今日までに難病医療の更新申請手続きは済ませましょう!
[2014年12月31日(Wed)]
厚生労働省の通達を転載します。前回記事と重複しますが、根拠資料です。
健発1225第6号
平成26年12月26日
各都道府県知事殿
厚生労働省健康局長通知
難病の医療費助成制度の既認定者に係る経過的特例について
平成27 年1月1日から難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26 年法律第
50 号。以下「法」という。)に基づく新たな医療費助成制度(以下「新制度」とい
う。)が施行されるところ、現行の特定疾患治療研究事業の対象である者(以下「既
認定者」という。)については、新制度における難病の患者に対する医療等に関する
法律施行令(平成26 年政令第358 号。以下「令」という。)附則第3条に規定する
経過的特例の対象として、軽減された負担上限月額を適用することとしており、既認
定者が新制度で経過措置の対象となるためには、平成26 年12 月31 日時点で都道府
県が申請を受理したと認めることが必要となることとしております。他方、患者団体
からは、入院中であったなど特別な事情により平成26 年12 月31 日までに申請を行
うことができないケースが生じ得るとの指摘もなされていることから、当該経過的特
例の対象者の取扱いについて、下記のとおりといたしますので、よろしくお取り計ら
い願います。
記
既認定者(平成26 年9月30 日時点で特定疾患治療研究事業の対象となっていた者
に限る。)であって、平成26 年12 月31 日以前に支給認定の申請を行うことが困難
であったやむを得ない特別な事情(※)があると認められる者については、一定の配
慮が必要であるとの観点から、法の施行日から平成27 年2月末までの間に申請を
行った者についても、令附則第3条の規定の適用に当たっては、令附則第3条に規定
する「法の施行の日から継続して支給認定を受けている指定難病の患者」とみなし、
経過的特例の対象とすることを差し支えないこととする。
なお、特定医療費の支給に当たっては、法第7条第5項に基づき、実際に申請の
あった日から支給認定の効力を生ずることとする。
※「申請を行うことが困難であったやむを得ない特別な事情」とは、例えば以下の
ような場合を想定。
○客観的・物理的に申請が不可能な状態にあったこと。
例)入院中又は施設入所中などで手続が不可能な状況にあった。
○通知の不達等により手続内容や期間について知りえない状況にあったこと。
-------------------------------------------------------------------------
前回ニュースでも指摘しましたが、年内に申請することが原則です。
これからでもまだ間に合いますので、31日までにできるかぎり申請
手続きを行いましょう。事情によりまだ臨床調査個人票を書いてもらえて
いない場合でも、郵送による申請だけはしておきましょう。
行政窓口は閉まっても、12月31日付けの消印で送付すれば、
現行56疾患患者は「既認定者」として経過措置の対象になります。
新規対象患者も1月1日の診療から医療費助成の対象になります。
あきらめずに、郵送(簡易書留)による申請を行いましょう!
健発1225第6号
平成26年12月26日
各都道府県知事殿
厚生労働省健康局長通知
難病の医療費助成制度の既認定者に係る経過的特例について
平成27 年1月1日から難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26 年法律第
50 号。以下「法」という。)に基づく新たな医療費助成制度(以下「新制度」とい
う。)が施行されるところ、現行の特定疾患治療研究事業の対象である者(以下「既
認定者」という。)については、新制度における難病の患者に対する医療等に関する
法律施行令(平成26 年政令第358 号。以下「令」という。)附則第3条に規定する
経過的特例の対象として、軽減された負担上限月額を適用することとしており、既認
定者が新制度で経過措置の対象となるためには、平成26 年12 月31 日時点で都道府
県が申請を受理したと認めることが必要となることとしております。他方、患者団体
からは、入院中であったなど特別な事情により平成26 年12 月31 日までに申請を行
うことができないケースが生じ得るとの指摘もなされていることから、当該経過的特
例の対象者の取扱いについて、下記のとおりといたしますので、よろしくお取り計ら
い願います。
記
既認定者(平成26 年9月30 日時点で特定疾患治療研究事業の対象となっていた者
に限る。)であって、平成26 年12 月31 日以前に支給認定の申請を行うことが困難
であったやむを得ない特別な事情(※)があると認められる者については、一定の配
慮が必要であるとの観点から、法の施行日から平成27 年2月末までの間に申請を
行った者についても、令附則第3条の規定の適用に当たっては、令附則第3条に規定
する「法の施行の日から継続して支給認定を受けている指定難病の患者」とみなし、
経過的特例の対象とすることを差し支えないこととする。
なお、特定医療費の支給に当たっては、法第7条第5項に基づき、実際に申請の
あった日から支給認定の効力を生ずることとする。
※「申請を行うことが困難であったやむを得ない特別な事情」とは、例えば以下の
ような場合を想定。
○客観的・物理的に申請が不可能な状態にあったこと。
例)入院中又は施設入所中などで手続が不可能な状況にあった。
○通知の不達等により手続内容や期間について知りえない状況にあったこと。
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前回ニュースでも指摘しましたが、年内に申請することが原則です。
これからでもまだ間に合いますので、31日までにできるかぎり申請
手続きを行いましょう。事情によりまだ臨床調査個人票を書いてもらえて
いない場合でも、郵送による申請だけはしておきましょう。
行政窓口は閉まっても、12月31日付けの消印で送付すれば、
現行56疾患患者は「既認定者」として経過措置の対象になります。
新規対象患者も1月1日の診療から医療費助成の対象になります。
あきらめずに、郵送(簡易書留)による申請を行いましょう!