難病医療費助成の申請手続きは12月末(31日消印有効)までに!
[2014年12月28日(Sun)]
2015年1月1日から、新しい法律に基づいて、難病医療の公費負担制度が始まります。これまでも「特定疾患」として公費医療の対象だった56疾患の「既認定者」と、新制度で拡充された110の「指定難病」に新しく対象となる患者とでは当面の医療費自己負担の算定法が異なりますので注意しましょう。
既認定者の注意点:基本的に負担上限額が上がります。重症患者でも世帯収入に応じた自己負担額となり、生計中心者の減免もなくなります。このため、3年間の経過措置が取られます。これまでは、特定疾患の診断基準を満たしていれば、同様の医療費助成が受けられましたが、新制度では症状の程度が軽いと医療費助成の対象とならない場合があります。ただし、経過措置期間中は、症状の程度に係らず医療費助成が受けられます。 「経過措置=これまでと同じ自己負担」ということではありませんので、注意してください。
医療費助成を受けるには、都道府県に申請書と指定医の作成した診断書などを提出する必要があります。既認定者が経過措置を受けるには、12月31日(消印有効)までに、提出しなければなりません。これ以降に提出された場合は新規認定者と同様の診断基準と自己負担率が適用されます。新規患者の場合の注意点:指定医の診断書が間に合わないケースもあり得ます。この場合でも、年内に申請の意思表示をするようにしてください。具体的には地域の保健所または健康福祉センターに連絡してください。


既認定者の注意点:基本的に負担上限額が上がります。重症患者でも世帯収入に応じた自己負担額となり、生計中心者の減免もなくなります。このため、3年間の経過措置が取られます。これまでは、特定疾患の診断基準を満たしていれば、同様の医療費助成が受けられましたが、新制度では症状の程度が軽いと医療費助成の対象とならない場合があります。ただし、経過措置期間中は、症状の程度に係らず医療費助成が受けられます。 「経過措置=これまでと同じ自己負担」ということではありませんので、注意してください。
医療費助成を受けるには、都道府県に申請書と指定医の作成した診断書などを提出する必要があります。既認定者が経過措置を受けるには、12月31日(消印有効)までに、提出しなければなりません。これ以降に提出された場合は新規認定者と同様の診断基準と自己負担率が適用されます。新規患者の場合の注意点:指定医の診断書が間に合わないケースもあり得ます。この場合でも、年内に申請の意思表示をするようにしてください。具体的には地域の保健所または健康福祉センターに連絡してください。


