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はり・きゅう施術を受ける場合の注意事項〜〜〜ましきパーキンソン等難病友の会 [2019年04月23日(Tue)]



全国健康保険協会HPより引用
はり・きゅう施術を受ける場合の注意事項
(1)医療機関との併用での施術は認められません!
はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。したがって、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合は、はり・きゅうの施術は、健康保険扱いとはなりません。
※医師から薬やシップを処方された場合も、治療行為となり、はり・きゅうの施術は健康保険扱いとはなりませんのでご注意ください。



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難病治療を受けながら、「筋拘縮を取るマッサージ・鍼灸治療」は可能と、
理解して良いのでしょう。


西洋医師としての腕を否定するものではないので、快くご協力をお願いいたします




全国健康保険協会HPより引用1.jpg
全国健康保険協会HPより引用2.jpg





肩こりの治療でも、”筋弛緩剤”を使われますが、
体全体が動かなくなります。
難病患者にとって、恐怖心があります。




















Posted by けんたろう at 09:47