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特定非営利活動法人おれんじの会(特発性大腿骨頭壊死症友の会)

 特発性大腿骨頭壊死症友の会です。患者・家族の交流と情報交換を目的として2007年11月に山口県を拠点に発足しました。患者の立場から疾患の原因究明・予防・治療の確立を求め、社会に対しては疾患についての正しい理解を求めるべく働きかけています。


朝日新聞記事「求ム障害者」 [2018年10月14日(Sun)]
少し前になりますが朝日新聞が10月3日から3回連続で「求ム障害者」という特集で障碍者の雇用問題を取り上げていました。
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 法定雇用率をクリアすべく企業が努力している?のですが、現実は被用者の障害者が能力を活用でき雇用者側も成果を得られるようなウィン・ウィン関係の雇用には必ずしも直結していないようです。
 この特集では手帳を持たない障害者や難病患者の雇用促進に関しては殆ど触れられていませんでした。企業に対しては「難開金」という難病患者の雇用を助成する制度があるのですがまだ浸透しきっておらず、せっかくなので記事にも書いてほしかったです。記事のPDFはこちら。asahi motomu20181003.pdf
民間企業の障害者法定雇用率が引き上げられます [2017年06月05日(Mon)]
・民間企業の障害者雇用率を段階的に2.3%に引き上げることを了承
(平成30年4月1日から2.2%、3年を経過する日より前に2.3%)
〜「障害者雇用率について(案)」の諮問及び答申〜
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=232737

以下に、厚生労働省のホームページ掲載内容を転載します。

平成29年5月30日
【照会先】
職業安定局雇用開発部
障害者雇用対策課
課 長   尾崎 俊雄
調査官   中村 正子
課長補佐 高澤 航
(代表電話) 03-5253-1111(内線5724)
(直通電話) 03-3595-1173

報道関係者各位

民間企業の障害者雇用率を段階的に2.3%に引き上げることを了承(平成30年4月1日から2.2%、3年を経過する日より前に2.3%)
〜「障害者雇用率について(案)」の諮問及び答申〜
厚生労働省の労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)は、諮問を受けていた民間企業の障害者雇用率を2.3%(当分の間2.2%、3年を経過する日より前に2.3%)【現行2.0%】とすることなどを盛り込んだ「障害者雇用率について(案)」について、「おおむね妥当」とした同審議会障害者雇用分科会(分科会長 阿部 正浩 中央大学経済学部教授)の報告を了承し、本日塩崎恭久厚生労働大臣に答申しました(別添1、別添2)。
これは、平成30年4月から、精神障害者の雇用が義務化され、障害者雇用率の算定式に精神障害者を追加することとなること等を踏まえたものです。
厚生労働省では、今後、この答申を踏まえた対応を行う予定です。

ポイント
1 障害者雇用率について
 ○ 民間企業については、2.3%(当分の間2.2%、3年を経過する日より前に2.3%)【現行 2.0%】にすること。
 ○ 国及び地方公共団体並びに特殊法人については、2.6%(当分の間2.5%、3年を経過する日より前に2.6%)【現行 2.3%】とすること。
 ○ 都道府県等の教育委員会については、2.5%(当分の間2.4%、3年を経過する日より前に2.5%)【現行 2.2%】とすること。
2 施行期日  平成30年4月1日から施行すること。
東京都障害者安定雇用奨励金について [2016年08月29日(Mon)]
 難病患者の就労は、現実、ハローワークに行っても厳しい。
難病啓発マンガブログ@らぱん&ガマ師匠 に載っている4コマ漫画「ハロワで撃沈」をご覧ください。泣き笑い!難病啓発マンガブログ@らぱん&ガマ師匠 (@rapangama) | Twitter
https://twitter.com/rapangama
私もハローワークその他求職活動をした経験から、すごくミスマッチを感じました。
 ぶっちゃけ、ハローワークには情報が来ていない。求職情報のファイルがあるけれど障害者専用のファイルなんて一冊のクリアファイルを開くと、スカスカ。指折り数えられるほどの求職情報しかない。職種を選ぶどころではないのです。
 結局、新聞に載っていた求人情報に問合せして、障害者・難病患者でもよいか、確認して、面接を受けに行きました。障害者枠にこだわらず、一般の求人にアクセスする中で条件提示して進めていくほうが現実的だったということです。ある調査によれば、特開金や発難金は制度そのものを知らない事業者が多数派でした。(地方のデータですので都会ではまた違うかもしれません)。補助金をいくらかもらうメリットよりも障碍者を受け入れることの面倒くささ、設備投資は避けたい、スペースの都合上とても考えられない、などで敬遠されています。よほど、社会的責任(CSR)として障害者を積極的に受け入れようという方針を打ち出していなければ、そもそも土俵に上がらないと思います。
 雇われる側の皆様は、これ何?と思われるでしょう。注釈です。
 ※特開金(特定求職者雇用開発助成金)
障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。→赤い手帳を持っている人。

