
令和7年度より第6期対策として新たなスタートした「中山間地域等直接支払制度」について
中山間地域等直接支払制度第6期対策(令和7年度〜令和11年度)パンフレット等が公開されました。https://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/attach/pdf/index-113.pdf
パンフレットの目次は以下の通り。
・中山間地域等直接支払制度とは-------------------------2
・こんな活動をすれば交付を受けられます(集落協定)--4
・ネットワーク化活動計画の作成について----------------5
・ネットワーク化活動計画の記載例-----------------------7
・こんな活動をすれば交付を受けられます(個別協定)---15
・加算措置について---------------------------------------16
・荒廃農地にお悩みの集落の皆様へ-----------------------19
・交付金の返還について----------------------------------20
・みどりチェックについて--------------------------------22
・共同取組活動に係る安全対策について------------------23
・手続きの流れ-------------------------------------------24
・中山間地域の魅力を活かした取組の例------------------25
・体制づくりの取組の例----------------------------------26
第6期対策 3つのポイント
@本制度の「中山間地域等における農業生産条件の不利を補正することにより、将来に向けた農業生産活動の継続を支援」という趣旨を踏まえ、目指すべき将来の農地の利用を明確化する地域計画との調和を図るため、交付対象農用地を農振農用地区域内及び地域計画区域内の農用地とする。
➁複数の集落協定間でのネットワーク化(活動の連携)や統合、多様な組織等の活動への参画により将来に向けて共同取組活動が継続的に行われるための体制づくりを推進するため、体制整備単価(10割単価)の要件を「ネットワーク化活動計画の作成」とする。
B複数の集落協定間での活動のネットワーク化や統合、多様な組織等の参画により将来に向けて農業生産活動が継続的に行われるための体制づくりを推進するため、「ネットワーク化加算」を新設するとともに、スマート農業による作業の省力化、効率化に向けた意欲的な取組を支援するため「スマート農業加算」を新設する。
★ ネットワーク化活動計画の作成
ネットワーク化活動計画は、必要に応じて市町村が指導しつつ、協定期間中(令和11年度まで)に作成を完了する必要があります。なお、ネットワーク化活動計画の作成ができなかった場合等は、交付金(単価の2割分)を返還していただくことになります。
★事務負担の軽減について
○ 集落協定の事務作業が一部の者に集中していないか、事務作業を担う者への報酬が適正な水準となっているか等について、協定参加者で点検・確認を行いましょう。
○ 事務作業の担い手がいない等の場合は、複数の集落協定間でのネットワーク化等による専従職員の配置や、交付金を活用した事務の外注化を検討しましょう。
〇農林水産省の中山間地域等直接支払制度のページ
https://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/index.html
また、交付要綱、実施要領等も令和7年4月1日に改正されております。
1.中山間地域等直接支払交付金
・中山間地域等直接支払交付金交付要綱(令和7年4月1日改正)
・中山間地域等直接支払交付金実施要領(令和7年4月1日改正)
・中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(令和7年4月1日改正)
2.日本型直接支払推進交付金
・日本型直接支払推進交付金交付等要綱(令和7年4月1日改正)
・日本型直接支払推進交付金実施要領(令和7年4月1日改正)
829