@提供公益社団法人ハタチ基金
A対象となる事業以下の事業を実施するために要する費用を対象とします。
(1)東日本大震災の被災地の子どもの学力やその他の能力を向上させるための事業
(2)東日本大震災の被災地の子どものメンタルをケアするための事業
(3)東日本大震災の被災地の子どもの生活や教育環境を改善又は向上させるための事業
(4)東日本大震災の被災地の子どもの健康状態を改善又は向上させるための事業
(5)東日本大震災の被災地の子どもの地域社会への参画等を促進するための事業
(6)その他、東日本大震災の被災地の子どもの育成を通して復興に寄与するために必要な事業として認められる事業
B対象となる団体(1)運営団体基準
@本助成金の目的に賛同し、東日本大震災発生後 20 年間にわたり、被災地の子ども達への支援を継続する意思があり、継続的に活動できる体制等が整っている団体であること
A下記のうち、いずれかの法人格を有する団体であること
・特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年三月二十五日法律第七号)に基づいて設立された法人をいう)
・認定特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年三月二十五日法律第七号)に基づいて設立された法人で同法第 44 条の認定を受けた法人(同法第 58 条の仮認定を受けた法人を含む)をいう)
・一般社団法人、一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年六月二日法律第四十八号)に基づいて設立された法人をいう)
・公益社団法人、公益財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年六月二日法律第四十八号)に基づいて設立され、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八3年六月二日法律第四十九号)により公益認定を受けた法人をいう)
(2)実績基準
@日本国内の青少年に対する支援活動を当該助成申請日から起算して 10 年以上(任意団体での活動期間を含む、また特定の団体からスピンオフして設立された団体は母体の団体の活動期間を含む)継続し、当該分野における相当な実績を残していること
A日本国内の子ども達の支援に関連する事業を行政から受託した実績があること
(3)復興活動実績基準
@東日本大震災発生後、早急に被災地の子ども達への支援事業を開始し、助成申請時に至るまで事業を継続していること(ただし、被災地の復興状況に伴い、支援事業の内容・対象等が変化していても構わないものとする)
A過去に東日本大震災の被災地の子どもを支援した相当な実績があること
C助成金額・助成団体、助成の金額は、公益社団法人ハタチ基金が設置する選考委員会で決定します。
D応募期間5 月 31 日(木)23:59 ※必着
詳しくは、
ホームページをご覧ください。