.3/31期】
A:受ける 支払総額の5% 支払総額のうち4月以降分の3%(8%-5%)
B:受けない 3月分までの支払額の5% 4月以降分の支払額の8%
上記文言だけではわかりづらいと思いますので、以下に事例を設け、具体的な課税仕入れの額と、仕訳処理(税抜経理)について記載します。
(事例) H26.3/20に以下の家賃1年分を支払った(3月決算法人)
H26.3月分 257,250円(消費税5% 12,250円含む)※税抜き 245,000円
H26.4〜H27.2月分 2,910,600円(消費税8% 215,600円含む)※税抜き 2,695,000円
支払総額 3,167,850円(消費税計 227,850円含む)※税5%相当150,850円
A:受ける
【H26.3/31期】
@仕訳処理 地代家賃 /現金預金 3,017,000円(※1)
仮払消費税 /現金預金 150,850円
(※1) 3,167,850円 − 150,850円
A課税仕入れの額 150,850円
【H27.3/31期】
@仕訳処理 地代家賃 2,695,000円 /地代家賃 2,772,000円(※2)
仮払消費税215,600円 /仮払消費税 138,600円(※3)
(※2) 3,017,000円 − 245,000円
(※3) 2,772,000円 × 5%
A課税仕入れの額 77,000円
B:受けない
【H26.3/31期】
@仕訳処理 地代家賃 /現金預金 245,000円
仮払消費税 /現金預金 12,250円
前払費用 /現金預金 2,910,600円
A課税仕入れの額 12,250円
【H27.3/31期】
@仕訳処理 地代家賃 /前払費用 2,695,000円
仮払消費税 /前払費用 215,600円
A課税仕入れの額 215,600円
上記のとおり、通達の取扱いを受ける場合(A)には、処理が少し複雑になります。
いずれのケースでも課税仕入れの額の合計額は227,850円で同額ですが、課税仕入れできる時期が異なりますので、通達の適用の可否と合わせご検討ください。
【消費税の最新記事】