 ※発難金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金)
発達障害者または難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主に対して助成されます。→赤い手帳を持っていない人

難病患者の側から言わせてもらえば、一人前の労働者として、人並みの生活ができるだけの賃金がほしい。病院に通院する時間を確保したい(これが取れない正社員、休みを取るならパート、というケースが多いですよね)。
法改正で週20時間以上の労働者は厚生年金に加入することになりましたので、短時間労働者にとっては敷居が低くなりました。退職後や、障害年金を受けるようになったとき、厚生年金に入っているかどうかで差が付きますから、大切なことです。

さて、東京都は、奨励金制度を打ち出しました。少しでも難病患者の雇用、特に正規雇用や無期雇用が進むことを期待します。

東京都TOKYOはたらくネットの掲載情報です。
東京都障害者安定雇用奨励金〜障害者や難病患者の安定雇用と処遇改善を促進します〜

   東京都では、障害を持つ方が希望とやりがいを持って、いきいきと活躍できる社会の実現を目指しています。
   このため、安定的な雇用と処遇改善に取組む企業を応援し、奨励金を支給します。

主な支給要件
   (1)雇入れの場合:障害者等を正規雇用や無期雇用で採用した場合
    @一週間の所定労働時間が20時間以上の無期雇用労働者として雇入れていること
    A雇入れた労働者に支払われる賃金が、雇入れ後も継続して最低賃金を5%以上上回る額であること
    B雇入れた労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること
      ・昇給制度 ・賞与制度 ・通勤手当制度 ・通院休暇または病気休暇制度
    C雇入れ後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
    D特定求職者雇用開発助成金または発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給決定通知を受けていること

   (2)転換の場合:障害者等を有期雇用から正規雇用や無期雇用に転換した場合
    @有期雇用労働者を無期雇用(一週間の所定労働時間20時間以上)に転換していること
    A転換後の賃金が、転換前の賃金より5%以上昇給していること及び転換後も継続して最低賃金を5%以上上回る額であること
    B転換した労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること
      ・昇給制度 ・賞与制度 ・通勤手当制度  ・通院休暇または病気休暇制度
    C転換後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
    D特定求職者雇用開発助成金または発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給決定通知を受けていること
    E転換の日の前日から、支給対象企業に雇用される期間が過去3年以内の有期契約労働者であって、転換日から6か月以上の期間
    継続して雇用されている労働者であること
    F転換の日の前日から過去3年以内に、当該企業に無期雇用労働者として雇用されたことがないこと

支給金額
   転換等の区分に応じ、対象となる有期雇用契約者等一人当たり、下表に定める金額を事業主へ支給します。

区分 中小企業事業主 大企業事業主
雇入奨励金
(無期雇用で雇い入れ) 120万円 100万円
転換奨励金
(有期雇用労働者を無期に転換) 120万円 100万円

     (同一年度における支給人数は、一社につき合計10人まで)

申請方法
   次の書類を用意して、下記担当まで郵送または持参にてご提出ください。
    ・郵送の場合は、記録が残る簡易書留等の方法により送付してください。
    ・このほかの書類が必要となる場合があります。

  【申請書類】
   (1)雇入れの場合
    @支給申請書            
    A誓約書       
    B特開金※1または発難金※2支給申請書の写し
    C支給対象者が障害者であることを確認できる書類の写し
    D育成方針
    Eその他

   (2)転換の場合
    @支給申請書              
    A誓約書     
    B特開金※1または発難金※2支給申請書の写し
    C支給対象者が障害者であることを確認できる書類の写し
    D育成方針
    Eその他

 ※1特開金(特定求職者雇用開発助成金)
  障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主
に対して助成されます。
 ※2発難金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金)
  発達障害者または難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主に対して助成され
ます。

【注意事項】
  本奨励金は、同一の支給事由により支給要件を満たすこととなる以下の助成金等を受給している場合には、重複して受給できないこと
  がありますので、詳細は、下記担当にお問い合わせください。
   ・国が支給するキャリアアップ助成金
   ・東京都正規雇用等転換促進助成金
   ・東京都公共訓練に係る障害者等訓練修了者雇入奨励金
   ・東京都緊急就職支援事業助成金  等


東京のみならず、全国的にこのような制度が普及し活用されることを期待しましょう。

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