基本財産への寄付の利用目的? [2012年07月25日(Wed)]
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みなさんにご存知のように、現在、基本財産の
寄付集めのため、発起人を大募集中です。 その中で、 基本財産へ寄付したお金はどのように取り扱われるのか というご質問をいただきました。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第153条の 中で、一般財団法人の定款には、設立に際して拠出をする 財産及びその価額を記載、又は記録しなければならない。 と定められています。 また、第153条第2項に 前項第5号の財産の価額の合計額は、300万円を 下回ってはならない。 と定められています。 そのため、財団法人設立にあたっては、300万円以上の 基本財産が必要になります。 また、第202条第2項に 一般財団法人は、前項各号に掲げる事由のほか、ある事業 年度及びその翌事業年度に係る貸借対照表上の純資産額が いずれも300万円未満となった場合においても、当該翌 事業年度に関する定時評議員会の終結の時に解散する。 と定めれています。 つまり、財団法人は、常に300万以上のお金を保有 しておく必要があります。 みなさんからお預かりした、寄付は基本財産として活用させて いただき、設立後も大切に存続のために大切に保管・管理させて いただきます。 また発起人になってくださった方には 設立時寄付者として ・HPへ名前の掲載(永年) *名前公表OKの方 ・発起人記念賞の発行 (設立時) ・設立記念イベントのご案内 ・定期的な活動報告 (設立後) を予定しております。 引き続きよろしくお願いいたします。 |





