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基本財産への寄付の利用目的? [2012年07月25日(Wed)]
みなさんにご存知のように、現在、基本財産の
寄付集めのため、発起人を大募集中です。

その中で、
基本財産へ寄付したお金はどのように取り扱われるのか
というご質問をいただきました。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第153条の
中で、一般財団法人の定款には、設立に際して拠出をする
財産及びその価額を記載、又は記録しなければならない。
と定められています。

また、第153条第2項に
 前項第5号の財産の価額の合計額は、300万円を
 下回ってはならない。

と定められています。
そのため、財団法人設立にあたっては、300万円以上の
基本財産が必要になります。

また、第202条第2項に

一般財団法人は、前項各号に掲げる事由のほか、ある事業
年度及びその翌事業年度に係る貸借対照表上の純資産額が
いずれも300万円未満となった場合においても、当該翌
事業年度に関する定時評議員会の終結の時に解散する。

と定めれています。

つまり、財団法人は、常に300万以上のお金を保有
しておく必要があります。


みなさんからお預かりした、寄付は基本財産として活用させて
いただき、設立後も大切に存続のために大切に保管・管理させて
いただきます。


また発起人になってくださった方には
設立時寄付者として
・HPへ名前の掲載(永年) *名前公表OKの方
・発起人記念賞の発行 (設立時)
・設立記念イベントのご案内
・定期的な活動報告 (設立後)

を予定しております。

引き続きよろしくお願いいたします。
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