介護保険改正にむけて@介護保険改正は、たいしたことのない改正か? [2013年10月12日(Sat)]
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[2013年10月09日(Wed)]
認定NPO法人市民福祉団体全国協議会(市民協)の田中専務のブログから転写しました! 私は、13日に成田を出て、20日までフランスに行く。市民協恒例の年1回の海外視察だ。この間バタバタしていて、ブログを休んでいたので、いま、私の最も関心のある介護保険改正について、いくつかの論点を連続で紹介していく。フランスからもブログを送るので、よろしく。 介護保険改正にむけて@ 介護保険改正は、たいしたことのない改正か? 2015年からの介護保険改正は、果たして大改正なのか、それともたいしたことのない小さな改正なのだろうか? 厚生労働省は、今回の改正は要支援1,2を「予防給付」から「地域支援事業」へ転換だけであって大きな改正ではない、と説明している。 ことに要支援1,2の予防給付からはずすことによってうく4100億円は、そのまま全額を地域支援事業費に回す、同じ介護保険制度の中での変化でしかないとできるだけ小さな変化だとみせたいようである。この態度は、改正への反対派、ないしは消極派へ向けたものである。 私は、大改正だと思っている。なぜか? 1つは、予防給付=介護保険サービスから、自治体責任の地域支援サービスに変わるからだ。これは大きい。 介護保険制度も自治体が「保険者」だから自治体に大きな責任があるのだが、実際には自治体は国の言うがままであり、国が決定した介護保険制度の単なる実務執行者であっただけだ。 ところが、生活支援事業の主体は「自治体」だ。自治体責任でおこなわなければならない。 2つは、介護保険のようなサービス事業者がいないということだ。介護保険であれば、報酬さえ払えば介護保険事業者がサービスをしてくれる。 ところが、生活支援事業を実施する事業者はいない。 自治体はまだかるくみているかもしれない。こういうときに備えて社協に資金を回してきたではないか、と。 生活支援事業を実施するためにはインフォーマルなボランティア活動やNPOサービスを活用するしかない。こういうアクティブな団体にどれだけの社協が影響力を持っているだろうか? 自治体は「協議会」や「コーディネーター」の設置について、直接にボランティア団体やNPOに頼まなければならなくなるだろう。はじめて、自治体は市民との協働の立場に立たなければならなくなる。 何よりも、自治体は初めて住民と市民に見合わなければならなくなる。これほどの大変化はかってあっただろうか? |



