2013年4月26日に閣議決定された「新海洋基本計画」より、その2。
9 沿岸域の総合的管理
(2)陸域と一体的に行う沿岸域管理 (続き)
エ 漂流・漂着ごみ対策の推進
○「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(海岸漂着物処理推進法)」(平成21年法律第82号)については、同法の附則に基づき、法律の規定について検討を加え、平成25年度中に必要な措置を講ずる。

(写真は、小浜市アマモマーメイドクラブの海岸ゴミ清掃より)
○海岸漂着物処理推進法を基に作成された地域計画に基づき実施されている海岸漂着物の回収・処理、発生抑制策等の取組に対して、支援を実施する。
○漂着ごみの実態把握及び対策の検討を進めるため、漂着ごみの全国的な分布状況や経年変化等を把握するためのモニタリング、代表的な地域における主要漂着ごみの発生実態や流出状況等を追跡した原因究明調査、我が国から流出するごみの状況把握調査等に引き続き取り組む。また、海岸漂着物処理推進法の附帯決議に基づき、漂流・海底ごみの状況把握、原因究明、対策手法等の検討を進める。
○河川を通じて海域に流入するごみ等を削減するため、いわゆるポイ捨てを含む不法投棄の防止や河川美化等について、関係機関が連携して、国民への実態の周知や意識の向上等の普及啓発、監視、取締り等の取組を強化する。
○地方公共団体による海岸漂着物の処理や、海岸漂着物を含めた廃棄物の処理に必要な廃棄物処理施設の整備を支援するとともに、海岸管理者による緊急的な流木等の処理を支援する。
○国外起因の廃ポリタンク等の海岸漂着物の実態を把握し、国内関係地方公共団体への注意喚起を行うとともに、必要に応じて発生国への申入れを行う。
○日本海及び黄海における海洋環境の保全を目的としたNOWPAPへ参画するとともに、東・東南アジアの海域において海洋開発と海洋環境の保全と調和を目指すPEMSEAへの支援を実施することにより、国際的な連携・協力体制の強化を図る。
○海洋環境の保全を図るため、海面に浮遊するごみ、油の回収を実施する。
オ 自然に優しく利用しやすい海岸づくり
○優れた自然の風景地について、自然公園として適切に保全を図る。
○災害からの海岸の防護に加え、海辺へのアクセスの確保等利用者の利便性、優れた海岸景観や生物の生息・生育環境等の保全に十分配慮した上で、海岸保全施設等の整備に取り組む。
○海辺の空間を有効活用した公園、緑地等の整備を推進する。