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特定非営利活動法人なんれん西日本

 特発性大腿骨頭壊死症患者・家族の交流と情報交換を目的として2007年11月に山口県を拠点に発足しました。疾患の垣根を越えてあらゆる難病や希少疾患患者の連帯を進め、疾患の原因究明・予防・治療の確立を求め、社会に対しては疾患についての正しい理解と仕事と治療の両立を求め働きかけています。


指定難病医療受給者証の「高額かつ長期」について [2026年06月02日(Tue)]
毎年更新する指定難病医療受給者証。
年間に5万円を超える自己負担があった月が6回以上で「高額かつ長期」に認定されて自己負担額が軽減されます。
わたくしの場合2か月に1回通院して生物学的製剤を点滴しているので、医療費額が20万を超える(10割で)月が6回となり、これまで毎年該当していました。
しかし、たまたま、昨念の夏に指定難病以外の疾患を発症して、手術が必要になり、生物学的製剤をスキップしなければならない事態に。結果として回数が年5回となりました。6回に足りないので「高額かつ長期」が非該当になり、治療再開時には自己負担額がこれまでよりも月1万円上がってしまいました。
治療が減った=病状が良くなった、というのでなく、合併症で治療不能だったのが実情です。それなのに上限額が上がるというのは切ないです。医療費総額に関しては指定難病以外は3割負担でかなりの出費でした。改めて制度のありがたみを感じますが、高額かつ長期が復活するまでに生物学的製剤の最下位からまる1年たたないと要件を満たしません。次回の更新時には昨年12月、2月、4月、6月。8月で5回となり、いったんは軽症高額の状態で受給者証を更新申請、10月に6回目の生物学的製剤をした時点で高額かつ長期の申請をしたら、12月の分から高額かつ長期扱いになるはずです。来年の受給者証には直接反映されるのか上書きになるのか?
治療と仕事の両立がしやすいよう、従来の月一回から2か月に1回で薬を倍量投与にしてもらったのですが、こんな形で複数年に影響するとは想像していませんでした。
Posted by 渡邉利絵 at 17:32 | 徒然 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
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